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破産の登記のある物件

質問の意味があっているかわからず質問していますが、破産の登記がされた物件を購入した場合、手続きをしなかったら破産の登記がついたままに所有権移転登記が完了することになるのでしょうか? また破産の登記が付いていても清算が済んでいれば対抗力はあるのでしょうか。

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  • kzr260v2
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回答No.1

以下に破産物件の土地購入についての流れや注意事項が記載されています。 https://www.zennichi.or.jp/law_faq/%E7%A0%B4%E7%94%A3%E7%89%A9%E4%BB%B6%E3%81%AE%E5%9C%9F%E5%9C%B0%E3%81%AE%E8%B3%BC%E5%85%A5%E3%81%AE%E8%A9%B1%E3%81%8C%E3%81%82%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82%E8%B3%BC%E5%85%A5%E3%81%AB%E3%81%82/ 上記には、以下みたいなことが、もう少し細かく説明されています。 破産物件の管理は、破産管財人によって行われます。通常は元の所有者から購入することはありませんが、破産管財人では購入者を見つけられなかったりすると元の所有者に管理が戻ることもあります。また特別代理人が売買に関与する場合もあります。破産物件がどのような状態か、売買契約する相手は誰なのか見極められることが必要のようです。 また破産物件には破産登記されています。破産登記の抹消には、売買契約完了後に、破産管財人が裁判所に手続きする必要があります。そして裁判所は法務局へ手続きします。仕組み上はこのような流れになるので、売買契約完了時点では破産登記が付いたままとなるようです。 また破産管財人が裁判所への手続きを忘れるなんてことは起こりがちのようなので、適切に手続きしているか確認したほうが良いみたいです。 >>質問の意味があっているかわからず質問していますが、破産の登記がされた物件を購入した場合、手続きをしなかったら破産の登記がついたままに所有権移転登記が完了することになるのでしょうか? 破産登記の抹消は、売買契約が完了し、登記の移転も完了したあとになるようです。 >>また破産の登記が付いていても清算が済んでいれば対抗力はあるのでしょうか。 破産登記の抹消が必要ですが、それは破産管財人が裁判所へ手続きする必要があります。質問主さんが新たな所有者というお立場なら、抹消をただ待つのではなく、破産管財人が手続きしたか確認したほうが良さそうです。 ※ 現実としては、不動産業者などが間をとりもちがちですので、その不動産業者が破産物件の売買実績があるか、良く確認することになると思います。 以上、参考にならなかったらごめんなさい。

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