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薬剤師さんに質問です!

「薬局開設者」は、処方箋交付者への処方箋医薬品を渡した記録を(帳簿を) 『最終記録のの【2年間】保存』ーっであっていますでしょうか?

みんなの回答

  • jing0708
  • ベストアンサー率59% (485/810)
回答No.2

カルテと混同している方がいるので、お答えします。 旧薬事法(現薬機法)を見れば分かりますが、 『処方箋医薬品の販売・授与記録(最終記載から)』2年です。 従ってあってます。 カルテ等の医療関係法規と薬機法は別種ですし、薬局開設に関する法規は薬機法と薬剤師法なので、混同しないよう気をつけてください。

  • meitoku
  • ベストアンサー率22% (2258/10048)
回答No.1

薬剤師では無いですがカルテの保管期間で検索してください。 5年と出ます。

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