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司法書士の自己破産

上記の通り、司法書士が自己破産したらどういうデメリットがあるのでしょうか? 自分で事務所を開設していたら事務所は閉鎖しないといけないのでしょうか? 社会的信用はされないのでしょうか? 知り合いのご兄弟が司法書士で自己破産し、事務所もたたんで地元ではなく都会に出て司法書士事務所へ勤めると聞き、こういう時ってどんな風なデメリットがあるのかな、ってふと思ったので。

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noname#113260
noname#113260
回答No.3

本来は自己破産の相談に乗る法律のプロが情けない事になりましたね。 http://www.jikohasan.com/4p-tetuzuki2-.htm 上の流れを見ていただけば分かるように、自己破産後、免責の決定が出るまでは司法書士の資格が停止され、その資格で業務を行なう事は出来ません。 またその間は裁判所の許可なく居住地を離れられませんから、都会に出るにしても裁判所に申し立てなくてはいけません。 郵便物も開封され検閲されます。 免責が決定され復権すれば全て元に戻りますが、ローンを組んだりする事は当分できないでしょう。 尚、破産者は官報に載り、一般の方は殆ど読みませんが、うちの叔父は現役時代(県庁の徴税官)の時から目を通してますから、官公庁関係の仕事では信用がないと思われるかも知れません。

hanahanapi-chann
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。 住居も許可なく離れられないのですね。 裁判所に申し立てたのでしょうね、お兄さんは。 知り合いの子もたまに無茶な事もするので、ちょっと心配していますが、お兄さんが反面教師で見習うって言っていましたのでここでの情報を教えてあげたいと思います。(彼女にはここでの質問は了承済みです)

その他の回答 (2)

回答No.2

こんにちは。 「破産者で復権を得ないもの」は司法書士法第5条2項により欠格事由に該当しますので、司法書士となる資格を有しません。

参考URL:
http://www.houko.com/00/01/S25/197.HTM
hanahanapi-chann
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。 HP参考になりました。 これで自分の疑問も晴れました。

  • ishiwaru
  • ベストアンサー率19% (70/356)
回答No.1

借金を返さなかったという負い目から生涯離れられません。普通の人なら。 地元にいられなくて都会に出て行かざるを得なかった知人の気持ちをくんで詮索しないでそっとしておいてあげれば、ってふと思いました。

hanahanapi-chann
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。 ただ、一般人とはどういうデメリットがあるのかな?って思っただけなので、知人とは別にそれで付き合いが終わるわけではないので、陰ながらご兄弟がこの先このような事が再び無い事を願うばかりなのですが。

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