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損害賠償請求されるかどうかについて
①2023年2月6日、母の通夜がありました。喪主は私です。私は自分一人だけで通夜・葬儀を行う事を以前から決めておりました。②したがって、2月1日の母の死亡を誰にも知らせないで万事を終える予定でしたが、手違いが生じて、姉たちが知る所となりました。③姉たちと私とは、経緯は省きますが、不仲どころの騒ぎではありません。義兄が1回電話してきましたが、私は怒鳴って電話を切りました。これで私の感情は分かると思ったのです。④通夜をする会館に行くと、姉夫婦と子供2人が来ていました。私は口頭で参加を拒絶・帰らせました。その際、暴力等は一切なしです。⑤で、質問は以下です。私の行動に対して、1,損害賠償請求をすることは可能なのか。2,私は勝つのか負けるのか。3,負けるなら、賠償額はいくらと予想されるか。を教えて頂きたいのです。⑥これは少し前にした質問です。その際に答えを頂きましたが、弁護士に相談しますと、このケースだと、1,精神的損害を裁判所は認定するかもしれない。2,賠償を命じる額は10万円ほど。3,争わず認めた方がいいとの意見です。正直、私は納得できません。どなたかお考えを聞かせて下さい。
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https://www.tamanoo-law.jp/2021/12/31/%E8%91%AC%E5%84%80%E3%81%AE%E5%8F%82%E5%88%97%E3%81%AE%E6%A9%9F%E4%BC%9A%E3%82%92%E9%80%B8%E3%81%97%E3%81%9F%E3%81%93%E3%81%A8%E3%81%AE%E6%90%8D%E5%AE%B3/ 葬儀に参加できかた事への慰謝料請求の判例があります ・葬儀は喪主が葬儀業者と契約して執り行うものであるとし、葬儀に誰を参列させるかの決定権は喪主にあるとしています。 つまり喪主の判断で参列を断るのはOK ・葬儀で顔を合わせると、口喧嘩などが生じ、葬儀の平穏な遂行が困難となる恐れがあるような場合、一部の相続人を葬儀に参列させなくとも喪主は不法行為責任を負わないと考えることもできそうです あなたの行為は裁判になっても有利です
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そもそも論ですが、ここまでこじれてるなら損害賠償請求そのものがされないと思う 相手もわざわざあなたのことを思い出したくも無いでしょう されるなら弁護士さんの予想は正しいと思います 謝罪も要求されるかも ただやはり、済んだ話を蒸し返して裁判までするとは思わないです そんなことをしてくるなら生前もいろいろしてきたと思う それよりも遺産協議のほうでトラブル起きそうです
お礼