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確定拠出年金はやめられませんか?

以前会社勤めでないときに確定拠出年金に加入しました。月5千円掛け金ですが、3回の15,000円で厚生年金に加入したため途中で切れました。 切れたというか、勤務先にはそういった手続きを頼まずにいて、コールセンターに電話して確か運用を保留する、というような手続きにしたと思います。かなり前のことでよく覚えていないのですが、そのときに確定拠出年金は途中でやめられないというようなことを聞いたような気がします。 今日郵送で運用実績が送られてきて、愕然としました。 時価評価額 51円 未納手数料 7,740円 とありました。月次の手数料をとられていました。 質問ですが、 確定拠出年金はやめられるでしょうか? もしやめられないとしたら、今後どのようにしていけば手数料など支払わないでいけるでしょうか? 気持ちの整理がついてなく、めちゃくちゃな文章ですが、良きアドバイスお願いいたします。

  • newme
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  • KEN_2
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回答No.1

個人型年金に加入されているようですが、当面の間、例外で脱退することができ、一時金を受け取ることができるようですね。 ------------------------------- 原則として中途で脱退することが認められていない。しかし、当面の間、加入者であったものが、専業主婦等加入対象外となった場合で、 (1) 60歳未満 (2) 現在確定拠出年金の加入者でないこと (3) 障害給付金の受給権者でないこと (4) 加入期間が1ヶ月以上3年以下 (5) 加入資格を喪失してから2年未満であること に限り脱退することができ、一時金を受け取ることができる。 ------------------------------- 早急に脱退手続きを取る方が宜しいようです。 脱退一時金 http://column.onbiz.yahoo.co.jp/ny?c=gfb_l&a=006-F050100003  

newme
質問者

お礼

ありがとうございました。URLにいってみてみましたが、 (2) 現在確定拠出年金の加入者でないこと の意味がわかりませんでした。 私の場合、 加入しているが運用していない。 現在退職して無職である。 状態です。 どうなんでしょうか・・・?

その他の回答 (1)

  • aghpw808
  • ベストアンサー率41% (116/278)
回答No.2

厚生年金などに加入することで、確定拠出年金の加入要件を満たさなくなったときは、手続きをとらないと、確か、1か月50円の管理手数料を積み立てた保険料から取られることになっているんですよ。 つまり、3回かけた15000円の保険料の中から毎月50円が取られていて、 当然、その分元本も減っているわけです。 よく分からないものなら、一時金で精算等で脱退できるのであればやめたほうがいいと思います。  新たな勤務先が確定拠出年金を導入していれば、そこに持ち運んで 運用を継続できたのですが・・・。「現在確定拠出年金の加入者でないこと」というのは、今の勤務先で加入していないという意味です。つまり現在の勤務先が確定拠出年金を導入していない、ということです。  あとは、(5)の加入資格を喪失してから2年以上経過していないことに引っかからなければ、一時金精算でいけるのではないでしょうか。  

newme
質問者

お礼

ありがとうございました。大変参考になりました。

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