ベストアンサー 【3階建住宅】は建築基準法で排煙計算が建設時に必要 2024/05/28 16:21 【3階建住宅】は建築基準法で排煙計算が建設時に必要だそうですが、3階建て住居はどうやって排煙する構造になっているのですか? 24時間換気孔のことですか? それとも引き戸のサッシとかですか? みんなの回答 (1) 専門家の回答 (1) 質問者が選んだベストアンサー ベストアンサー are_2023 ベストアンサー率32% (1030/3182) 2024/05/28 16:32 回答No.1 排煙とは火事の時に一酸化中毒や煙による視界不良を防ぎ、避難の時間を確保するための設備です 紐を引けば排煙窓が開く様な『自然排煙設備』、ダクトと排煙機(ファン)を使う『機械排煙設備』があります 質問者 お礼 2024/05/29 21:04 みんなありがとうございます Powered by GRATICA 通報する ありがとう 0 専門家の回答(1) カテゴリ ビジネス・キャリア職業・資格建築士 関連するQ&A 排煙計算 初歩的な質問ですいません。建築確認に必要な排煙計算について教えてください。 現在、鉄骨造2階建共同住宅の計画中です。 (1)排煙計算は、居室のみで良いか?通路、玄関等非居室は不要か? (2)L字型の居室(21m2)において、自然換気設備として開口を利用して 換気計算をしたところOUTになりました。そこで、防煙壁(たれ 壁)を設置し、矩形の居室(17m2)で計算しOKとしました。 この場合、残り4m2への換気設備は別途必要ですか? 建物の中心となり、開口等の設置が出来ず換気設備設置ができませ ん。 (3)(2)の場合、採光計算は21m2で行いますか? よろしくお願いします。 住宅の排煙計算 200m2以上の住宅の排煙窓の計算について教えてください。 襖で仕切られた2間続きの和室(6+8畳)があるのですが、各部屋毎に計算すると、8畳のほうが床面積の1/50以下となります。 そこで質問です。 1.この場合の排煙計算は、6+8畳で一つの居室ととらえて計算してもよいのでしょうか? 2.8畳の和室には床の間があるのですが、床の間も対象面積に加える必要があるのでしょうか? 3.有効開口寸法は、例えば17209のサッシの場合は、W=172cm・L=90cmという採り方でよいでしょうか? 和風住宅の真壁の和室で既存の欄間を使うため、鴨居の高さを6尺より高くできず、そのためサッシ上端も6尺となります。 上記の1と3の条件がOKならば、天井高を10cm程下げて240cmとすれば、ギリギリクリアできそうなのですが・・・ 何か他に逃げ道、方法があれば、それも知りたいです。 無知な自分をお助け下さい。 よろしくお願いします。 建築確認 排煙 皆さんにお聞きしたいんです。 木造2階の家を建てています、一階が仕事場で、2階が住居です。 1階では、お菓子をガスを使ってで作っています。 仕事場は20帖ありまして、側面の一番上の方に換気扇を四つ付ける予定です。 しかし、排煙確認の時に、排煙用の窓を付けないとだめだと言われました。 お金がプラス掛かるので、考えてます!! 窓をつけなくては、だめなんでしょうか? ガスの量は、家庭用のガスコンロ2つぐらいです!! 宜しくお願いします!! 排煙計算で凄く困ってます!! 数日前にも似たような質問をした者です…度々スミマセン。 200m2以上の木造二階建の住宅です。200m2以上と言う事で排煙計算書類を添付しました。勾配天井で天井高は3m以上です。 有効開口部の範囲として「天井高3m以上の場合、H/2かつ2.1m以上」と言う条件を使用し計算したところ「コノ条件は排煙設備を使用する場合であり、排煙設備でない場合は使用できない」との回答がありました。 再度、確認したところ居室Aは平均天井高から800下方部分で、居室Bは勾配天井ナリに800下方部分で有効開口面積を計算し何とか必要面積をクリアーしました。 しかし、今度は「両居室とも平均天井高からの計算に統一して下さい」との回答が…各検査機関によって違いはあるかと思いますが、どちらかの条件を使用して算出し、数値がクリアーできれば良いのではないでしょうか?「統一しなければならない」と言うような条例があるようでしたら教えて下さい。 一応、サッシ寸法を変更する事により必要開口寸法は確保したのですが、なぜか納得できません。 非常に情けないのですが、今凄く頭が混乱しています。 H12.5.31建告1436四イにある住宅以外は排煙設備が必要と言う事で計算書類の添付をしていると言うわけではナイのでしょうか?自然排煙と言う方法は自然排煙設備との考え方だと思っていたのですが…汗。 法令集など読み返すのですが、自然排煙設備でないのであればこの計算って一体何なのか?? 自分の現状はカナリ末期な気がします(笑。どうぞよろしくお願いします!! 排煙計算について。 床面積200m2以上の木造2階建の建物です。 確認申請と一緒に排煙計算書も添付しました。 