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薬剤師資格について

薬剤師資格について質問です。薬剤師に(あるいは医師に)なれば、普通は処方箋がなくてはもらえない薬を自由にもらえるようになるのですか?現在私は薬学部で勉強中ですが、先日こんなことがありました。 法規の特別講義に来られた先生があるお話をされたのです。「先日国内旅行に出た時、旅行先で具合が悪くなったので、近くの調剤薬局に入って『ロキソニンをくれ』と言ったんだ。そしたら、『処方箋なしにはお渡しできません』と言われた。薬事法で、薬剤師には処方箋医薬品を売ってもいいことになっているんだよ。まったくいまどきの薬剤師は薬事法を知らないから困る!・・・(憤慨)」 聞いた時はびっくりしたのですが、このお話を信じるなら、薬剤師になれば「ちょっと今朝具合が悪いから、近所の調剤薬局でロキソニンもらってこよっと」なんてことができるようになってしまうのでしょうか?ロキソニンですめばいいですが、劇薬などもそのように販売できるとしたらかなり危険ですよね・・・。(ちなみにこの先生はご自身で薬局を経営しておられ、県の薬剤師会とも関わりが深く、うちの大学にも何度も講義に来てくださっているようです。) また、研究室のドクターの先輩(薬剤師資格をお持ちで、薬局でバイトしておられます)に教えてもらったのですが、メーカーさんが新薬を発売した時、医師や薬剤師に製剤見本というのをくれるらしいのです。私も見せていただきました。二錠くらいしかないですが、実際の薬と同じようにシートに入っていて、砂糖や乳糖で作ったものではなく本物の薬だということでした。ということは、薬剤師がメーカーから、処方箋医薬品を処方箋なしにもらってるということになりますよね?これは、どういうことなのでしょうか? 薬事法の本を見てみると、49条にこのような表記がありました。 「薬局開設者又は医薬品の販売業者は、医師、歯科医師又は獣医師から処方せんの交付を受けた者以外の者に対して、正当な理由なく、厚生労働大臣の指定する医薬品を販売し、又授与してはならない。ただし、薬剤師、薬局開設者、医薬品の製造販売業者、製造業者若しくは販売業者、医師、歯科医師若しくは獣医師又は病院、診療所若しくは飼育動物診療施設の開設者に販売し、又は授与するときは、この限りでない。」 つまり、医師、歯科医師、薬剤師などは処方箋医薬品を処方箋なしに入手できるということなのでしょうか・・・? 今まで処方箋医薬品とは、処方箋なしにはもらえないものだと思っていたのに、最近このようなことが立て続けに起こって、もう何が何だかわからなくなってしまいました。現役薬剤師の方、製薬企業や卸関係の方、法律家の方など、どなたかこのことに詳しい方、ご回答お願いします!

みんなの回答

  • tb3731
  • ベストアンサー率52% (12/23)
回答No.7

NO4です。 言葉尻を捉えて、 「手続きさえきちんととってさえいれば処方せん医薬品でなきゃ販売できるんだ」といわれる方もいらっしゃるのが現状ですが、 そういう薬局さんは患者さんの健康のためにはならないのではと考えます。 (あくまでも個人的な意見ですが・・・) 私だったらその場しのぎでない解決方法をアドバイスしてくれる薬剤師さんを選びます。 (あくまでも個人的な意見です) ですから個人的な意見としては処方せん医薬品以外の医療用医薬品についても、医師等の処方せん等なく 販売することは望ましくないと考えます。 しかしながら、法令上販売規制に係る規定が存在しないため、法的な指導を行うことができないというのが現状です。

