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「自己破産」の名簿は司法書士も取り扱うのですか?

「自己破産」をした人のブラックリスト(名簿)は一般の人には目に触れない様になっている、と聞きますが、法的な職業の弁護士はもちろん、司法書士も検閲するんでしょうか?親戚が司法書士としてスタートするのですが、身内に「自己破産者」がいたら何か支障をきたすのでしょうか?

みんなの回答

  • kusirosi
  • ベストアンサー率32% (2838/8859)
回答No.1

・一般の人には目に触れない様になっている 弁護士や司法書士でなくても、 名簿が毎日、破産決定2週間後と免責決定2 週間後の官報に掲載されますから (官報は公共図書館、市区役所町村役場に必ずあるので) だれでも目にすることできます。 弁護士や司法書士が、よほど暇でなければ、毎日、官報を 用もないのに 見るなんて。まず、ないので、わからないとと思いますが・・・・

casye
質問者

お礼

回答頂き有難うございます。参考になり安心しました。でも官報が公共の場に置かれ誰でも見れる、と言うのは、そこに「プライバシーの保護」は無いのでしょうか?残念です。

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