• 締切済み

ポストカードを無償で人にあげる場合の著作権

初めまして、写真を撮るのが趣味で、 今度写真を印刷会社に頼んで、ポストカードを作ろうと思います。 販売ではなく、仲の良い友達などにあげるだけなのですが、 撮っている写真は、猫カフェの猫や、イベントでインテリアコーディネーターが装飾した小物や 部屋の写真、許可を頂いて撮らせてもらった、大手会社が所有している庭園などです。 著作権、所有権などは、勿論お店やコーディネーター、会社だと思うのですが、 どれも撮影するのは自由です。(撮影禁止の場所ではないです) これらの写真をポストカードとして、無償で仲のいい人などに渡すだけでも、著作権の侵害などになりますでしょうか? 重要なポイントは無償か、有償かだと思っています。 無償ならばあくまで、個人内での利用ではないかと思っているのですが。 また、世界遺産のポストカード化はどうなのでしょうか?これは誰の所有権になりますか? 後ポストカードに撮影者が自分であることを表記するのは大丈夫でしょうか? 詳しい方、教えていただけるとさいわいです。 私は、法律関係に全然詳しくないので、何か上記の文で勘違いしていることがありましたら、 申し訳ございません。 失礼します。

みんなの回答

  • patent123
  • ベストアンサー率36% (260/719)
回答No.6

インテリアコーディネーターが装飾した小物が配置されている部屋は、 芸術の域に達しているほど創作性が発揮されているときには、 芸術作品として著作物性が認められます。 しかし、美しく見栄えの良い部屋であっても、 通常、著作権の保護の対象ではありません。 著作権法10条1項5号は、著作物の例示として、建築の著作物を 例示しています。 しかし、全ての建築が著作物として保護されているわけではないのです。 教会建築、美術館などでは、その斬新なデザインが芸術作品として価値がある場合があり、 このような場合に建築の著作物として保護されます。 建築が著作物として保護される範囲を考慮すると、 美しく飾られている部屋は、通常は、著作物として保護されません。 建築の著作物について記載されているサイトを紹介します。

参考URL:
http://www.mirailaw.jp/info/const05.html
  • misawajp
  • ベストアンサー率24% (918/3743)
回答No.5

>「インテリアコーディネーターが装飾した 小物や部屋の写真」 そのインテリアコーディネーターの著作物です 意味が不明確だった様です 「インテリアコーディネーターが装飾した小物や部屋」 はそのインテリアコーディネーターの著作物です 「写真」は撮影した人の著作物です 「インテリアコーディネーターが装飾した小物や部屋」 の写真は そのインテリアコーディネーターの著作権を侵害します(絵やポスタの写真を頒布すれば著作権侵害になるのと同じです)、が 他人に見せなければ自己使用の範囲です 他人に見せたり頒布すれば侵害です ポストカードはその目的が他人に見せたり渡したりするものですから自己使用にはなりません 撮影許可と撮影した写真を公表したり頒布したりすることの許可は別です、ただし あいまいな条件での許可でしょうから双方の主張が対立する可能性はあります

  • patent123
  • ベストアンサー率36% (260/719)
回答No.4

質問者さんが、趣味で写真を撮影したのですよね。 それでしたら、質問者さんが、写真の著作物の著作権者になります。 著作物は、著作権法10条1項に例示されていまして、 小説などの言語の著作物が1号であり、 写真の著作物が8号です。 小説を書き上げた作家が、著作権者です。 同様に、写真を撮影した写真家(質問者さん)が、著作権者です。 猫カフェの猫の写真の著作権者は、質問者さんです。 インテリアコーディネーターが装飾した小物の写真の著作権者は、質問者さんです。 世界遺産の現場で写真撮影した写真の著作権者は、質問者さんです。 ポストカードに撮影者が自分であることを表記するのも大丈夫です。 著作者人格権の一種として、氏名表示権として認められています(著作権法19条)。 ポストカードの印刷にお金をだしたのが、質問者さんの場合には、 そのポストカードの所有権者も質問者さんです。 ポストカードの著作権者が質問者さんなので、無償で譲っても、有償で譲っても 著作権侵害になりません。

  • misawajp
  • ベストアンサー率24% (918/3743)
回答No.3

ポストカードは何のために存在するのかが判っていない回答があるようです 他人に渡さないポストカードはポストカードではありません 何らかのメッセージを添えて(添えなくても)他人に送るのがポストカードです 自己使用の範囲を逸脱しているのは明白です (他人に見せるだけでも著作権侵害です)

  • 17891917
  • ベストアンサー率75% (490/652)
回答No.2

こんにちは。 まず,被写体が著作権法(以下「法」という)で保護される著作物であるかが問題となります。著作物については,法第2条で,「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」とされており,法第10条で例示がなされています。 質問者様が挙げた被写体はいずれも著作物であると思います。 著作物を撮影し写真にすることは著作物の変形(法2条1項11号)であり,「二次的著作物」(著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、映画化し、その他翻案することにより創作した著作物をいう。)の創作にあたります。「著作者は、その著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、映画化し、その他翻案する権利を専有」します(法27条)から,著作物を撮影するには本来著作権者の許諾が必要です。 ただ,著作権の目的となつている著作物は,個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(私的使用)を目的とするときは,一定の場合を除き,その使用する者が複製することができます(法30条1項)。そして私的使用の場合には変形して使用することができます(法43条1号)。ポストカードであっても無償で少数の友人に渡すのみであれば,「家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用」する場合にあたるでしょうから,著作権者の許諾は不要と思われます。有償で配付したり,写真仲間の会合で配付する等に至ると,もはや私的使用の限界を超えています。無許諾で写真仲間の同人誌に掲載したりHPに掲載するなどはもちろん許されません。 建築物については,「建築により複製し、又はその複製物の譲渡により公衆に提供する場合」や「専ら美術の著作物の複製物の販売を目的として複製し、又はその複製物を販売する場合」等を除き,いずれの方法によるかを問わず,利用することができます(法46条)。つまり,著作権者の許諾なしに写真撮影ができます。 世界遺産については,世界遺産であることと著作物としての正確とは直接関連しませんから,それが著作物といえれば他の著作物と同様の保護を受けます。ただし,著作権法により保護されるのは法6条に列記されたものに限られます。 私的利用の範囲内であれば,ポストカードに撮影者名を掲載しても問題はありません。むしろそれにより撮影者の著作権が明確になるでしょう。 http://www.houko.com/00/01/S45/048.HTM#s2

utubora
質問者

お礼

有難うございました。

  • misawajp
  • ベストアンサー率24% (918/3743)
回答No.1

有償無償は全く関係しません 要点は 他人に渡す/他人の目に触れるようにする です ポストカード:使用目的が理解できれば、個人使用に該当しないことは明白でしょう 建築物や工作物の著作権は微妙です確定した学説も無い様です 建築物や工作物の写真や絵であれば、それを撮影した人・描いた人に著作権があります 「インテリアコーディネーターが装飾した 小物や部屋の写真」 そのインテリアコーディネーターの著作物です 使用目的・範囲を明確にした使用承認を得る必要があります 有償か無償かは、著作権者が承認を出すときの判断材料になります(使用料や使用条件の算定等に) 著作権の概念を掴まないで個別の事象だけで対応しようとすれば落とし穴に嵌ります 木を見て森を見ず 状態になっています

utubora
質問者

お礼

有難うございます。

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