• ベストアンサー

調剤

takepan_tokiの回答

  • ベストアンサー
回答No.1

薬は命に直結していることもあり、医師と薬剤師のダブルチェック体制を敷いています。 医療業界は、医師を頂点とする権力構造となっていますが、薬剤師には「疑義照会」という伝家の宝刀があり、処方箋に疑問点がある場合、医師に対してその内容を問い合わせることができます。薬剤師が納得するまでは、基本的に薬を出すことはできません。 この疑義照会ですが、全処方箋のうち1割近くで行われており、かなりの実効性を伴っています。

1buthi
質問者

お礼

ありがとうございました。勉强になりました

Powered by GRATICA

関連するQ&A

  • 医薬分業といって、いまではほとんどの医院では隣か近くにできた調剤薬局で

    医薬分業といって、いまではほとんどの医院では隣か近くにできた調剤薬局で処方薬を買うようになっています。この制度になってから、薬代が高くなりました。医薬分業の意味とは何でしょうか。 最近、処方箋を貰って、薬局で薬を受け取ったら、薬剤料の他に調剤技術料、薬学管理料が取られていて、それが総額の半分近くになっていました。 前回と同じ薬を数日後に貰うのでも薬学管理料の中に薬剤服用管理指導料と薬剤情報提供料が入っています。服用履歴など聞かれもしていませんし、薬剤情報提供といっても、毎回同じ薬剤に関しての説明文が 付いているだけです。 これは利用している薬局を変えれば違ってくることでしょうか?小さな付箋一枚で情報提供とか、服用履歴に至っては全く尋ねもされないのに料金だけとられることが納得できません。 何だかもっともらしい理由をつけて医薬分業体制になったような気がしますが、大抵は薬局の儲け仕事なのでは??? その辺の事情に詳しい方、お願いします。

  • 調剤薬局での調剤技術料と薬学管理料について

    医師の処方箋に基づいて調剤薬局で薬を買うと(もらうと)、必ず調剤技術料・薬学管理料が請求されます。今日薬局で数種類の薬剤を調剤して処方箋に指示された薬剤を作る事はありません。薬剤メーカーで製造され、パッケージされた薬剤が処方されます。それらを在庫の薬剤から見つけるための作業に調剤技術料を支払うのでしょうか? 薬学管理料とは何なのでしょうか?いつも疑問に思いながら黙って支払っています。 先日は、薬材料240点に対し、調剤技術料139点・薬学管理料30点を支払っていました。 解りやすく教えて頂きたくお願いいたします。

  • 医薬分業についての質問

    来週の月曜日に医薬分業に関する発表を行います。発表の質をより上げるために薬剤師の方の意見を聞かせてください。薬剤師でない方の意見もお待ちしております。 (1)医薬分業の長所・短所。 (2)今後の医薬分業はどうなっていくと思うか。 (3)医薬分業のシステム(実際の現場でどう作用しているか)。 (4)現在医薬分業は普及しているか。 私の調べでは (1)長所: 医師が診療に専念し、薬剤師が調剤することにより、薬の使用がより安全になる。処方せんにより、薬の処方内容が明らかになる。複数の医療機関で処方された薬を、かかりつけの薬局で調剤してもらい、飲んでいる薬の履歴書ともいえる薬歴をつくり、それぞれの薬の相互作用や副作用等のクスリの管理をしてもらえる。 短所:薬の値段が上がる。 (2)医薬分業の推進にともない調剤過誤の発生件数の増加が予想される。 (3)調剤薬局で薬剤師がいることによって、患者の病気や症状に合った適切な説明や指導を行うことができる。 (4)普及している。 という感じになりました。調べた中でも(3)に関しては突っ込まれそうな答えだと自分で思いました。病院で薬剤師がやれば医薬分業にする必要はないですよね。 意見・訂正等よろしくお願いします。

  • 調剤薬局の処方料は高すぎませんか

    先日花粉症の薬を調剤薬局でもらったのですが調剤薬局の処方料が無茶高いですね。 薬価111.8円の錠剤30錠で薬剤料は\3,300(保険適用前の金額、以下同じ)でしたが調剤技術料と薬学管理料の合計が\1,810もかかっています。 他方、処方箋を発行してもらった医院の診療費は\1,900でした。 処方箋を出した医院と薬局の処方料がほぼ同じというのは理解に苦しみます。 薬局は医師の処方箋で指定された薬剤(錠剤)を袋に入れて出すだけですよね。もちろん飲み方の注意はしてくれますが調剤薬局の処方料はなぜこんなに高いのでしょうか。 なおこの薬剤は2ヶ月前にももらい、1ヶ月中断した後で今回再度処方してもらったものです(前のは杉花粉で一時期置いて今回は稲科花粉です)。

  • 自家調剤?