  • saisaisat
  • ベストアンサー率40% (22/55)
回答No.6

No4さん、No5さんありがとうございました。勉強になりました。 私たちが処方している薬も”処方せん医薬品”と”方せん医薬品以外の医薬品 ”があり、後者は処方箋なしで販売(当然保険はききませんね。)できるということですね。 ロキソニンは処方箋なしで販売できるが、ボルタレンは処方箋なしでは販売できないようです。 医薬品医療機器情報提供ホームページの医療用医薬品の添付文書情報 にて調べることが出来ます。 話題を提供下さったblackbatsさんもありがとうございました。 ちなみにサンプルはあくまでも個人に配布したものでなく、医療機関屋薬局に対して配布したものであり、自由に手に入るとは意味合いが違うと思います。

参考URL:
http://www.info.pmda.go.jp/psearch/html/menu_tenpu_base.html
  • pharman
  • ベストアンサー率0% (0/0)
回答No.5

薬局を開局している薬剤師です。 最初から勘違いがあるようですので投稿させていただきました。 特別講義の先生の話の「ロキソニン」は劇薬ですが処方箋薬ではないので医師・薬剤師でなくても購入は可能です。 劇薬の購入の手続きの上、薬局で薬剤師が販売出来る医薬品です。 しかし、乱用を防ぐ為に処方箋薬だからと言ってお断りする場合が多いのも事実です。 多分、来年も特別講義で同じ話をする可能性大でしょうから機会があったらお知らせしておいた方が良いと思います。 本題の処方箋薬の販売に関しては他の方の回答のように、最終的に医師・歯科医師の処方によって使用される事が前提となりますが、それ以上の細則等は無いようですので、疑問が残るところです。 薬事法の解釈は難しい場面がありますが書かれた文字だけにとらわれずに、正しい社会常識を持った薬剤師になって下さい。

  • tb3731
  • ベストアンサー率52% (12/23)
回答No.4

先生も基本的なところが間違っていますが、大筋でわからないでもない話だと私個人的には判断します。 でも、高圧的な態度だったり、ものの言い方にもよりますけどね。 基本的に間違っているところは、まず「ロキソニン」は医療用医薬品ですが 「処方せん医薬品」ではないというところです。 (でもロキソニンは >ロキソニンですめばいいですが、劇薬などもそのように販売できる としたらかなり危険ですよね・・・ 処方せん医薬品ではありませんが、あなたのおっしゃっている劇薬に分類されているんですよ。) 大筋でわからなくもないと思うところは、その49条の但し書きでしょうね。 (薬局でその先生が薬剤師であるということをどのように説明するかはまた別問題として) でもこれは処方せん医薬品の販売のお話ですので、今回の処方せん医薬品ではない「ロキソニン」 に関しては当てはまらないので、先生は2重に勘違いなさっているのではないかと想像できます。 後は処方せん医薬品以外の医療用医薬品の販売をどう捉えるかになります。

  • dotver
  • ベストアンサー率0% (0/0)
回答No.3

調剤薬局で働くものです。 私の勤務先の場合ですが…。 保険薬剤師が保険調剤することを認められている保険薬局で処方箋医薬品を自費で入手することは可能です。 保険薬剤師は県への登録が必要ですが、実際に保険調剤するに当たり勤務する保険薬局先を県に登録する必要もあります。 『保険薬剤師として店舗に登録されている=薬剤師国家資格保有』は明確だと思うので、処方箋医薬品の販売が可能なのかと思います。 ただあくまでも私の勤務先の話ですので、実際に保険薬局の登録がないと販売できないのか否かについては調べていないので間違っているかもしれません。 また、実際に購入するものもNSAIDsや風邪の対処療法薬、湿布など割と低リスクな処方箋医薬品に限られているような気がします(ここについての制限も詳細が分からず、すみません) 今回の場合は特別講義に来られた先生が薬剤師として証明できるものがあったのかどうか不明なので断言はできませんが、 仮に私が対応に応じたとしても、いきなり来られて「ロキソニンをくれ!」と言われてもお渡ししかねるかと思います。 薬事関連法規には疎いので間違っている箇所が多数あるかもしれませんが、ご了承ください。

