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医師が調剤をすると、罰則はどの程度でしょうか?

医師法・薬剤師法によると ・暗示的効果を期待する場合 ・患者に不安を与え、その疾病の治療を困難にするおそれがある場合 ・患者が処方箋を必要ないと申し出た場合 など、医師が処方箋を出さずに、医師が直接調剤可能な場面がありますが、 それ以外の場合に医師が調剤した場合、またはそれを言い訳にして調剤をした場合、罰則はどの程度なのでしょうか? 今後の僕の進路にも関係してくるのでよろしくお願いします。

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  • php504
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回答No.2

医師法の罰則では 第33条の2 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。 1.第6条第3項、第18条、第20条から第22条まで又は第24条の規定に違反した者 となっています。 第22条がご質問の部分に該当します。 それよりhideki7219さんの進路が気になります

hideki7219
質問者

お礼

50万円以下ですか。医師の給料からすると微妙な額ですね。 僕は、『特に』患者が申し出ない場合、という規定が気になっています。 僕は今、薬学部の3年生ですが、あと1年半で薬剤師国家試験受験資格が得られます。 しかしながら、僕の小さいころからの本来の夢は、医者になることですので、いつ医学部を受験するか悩んでいます。 編入制度もありますが、それもすこし悩んでいます。 今は、幼いころの夢を、『今』、追いかけようと思っています。しかし悩んでいます(笑&汗)

その他の回答 (2)

回答No.3

実際問題として罰則なんかないですね。 診療所で院内処方の場合、医師自らが調剤していることにしているのが普通で、薬剤師雇ってなんかいませんし、僻地に行けば医師ですら確保が難しいのに薬局が出店するはずもありませんし。 薬剤師法では… 1.患者又は現にその看護に当たつている者が特にその医師又は歯科医師から薬剤の交付を受けることを希望する旨を申し出た場合 2.医師法(昭和23年法律第201号)第22条各号の場合又は歯科医師法(昭和23年法律第202号)第21条各号の場合 医師法では… 1.暗示的効果を期待する場合において、処方せんを交付することがその目的の達成を妨げるおそれがある場合 2.処方せんを交付することが診療又は疾病の予後について患者に不安を与え、その疾病の治療を困難にするおそれがある場合 3.病状の短時間ごとの変化に即応して薬剤を投与する場合 4.診断又は治療方法の決定していない場合 5.治療上必要な応急の措置として薬剤を投与する場合 6.安静を要する患者以外に薬剤の交付を受けることができる者がいない場合 7.覚せい剤を投与する場合 8.薬剤師が乗り組んでいない船舶内において薬剤を投与する場合 これだけ例外規定があれば、罰則を適用する方が難しいでしょうね。

回答No.1

薬剤師法に書いてあります。 > 第32条  次の各号のいずれかに該当する者は、 >      五十万円以下の罰金に処する。 > 一  第9条の規定に違反した者 > 二  第19条の規定に違反した医師、歯科医師又は獣医師 以下略 患者が医師による調剤(薬を患者に渡すこと)に同意すれば合法なの で、患者が処方箋をくれと言ってるのに薬を渡したって事実が必要 です。そんな無理をしても、金を払わんって言われるのがオチです よね。処方箋を交付して処方箋代を取る方がマシです。適用される ような事例は思いつきません。

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