    医師は御自身や御家族の診療(自家診療)ができないと聞きますが、薬剤師が自身の薬を調剤・交付する(もちろん医師の処方箋をもとに)ことは問題ないのでしょうか? ご存じの方、よろしくお願いします。

  • 薬剤師資格について

    薬剤師資格について質問です。薬剤師に(あるいは医師に)なれば、普通は処方箋がなくてはもらえない薬を自由にもらえるようになるのですか?現在私は薬学部で勉強中ですが、先日こんなことがありました。 法規の特別講義に来られた先生があるお話をされたのです。「先日国内旅行に出た時、旅行先で具合が悪くなったので、近くの調剤薬局に入って『ロキソニンをくれ』と言ったんだ。そしたら、『処方箋なしにはお渡しできません』と言われた。薬事法で、薬剤師には処方箋医薬品を売ってもいいことになっているんだよ。まったくいまどきの薬剤師は薬事法を知らないから困る!・・・(憤慨)」 聞いた時はびっくりしたのですが、このお話を信じるなら、薬剤師になれば「ちょっと今朝具合が悪いから、近所の調剤薬局でロキソニンもらってこよっと」なんてことができるようになってしまうのでしょうか?ロキソニンですめばいいですが、劇薬などもそのように販売できるとしたらかなり危険ですよね・・・。(ちなみにこの先生はご自身で薬局を経営しておられ、県の薬剤師会とも関わりが深く、うちの大学にも何度も講義に来てくださっているようです。) また、研究室のドクターの先輩(薬剤師資格をお持ちで、薬局でバイトしておられます)に教えてもらったのですが、メーカーさんが新薬を発売した時、医師や薬剤師に製剤見本というのをくれるらしいのです。私も見せていただきました。二錠くらいしかないですが、実際の薬と同じようにシートに入っていて、砂糖や乳糖で作ったものではなく本物の薬だということでした。ということは、薬剤師がメーカーから、処方箋医薬品を処方箋なしにもらってるということになりますよね?これは、どういうことなのでしょうか? 薬事法の本を見てみると、49条にこのような表記がありました。 「薬局開設者又は医薬品の販売業者は、医師、歯科医師又は獣医師から処方せんの交付を受けた者以外の者に対して、正当な理由なく、厚生労働大臣の指定する医薬品を販売し、又授与してはならない。ただし、薬剤師、薬局開設者、医薬品の製造販売業者、製造業者若しくは販売業者、医師、歯科医師若しくは獣医師又は病院、診療所若しくは飼育動物診療施設の開設者に販売し、又は授与するときは、この限りでない。」 つまり、医師、歯科医師、薬剤師などは処方箋医薬品を処方箋なしに入手できるということなのでしょうか・・・? 今まで処方箋医薬品とは、処方箋なしにはもらえないものだと思っていたのに、最近このようなことが立て続けに起こって、もう何が何だかわからなくなってしまいました。現役薬剤師の方、製薬企業や卸関係の方、法律家の方など、どなたかこのことに詳しい方、ご回答お願いします!

  • 医師が調剤をすると、罰則はどの程度でしょうか?

    医師法・薬剤師法によると ・暗示的効果を期待する場合 ・患者に不安を与え、その疾病の治療を困難にするおそれがある場合 ・患者が処方箋を必要ないと申し出た場合 など、医師が処方箋を出さずに、医師が直接調剤可能な場面がありますが、 それ以外の場合に医師が調剤した場合、またはそれを言い訳にして調剤をした場合、罰則はどの程度なのでしょうか? 今後の僕の進路にも関係してくるのでよろしくお願いします。

