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確定申告 妻の国民年金保険控除

個人事業主です。 妻は現在専業主婦、つまり配偶者控除の対象です。 昨年私が支払った妻の国民年金保険料を、自分の社会保険料控除と合算しても良いのでしょうか。 また、妻名義の生命保険料も生命保険料控除に計上することは可能でしょうか。 どなたか詳しい方、教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>妻は現在専業主婦、つまり配偶者控除の対象… そういうことは、社保控除にも生保控除にも関係ありません。 >私が支払った妻の国民年金保険料を、自分の社会保険料控除と合算… どうぞ。 >妻名義の生命保険料も生命保険料控除に計上することは… その生保は誰が払ったのですか。 社保控除や生保控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受けられるだけです。 妻が払ったものを夫が申告すること、およびその逆は原則としてできません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1140.htm ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。 妻の預金から振り替えられたり、妻のカードで決済されているような場合は、夫にはまったく関係ありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

higehead
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 参考にさせていただきます。

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