blackbats
質問者

お礼

ええ!そうなのですか!あ、つまり、この場合も処方せんなしでの処方せん医薬品の販売ではなく、卸さんと薬局さんとの間の取引という形になるから、そのようなことが可能なのだと理解してよろしいでしょうか。そういえば、件のドクターの先輩もモーラステープを薬局でもらってきたっておっしゃってたことがありました…。あれはそういうことだったのかぁ…。 >仮に私が対応に応じたとしても、いきなり来られて「ロキソニンをくれ!」と言われてもお渡ししかねるかと思います。 そうですよね!私、この先生の講義を聞いた時は「私はこんな場合にだまって薬を渡す薬剤師になるべきなのかなぁ…」と悩んでしまったんですけど、現役の薬剤師の先生にそうおっしゃっていただけて心が軽くなりました。 御回答、ありがとうございました!

  • saisaisat
  • ベストアンサー率40% (22/55)
回答No.2

私は医師ですが、その先生の非常識さには困ってしまいますね。 例え私が医師免許を持って移動することがあったとしても(通常は金庫の中にしまっています)、そのようなことは考えたこともないし普通は行わないでしょう。 法律はどうかはわかりませんが、例えば頭痛があってロキソニンが処方されるのが適した場合であっても、その診断を出来るのは医師でしか出来ないわけです。だから「ちょっと今朝具合が悪いから、近所の調剤薬局でロキソニンもらってこよっと」はできないと思います。 細かいことは解りませんが、その先生が薬局を経営しているので”薬局に卸が納品すること。”と個人に処方(販売する)ことを取り違えているように思います。 私も一度薬問屋さんに確認してみます。

blackbats
質問者

お礼

そ、そうですよね!やっぱり仕入れ以外で処方せん医薬品を処方せんなしに入手するなんてありえないですよね。その先生が薬事法を誤解されているのか、meitokuさまのお礼に書かせていただいたように「薬局の開設者として、よその薬局から薬を仕入れようとした」というお話だととるべきだったのかもしれません。 御回答、ありがとうございました!

  • meitoku
  • ベストアンサー率22% (2258/10048)
回答No.1

「今まで処方箋医薬品とは、処方箋なしにはもらえないものだと思っていたのに、最近このようなことが立て続けに起こって、もう何が何だかわからなくなってしまいました。」 「医師、歯科医師、薬剤師などは処方箋医薬品を処方箋なしに入手」 医療機関としての登録があり、医薬品卸と取引が出来れば医薬品を仕入れる事が可能となります。 「法規の特別講義に来られた先生があるお話をされたのです。「先日国内旅行に出た時、旅行先で具合が悪くなったので、近くの調剤薬局に入って『ロキソニンをくれ』と言ったんだ。そしたら、『処方箋なしにはお渡しできません』と言われた。薬事法で、薬剤師には処方箋医薬品を売ってもいいことになっているんだよ。まったくいまどきの薬剤師は薬事法を知らないから困る!・・・(憤慨)」」 薬剤師免許をいつも持ち歩いているのでしょうか? 製剤見本は医療機関・薬局に対しての見本です。 個人への供与では有りません。 昔は1000錠購入すると製剤見本(サンプル)100錠箱入りを幾つサービスなんて事がまかり通っていました。添付販売です。 なので今は少量のサンプルしかMRも会社から渡されません。 処方箋医薬品と考えるより医薬品(薬価基準のある医薬品)と置き換えて覚えられてはいかがですか。 処方箋医薬品を病院が処方箋無しに医薬品卸から仕入れる事は出来ない。おかしいでしょう。 医薬品卸が医療機関として確認しているので販売できます。

blackbats
質問者

お礼

なるほど、あれは先輩が個人的にもらったものではなく、薬局への見本だととらえるべきだったのですね。薬事法49条の「ただし…」以下は医療機関による薬の仕入れを許可するという意味なのですね。納得しました。ありがとうございます! ということは、特別講義に来られた先生のあのお話は「薬局の開設者として、よその薬局から薬を仕入れようとした」という風にとるべきだったのでしょうか…?

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