  • 調剤薬局での薬剤師の必要人員数がよく分かりません。

     薬局数4店舗の小規模な有限会社のうちの1薬局を任せられている管理薬剤師です。 務めて5年程になりますが、1日70枚~100枚程度の主に小児科の処方箋を調剤しています。 当薬局には薬剤師は私1人だけです。 他に会社の専務取締役の男性と事務員2人が常勤しています。処方箋枚数1日平均40枚まで1人の薬剤師数でそれを超えて80枚までなら2人の薬剤師が必要との認識がありましたが、当薬局は1日平均70枚ちょっとなので薬剤師は2人必要ではないか?とずっと思っていました。  実は専務取締役のその男性は薬剤師免許を持っていないのですが、私が勤めている約5年の間ずっと錠剤のピッキングはもちろん小児の水薬や散薬の分包等、調剤業務全て薬剤師である私と同じ仕事をしてきています。役職についている人間が補佐しているのだからヘタな事は言えないしずっと黙ってきましたが、先日、私が勤める以前に、当薬局で前任の薬剤師が不在中にその専務が1人で調剤をして患者さんに投薬してそれがバレて営業停止の処分を受けたと聞き、「薬剤師数2名必要ではないのか?水薬や散薬の調剤を含めて何から何まで無資格者が薬剤師と同じように調剤をしたら無資格調剤という事にはならないのか?」と尋ねたところ、次の日から私1人だけで1日平均70枚~100枚の主に小児科の処方箋を調剤して投薬するハメになってしまいました。専務は主に医薬品の発注を電話でするだけになっています。7月中旬からなので3カ月ほどになります。病院や診療所での院内処方であれば医師も調剤できる人数として数えますから、薬局に薬剤師の他に無資格の助手1人というのはよくある話ですが、院外処方箋を扱う調剤薬局で薬剤師数2名必要な処方箋枚数を必要人数のうちの一人として無資格者が何でも調剤して薬に手をつけてこなすというのは何か法律に違反していないのでしょうか? 正直これから冬場になると1日100枚を越える処方箋が連日続きますから、この3カ月間のように体がもつかどうか心配です。ただ法律違反になるかもしれない事なので私からその専務に「手伝ってくれ」とは言えないようにも思います。この「文句を言ったら過剰に労働の負担を強いられた」というのはブラック企業みたいですよね。ちなみに薬局の待合室には他の店舗に常勤している薬剤師2名の免許証のコピーが貼ってありますが、1カ月に一度のわたしの強制有給休暇消化の日に他店舗から来る薬剤師のもので当店舗の常勤でもなければ非常勤でもありません。 私の代わりの他店舗の薬剤師がいるその日にはその専務は他の店舗の薬剤師の手伝いを今まで通りなんでもかんでも調剤して助けているようです。等薬局では薬剤師をほかに雇うつもりは全く見受けられません。それとも今では調剤薬局にはその薬局での処方箋枚数を実際にこなせるだけの薬剤師人数が居ればいいだけなので「40枚に薬剤師1人」は有名無実で実際には何枚であっても薬剤師は1人でかまわないし、助手が何人でも手伝ってこなせれば構わないのでしょうか?それなら私が「おかしいのではないか?」と質問した事自体が間違いになりますけど「1人の助手が手伝うなら良いけど2人~3人もの助手が膨大な処方箋枚数を調剤したらそれは違反」というのでは法律自体成り立たないのではないでしょうか?疑問に思って質問したら「じゃあおまえだけでやれ」と過剰労働を私のように強いられたら労働者の保護を謳っている労働法って何なんでしょうか?「一人で2人分の負担を強いられたくなかったら黙って仕事してろ。黙っていれば手伝ってやる」というのでは脅迫じみているようにも思いますが違うでしょうか?とりとめもなく長くなってすみません。このような事が法律に違反していないのかどうか知りたいのです。どなたか教えてください。お願いします。 それからもうひとつ思い出しました。この5年間会社の健康診断というものを一度も受けさせてもらっていないのですが、これは法律違反ではないのでしょうか?

  • 使用済みの処方箋について

    近頃、医薬分業の流れを受けて、処方箋をだす病院が増えてきていますね。 使用済みの処方箋はどうなるのだろう、という疑問を持ちちょっと調べてみたところ、薬剤師法27条で薬局での保管が義務付けられているそうですね。 そこでふとした疑問なのですが、処方箋を出した医療機関のほうはどうなっているのでしょうか。 カルテに記録が残るだけなのでしょうか。それとも調剤薬局の方から、処方箋どおり薬を処方したという記録みたいなものが医療機関のほうにも戻ってくるのでしょうか。

  • 第一医薬品を調剤薬局で処方箋なしで買えるでしょうか

    二・三日前から、膣カンジダの症状が出ていて、 痒くて痛くて辛いのですがここから二週間ほど病院に行く暇がないので、 第一医薬品「メディトリート」を購入するために地域の薬局チェーン店に行ってきました。 しかし目当てのモノが置いておらず、地域の調剤薬局に問い合せてみることになりました。 今まで、処方箋なしで「調剤薬局」に行ったことがなく、買うことができるのかわからず、不安です。 調剤薬局でそのような薬品が買えるのか、是非教えていただきたいです。