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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:年末調整の保険料控除について。扶養に入っている配偶者の保険は…)

年末調整で保険料控除は配偶者名義も可能?

このQ&Aのポイント
  • 年末調整の保険料控除について調べています。無職の私が配偶者名義で加入した保険料も控除の対象になるのでしょうか?申告書の裏面には本人または配偶者その他親族とありますが、妻名義の保険料も控除できるのか疑問です。
  • 年末調整の書類を見ると、保険の契約者が妻名義のものについても保険料控除の対象になるのか気になっています。保険料は主人が払っているのですが、配偶者名義の保険も控除できるのでしょうか。
  • 配偶者名義の保険も年末調整の控除対象になるのか不明です。過去の質問を検索しましたが、同じような質問は見当たりませんでした。ご存知の方がいらっしゃいましたら教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • 86tarou
  • ベストアンサー率40% (5093/12700)
回答No.1

契約者が誰であるかは関係無く、基本的に保険料負担者が控除出来ます。あなたに収入がないので、正にこの条件に当たるでしょう。

w_jennie
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございました。 今まではダンナの保険料だけで10万円超えてたので、私の証明書は使ったことなかったんです^^; 保険の証明書には誰が支払ったかなんて書いてないしどうなのかなぁ、と思ったんですが 普通に考えて私が無収入でダンナの扶養に入っていることから、当然ダンナが支払うだろう …と推測?されるわけですよね。申告して良いとわかってすっきりしました!

その他の回答 (1)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>普通に考えて私が無収入でダンナの扶養に入っている… 税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。 しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >当然ダンナが支払うだろう…と推測?… そんな推測など税務署はしません。 独身時代を含めてこれまでに蓄えた自分のお金で払っているのかもしれません。 親や祖父母が払ってくれているのかもしれません。 そもそも、生保控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受ける権利を持っているだけです。 妻が払ったものを夫が申告することは、原則としてできません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1140.htm ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。 妻の預金から振り替えられているような場合は、夫にはまったく関係ありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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