勾配天井の為、平均天井高さを計算したところ3.5mでした。よって「天井が3mを超えていれば、2.1m以上かつ天井の高さの1/2以内の部分を排煙に有効な開口部と見てよい」と言う認識があったので、掃き出し窓高さ2.3mの内2.1m以上の部分の高さ20cmを有効開口部として計算しました。 それから数日後「2.1m以上と言う条件は当てはまらず、天井から80cm下の部分が有効開口部となるので再確認して下さい。」と連絡がありました。 そこで質問なのですが、2.1m以上と言うのはサッシ下部が2.1mから上の部分に取付けられているサッシに限ると言う事なのでしょうか?今回の指摘では、途中から2.1m以上になるサッシは無効だと言う事意外の理由が分かりません。 サッシから排煙すると考えて計算しています。 他に考えられる理由がありましたら教えていただけないでしょうか。よろしくお願いします。 木造3階建て住宅の確認申請 木造の3階建て住宅の確認申請を頼まれたのですが、今まで殆ど木造2階建て住宅の確認申請しかしたことが有りません。 2階の壁量計算とは違い、3階はもっと緻密な構造計算が必要なんだなということぐらいはなんとなく知っているのですが、内容は全く知りません。 しかし他のコーナーで調べたところ、なんと【新3階建木造簡易構造設計基準】っていうのを守る?と構造計算しなくても良いとか?という記述も有りました。 【新3階建木造簡易構造設計基準】について詳しくご存知の方、内容をザックリとでよいので教えて頂けませんでしょうか? 6/20法改正も有りましたので、木造3階建て住宅の確認申請の簡単な流れと、2階建てとの提出書類・図面の違い等も教えて頂けたら幸いです。 質問の内容が絞れなくて申し訳ないです。 困った時に、時々このサイトを拝見していましたが、今回初めて質問する新米の2級建築士です。。。宜しくお願いします。 排煙計算 根本的な質問ですが…、 アパート(共同住宅)は床面積に関わらず、排煙計算(床面積の1/50)は必要なのでしょうか?? 建築基準法 第35条及び第35条の2 について教えて下さい。 建築基準法 第35条及び第35条の2 について教えて下さい。 (※建築基準法施工令 第126条の2 の排煙が必要な規模ではありません。) 1)開放された室と室の区画部に下がり壁は必要ですか。 下がり壁が無い場合、隣接する室と合わせて一室と考えなければなりませんか。 2)室内に下がり壁があった場合、 (排煙計算と同じように)下がり壁の高さ分だけしか開放できる部分として 計算できないのですか。 以上、よろしくお願い致します。 小規模 特殊建築物の廊下の排煙について 山形県の設計士です。 久しぶりの特殊建築物でちょっと混乱しているので、どなたかお力を貸してください。 以前、地区の公民館を設計した際に、確認申請時、廊下の排煙計算1/50も必要と言われ 居室以外で、廊下の排煙検討をした事がありました。 建物の規模は木造平屋建で約130m2の建物でした。 その時にその必要となる根拠がなんなのか、聞くことなく済ませてしまった為、今になって 混乱してしまっています。 今回計画している建物は、木造二階建て 1階220m2、2階50m2の児童福祉施設等 寄宿舎です。 この建物の場合各居室のみ1/50の排煙無窓の検討をクリアすれば問題ないと思うのですが、 やはり、廊下の排煙検討も必要になるのでしょうか。 必要であればその根拠も知りたいです。 よろしくお願い致します。 吹き抜けがある居室の排煙計算方法 木造3階建ての住宅の確認申請で、排煙計算をするのですが、2階LDKの上部が一部分吹き抜けになっています。吹き抜けは3階廊下部分の横になります。(廊下の横部分が腰壁になっています) このような場合、排煙計算はどのようにしたらいいのでしょうか? 平均天井高を求めるのですか? 3階廊下部分は関係してくるのですか? 長期優良住宅の申請に換気量の計算は必要ですか? 長期優良住宅申請に換気量の計算は必要ですか? 21年の省エネ法改正で、「建築主の判断」規定の中の「換気量の確保」がなくなっていますね?違いますか? 無いからといって換気計算しなくていいことにはならないのでしょうか? 誰か教えてください。 2×4で千葉に建築。次世代基準と第一換気の必要性 2×4工法で千葉に家を建築予定です。 その際、次世代省エネルギー基準で第一種換気にするかどうか 悩んでます。素人考えでは2×4自体が高高だと思うし、 寒冷地ならとにかく千葉のしかも高台でさらに次世代までのレベルにして一種換気の必要があるのか・・と疑問です。 ちなみにガラスはペアガラスでサッシは樹脂です。 そもそも今のままのグレードでも高高の関東の基準?! はクリアしてるみたいでだったらいいじゃんて思うんだけど・・。 2×4だからこそちゃんとした換気が必要ならば 次世代にはしないで換気だけ一種にしてもいいとも思うけど 一種はコストも高いし、壊れたとき大変だし、電気代や フィルター交換なども大変そう・・。