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確定拠出年金の途中脱会について

企業型確定拠出年金の脱会について質問させていただきます。 現在、47歳で正社員として勤務してます。このまま勤務を続けたままで脱会して資産を受け取りたいです。下記の要件が必要との事ですが、②資産額が15000円以下というのが意味が分かりません。 全財産が15000円以下? 確定拠出年金の総資産が15000円以下? よく分かりません。よろしくお願いします。 【参考】 企業型の確定拠出年金を脱退し、資産を一時金として受け取りたいときには、以下の条件をすべて満たさなくてはいけません。 ①企業型年金加入者、企業型年金運用指図者、個人型年金加入者及び個人型年金運用指図者でないこと ②資産額が15,000円以下であること ③最後に当該企業型年金加入者の資格を喪失してから6カ月を経過していないこと 出典:確定拠出年金制度の概要|厚生労働省 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/nenkin/nenkin/kyoshutsu/gaiyou.html

みんなの回答

  • okok456
  • ベストアンサー率43% (2564/5911)
回答No.3

確定拠出年金は解約できるの? (1)企業型DCの加入者・運用指図者またはiDeCo(イデコ)の加入者・運用指図者でないこと (2)個人別管理資産額が1万5,000円以下であること (3)企業型DCの資格喪失日の属する月の翌月から起算して6ヵ月を経過していないこと https://www.fpbrain.jp/after_support/r201910104 個人別管理資産額: 確定拠出年金で加入者個人の年金積立金につけられた名称。 >確定拠出年金の総資産が15000円以下<  ですね。 確定拠出年金の記録関連業務を行うJIS&T のサイトに 脱退一時金の支給要件の改正についてに 「個人別管理資産額が25万円以下」 と https://www.jis-t.co.jp/notification/210401.html ところで 「勤務を続けたままで脱会して資産を受け取り」は難しいようです。 とりあえず JIS&T のサイトに 脱退一時金 説明が https://www.jis-t.co.jp/support/recipient.html#anc04 「確定拠出年金制度では、原則として60歳まで老齢給付金を受給できませんが、加入者であった者が、制度への加入ができなくなった場合等、法令等に定められた一定の要件を満たすことにより、例外的に脱退一時金の受給が可能となります。」 脱退一時金支給判定  「60歳到達前に企業を離転職、または役員昇格等で企業型確定拠出年金の加入者資格を喪失(2017年1月1日以降)した方が対象となります」 https://www.jis-t.kojingata-portal.com/retirement/receive/ 納得できなければ 確定拠出年金 運用機関、あるいは社内の担当部署に相談されてはいかがでしょう。

  • okvaio
  • ベストアンサー率26% (1779/6803)
回答No.2

確定拠出年金で積み立てた資産残高が15,000円以下だと 思います。

  • runi_NGR
  • ベストアンサー率32% (330/1022)
回答No.1

私も同じでした。 辞めた会社がやっていて、強制的に加入させられました。 素人意見です。間違っていたらすみません。 結果的に言うと受け取れません。確か65才とかならないとダメです。 辞めているので、今までためているお金は、他の会社に移動できます。そこでさらに積立てをすることも可能です。積立てせずに運用することも可能です。何もせず放置していると年間管理料としてお金が減ります。 無難なものにしても減ります。そこそこ儲かるヤツにしておけばよいと思います。 腹立たしいですが、やむをえません。そう言うものだと諦めてください。

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