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遺族基礎年金について

hanataroの回答

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  • hanataro
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回答No.6

NO5で回答したものです。 整理してまとめて回答します。 (以下、主夫と主婦を使い分けてます、誤字ではありません) まず加入年数に関係なく遺族基礎年金は、子のある主夫はどうやっても受け取れません。 また子が直接受け取ることもできません。 なお考え方の問題なのでどちらでもよいのかもしれませんが、NO5でのご質問のように遺族厚生年金に遺族基礎年金が上乗せされるのでなく、遺族基礎年金に遺族厚生年金が上乗せされると考える方のほうが多いようです。 遺族年金も老齢年金のように2階建てになっていると考える場合があるからです。 遺族厚生年金の加入年数に関してですが、これはもう少し具体的な状況がわからないと説明できないのですが、 例えば妻が、国民年金に5年加入後に厚生年金に5年加入している状況で、在職中に死亡した場合は25年未満でも300月で計算し支給されます。 しかし退職し再度国民年金に加入しなおした場合(国民年金5年-厚生年金5年-国民年金)は、遺族厚生年金の支給はありません。 ただし国民年金に現在加入していても、過去に20-25年以上の厚生年金加入期間があれば遺族厚生年金は支給されます。これは老齢厚生年金の受給資格期間を満たすために、遺族厚生年金の支給資格が発生するからです。 20年-25年と幅があるのは、特例により年数が違うからになります。(ただし基本は20年になります)

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