それなら三種でも 十分かなぁとも思います。 そもそも換気について取り決めが作られる以前は 第一種なんてよほどでないとつけてる人はいなかっただろうし・・。 またガラスもLOW-Eにグレードをあげるか検討中です。 意見をお聞かせ下さい。 これって建築基準法違反ですか? こんにちは。お世話になります。早速ですが、マンションを建設する際に、先に建築計画概要書というのを提出するかと思いますが、そこには3階建てマンションを建設するということを明記して都道府県に提出しました。その後、銀行から予想以上の融資がおりたので、実際は5階建てのマンションを建設しました。もちろん、5階建てにしても、建ぺい率、容積率は、基準内に収まっております。違反はしておりません。要は、建築計画概要書とは違う階数のマンションを建設したということです。これって違反でしょうか?どなたかご回答のほど、よろしくお願い致します。 建築基準法における「建築設備」って? 建築基準法2条 建築物とは、土地に定着する工作物で、屋根・柱・壁を有するもの で、建築設備を含むもの とあるのですが、建築設備って、 エレベータとか階段とか、煙突とか、換気口のことですか? ちょっとイメージがわきません。 一戸建て住宅でも有するものですか?大規模建築物だけが有するもの? 詳しい方ご指導願います。 排煙オペレーター設置基準 お願いです。排煙オペレーターの設置基準を教えてください。 いろいろ調べているのですが確定が持てません。 上司は部屋50m2以上といって聞かないのですが・・・はて? 誰か詳しい方教えてください。 ちなみに建物は・・・ 学生寮4階建ての食堂の検討。 食堂は80m2くらい。 教えてもらうのにどんな情報が必要なのだろう? お願いします。 木造4号建築物の構造計算書でも2回審査されるの? 木造の4号建築物なのに、構造計算書は長期優良住宅審査と建築確認申請審査の2回受けなければならないのでしょうか? ある土木事務所の話です。 2階建て木造住宅の4号建築物ですが、民間の審査機関で長期優良住宅の適合を受け申請したところ、建築確認申請と不整合があるとのこと。 不整合は柱の引き抜きに係わる金物でした。 建築確認申請はN値計算で行っていましたが、長期優良住宅では構造計算を行い適合を受けましたので金物配置図はこちらを優先し作成しました。 しかし、N値計算での金物が構造計算での金物を上回る部分が数箇所あったことに気付かず、そのまま申請したためこのようなことになってしまったのです。 担当者は構造計算書を優先するのであれば、構造計算書を審査します。時間も料金もかかります。とのこと。 長期優良住宅の適合を受けているので、構造計算書は数回の質疑応答を経て審査済みです。 4号建築物ですよ?また審査されなければならないのでしょうか?審査の簡素化から程遠い話ですがどうなのでしょうか?どなたか教えていただけませんか?宜しくお願いします。 戸建2階建住宅200m2以下 排煙検討について 1階鉄骨+2階木造の混構造住宅を計画中です。 1階を一部ピロティにして屋内駐車スペースとする計画です。 2階建てで、2階住居部分102.06m2、1階住居部分が29.81m2、1階 屋内駐車スペースが73.91m2です。 この場合は平12建告1436号四イの緩和は適用されますか? また同敷地内に既存の離れがありますが、告示内での200m2以下には含まれないですよね? もちろん別棟です。 よろしくお願いします。 足場を必要としないで5階建ての建築は可能でしょうか 現在の住まいを建て替えたいと考えていますが、隣家の外壁が敷地境界線ぎりぎりまで迫っているので、足場を設置することが困難かと思います。 また二世帯にもかかわらず敷地が15坪しかないため、1階にガレージを設けた5階建てを希望しています。 そこで、ラーメン構造や壁式構造などにより、建築面積が12坪で足場をほとんど必要としない(40cmもとれないと思うので)で建築することは可能でしょうか?可能な方法があれば教えてください。 建ぺい率や容積率などの法的観点からは問題ないと思いますので、技術的な面での回答をよろしくお願いします。 建築基準法はどう変わりますか? 今年6月に建築基準法が一部改定になると聞きました。 現在我が家は木造2階建てを建築予定で、「そろそろ建築確認を」という段階まできているのですが、何か大きな変更はあるのでしょうか? やはり常に欠陥住宅問題は気になりますので、改定後に建築確認を行った方が良いのか悩んでいます。 建築基準法についての質問です。 建築基準法についての質問です。 複合建築物の場合の、令第128条の4の内装制限について。 令第128条の4第1項1号表より内装制限が必要になる場合、3階以上の居室の天井は準不燃材料仕上が必要ですが、3階の用途と1~2階の用途が違っても『例えば共同住宅と児童福祉施設』1~2階の天井には準不燃仕上げが必要になるか教えて下さい。
お礼