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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:損害賠償請求はどこまでできるのか?)

損害賠償請求の範囲について

このQ&Aのポイント
  • 遺産分割協議で不動産評価計算のミスが発生し、多額の差額が生じました。
  • 兄が差額の支払いを拒否しているため、訴訟の可能性が生じています。
  • この場合、兄を訴えるか、誤った計算をした税理士を訴えるべきか、弁護士の意見を聞きたいと考えています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • TEOS
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回答No.2

一応分割協議書に捺印、署名したのですから、書類はどこかに存在するはずです。 税理士の手元にも、遺産相続に関する、下書きは有るはずです。(計算するためのメモなど) 弁護士と協議して、裁判の仕方をそうだんして、裁判で判定してもらうしか方法が無いですね。 今回の場合、口約束では無いので、協議書の履歴は残っているはず。清書のコピーも税理士に元には ある筈です。   協議書の内容によっては、公平分割にはならないかもしれないけど。 家が2軒有って、それを1軒づつ分けると記載が有り、資産価値が異なる事例の場合は、司法の判断になりますが、 資産価値が6:4ぐらいだと、和解しなさいと判断されるか、判りません。????? 弁護士に任せるのが、ストレスが貯まりません。 血肉の争いは避けたいですね。 

kenken46
質問者

お礼

協議書については税理士さんから自分にも写しを貰っていますが、2分の1とする旨のコメントが 記載されていません。2分の1というのは(税理士先生を交えた上で)兄との口約束だったので・・・。 ミスがあった土地が一番大きな土地であったため4分の1くらいに減少してしまいました。 評価の違いでこんなに額が変わるとは全く知らず押印してしまった自分にもミスがあるとは思って います。 何度か兄と連絡を取り合っているのでが、どうにも・・・。 兄の嫁さんまで出てきてかなりもめております。 致し方ないので弁護士へ依頼したいと思います。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • hoiho1010
  • ベストアンサー率11% (13/113)
回答No.1

>損害賠償請求はどこまでできるのか? 賠償請求に際限などありません あなたが納得するだけ請求すればいいのです あとは相手が(裁判になれば裁判官が)認めるか認めないかの話です ただ、あなたが主張をしない限り取れるものも取れないという事を 念頭においたほうがいいでしょう 戦争だと思って強気にいくべきものです!

kenken46
質問者

お礼

ありがとうございます。 兄の言い分はやはり認められないので訴えるつもりです。

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