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ミニチュアの著作権について

趣味でミニチュアを作製しているのですが、 ヴィンテージのポストカードやお皿、パッケージの柄などを縮小コピーして使用、 そのミニチュアを販売することは可能なのでしょうか? また、その縮小したデータを販売することは可能ですか? 無理なのであれば、どうしたら販売できるのか教えて頂きたいです。 自分の私物のヴィンテージを写真に撮って縮小して使用するのはOKなのか? 何がダメなのか知りたいと思っています。 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • chiychiy
  • ベストアンサー率59% (17835/29767)
回答No.5

#3です。お礼をありがとうございます。 私物はいいという回答がありましたので 先に申しました通り、私物が自分に著作権があるものではないです。 それと、似ているものについてですが レプリカと見なされる場合などに見られるように 著作権者が似ていると主張した場合は、問題にされることもあります。 日本はまだまだその辺りが曖昧でありますので 商用にするならきちんとクリアしたほうが無難だと思います。 以前、某ハイブランドで似たデザインをアパレルの中で パトロールして、警告書?みたいなのを出していた時期が あるそうです。 要は真似したのだから、直ぐに販売をやめるように というものです。 はっきり言ってセーフかアウトの判断は素人では 難しいと思います。 参考にするのもどこまで参考にするかです。

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  • habataki6
  • ベストアンサー率12% (1183/9775)
回答No.4

ガチャガチャという機械ご存じですか、それ買うとその商品の 関係団体に相談していると読み取れます、なぜならその業界の 監修とかの宣伝がされています、その業界のルールを守っている と読み取れます、どこの業界にも独自のルールが存在していま すから、ルール内の行動にしかなりません。 例えるなら、個人で何かの著作権を利用は可能だけど、営利を 目的にするなら、支払いしないと、利用できないは普通に有り ます、営利だと何でも買う事が前提にされます。

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  • chiychiy
  • ベストアンサー率59% (17835/29767)
回答No.3

こんにちは これは販促用になるのでヴィンテージであっても 難しい可能性が高いです。 弁護士回答のサイトです。 https://www.bengo4.com/c_1015/c_17/c_1264/b_1112053/ ヴィンテージでもどこかに委託し著作権を キープしているものがあります。 >自分の私物のヴィンテージを写真に撮って縮小して使用するのはOKなのか? 私物であっても、それはあなたが著作権を持っているものですか? そうでなければ同じです。 私物というのはあくまでも自分で持っているものという解釈になり 制作していないもの、何かをモチーフしたものなども 同じようになります。 よく雑誌でタレント「私物」とかかれているのは、 権利を持っているところが提供をしていない、 どこのものか判らないというケースが多いのです。 もし販売を始めるのであれば、こういうところではなく 知的財産の詳しい弁護士さんに相談した方が 賢明だと思います。 特に海外のものなどは、賠償金などかなりの高額に なる場合もありますから。

Mm0452
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 自分で1からデザインしたほうが無難だなと感じました。 わかりやすくありがとうございました。

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noname#255227
noname#255227
回答No.2

1.オリジナルの制作年が70年以上前なら著作権が切れているので、無断で模倣品を販売できます。 2.著作権が切れていない場合は、制作者の許諾を得れば可能になります。 営利目的である以上上記2点は絶対です。

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回答No.1

作成されたミニチュアを販売する際には、著作権や商標法に関する法律に十分に注意する必要があります。具体的には、以下のような点に注意する必要があります。 著作権の問題 著作権は、オリジナルの著作物を作成した人に保護される権利です。そのため、ヴィンテージのポストカードやお皿、パッケージの柄などが、著作権の対象となっている場合、それらを縮小コピーして使用することは、著作権侵害になる可能性があります。 商標法の問題 商標は、商品やサービスを識別するために用いられる名称、マーク、ロゴなどのことを指します。もし、使用するヴィンテージのデザインに商標が含まれている場合、商標法に違反する可能性があります。 私物の使用について 自分の私物のヴィンテージを写真に撮って縮小して使用することは、一般的には問題ありません。しかし、他人の著作権や商標に関するものを含んでいる場合、それらの権利を侵害することになります。 以上の点から、縮小したデータを販売することや、著作権や商標に関する権利を侵害することなく、ミニチュアを販売する方法を考える必要があります。 例えば、ヴィンテージのデザインを自分で手描きしたり、自分で撮影した写真を縮小して使用することができます。また、著作権や商標に関する許諾を得ることができれば、それらのデザインを使用することも可能です。ただし、許諾の取得には、時間と費用がかかる場合があります。 以上のことから、著作権や商標に関する法律に十分に注意し、適切な方法でミニチュアを販売することが大切です。

Mm0452
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 どうしたら良いか具体例まで教えて頂き、参考になりました。 自分でヴィンテージ風のものを描く、とありますが、 ヴィンテージデザインを参考にする(真似する)のは どの程度まで許されるものなのでしょうか。 一部分取り入れるのはいいのか。 似てるようだけどきちんと違いが判断出来るのであればいいのか。 参考にすると、どうしても似てる箇所が出てくると思うのですが、 世の中そんなものたくさんある気もします。 似てると思う人もいれば、似てないという人も居ると思うので 自分で描く際にどのように線引きすれば良いか迷います。

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このQ&Aのポイント
  • 出産育児一時金の利用について説明します。
  • 出産費用が40万円の場合、出産育児一時金を利用することで差額の10万円は現金などでもらえます。
  • しかし、出産費用が50万円の場合でも出産時の費用がかからないわけではありません。
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