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これは著作権の侵害か?

新聞に掲載されていたサッカーのフォーメーションを携帯のカメラで撮影し、その写真を自分のブログに載せることは著作権の侵害になるのでしょうか? フォーメーションを文字に置き換えて載せれば、侵害になりませんか? また、新聞に掲載されていた監督や選手の試合後のコメントを文字で掲載することも著作権の侵害になるのでしょうか? 教えてください。 お願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hukuponlog
  • ベストアンサー率52% (791/1499)
回答No.3

1.新聞に掲載されていたサッカーのフォーメーションを携帯のカメラで撮影し、その写真を自分のブログに載せることは著作権の侵害になるのでしょうか? なります。そのフォーメーションはおそらく図表だろうと思いますが、図表には当然著作権があります。 2.フォーメーションを文字に置き換えて載せれば、侵害になりませんか? 「文字に置き換えて」というのが「文章で説明をする」という意味なら、なりません。例えば、誰かが画いた絵をあなたが文章で「こういう構図で、こういう色が使ってあり・・・」と説明しても著作権侵害にならないのと同じです。 ただし、その図表に使われている記号を「文字に置き換えて」(例えば選手を表すゼッケン番号の代わりに、氏名を書き、その図を使う)などというものは駄目です。要するに図表にはオリジナリティがあり、それが著作権の根拠となっているわけですから、そのオリジナルな部分を勝手に使うような行為は駄目です。 3.また、新聞に掲載されていた監督や選手の試合後のコメントを文字で掲載することも著作権の侵害になるのでしょうか? 新聞等に掲載されることを前提としてコメントした言葉そのものに著作権はありません。ただし、実際には長いコメントの中の「どの部分」を掲載するかに、編集者のオリジナリティがあり、そこに著作権が派生する可能性はあります(かなり微妙だと思いますが)。ただ、この場合は、引用で済みます。つまりそのコメントを掲載し(○○新聞より引用)とやれば、問題ありません。

noname#59653
質問者

お礼

回答有難うございます。 結局、フォーメーションは文字に置き換え、コメントは引用先をしっかりと明記することにしました。

その他の回答 (2)

  • tera_tora
  • ベストアンサー率50% (145/285)
回答No.2

原則でいいますと、質問にあるすべての項目が著作権侵害の可能性がありえます。ただ、フォーメーションを文字に置き換えて…という項目については、試合の周知の事実とも考えられるので、グレーですが著作権侵害には当たらないかもしれません。 著作権を遵守したい場合には新聞社に承諾をとることで公式に掲載できることになります。ただ、使用料を取られることもあります。

noname#59653
質問者

お礼

回答有難うございます。 インターネット上の著作権はグレーゾーンが多いので、難しいですね・・・。 新聞社に使用料を払うくらいならブログを閉鎖します(笑)

  • mat983
  • ベストアンサー率39% (10264/25669)
回答No.1

フォーメーション画像を掲載することは著作権侵害に当たるとは思えませんが、選手が認識できると肖像権侵害に当たります。 新聞については下記のAFPサイトが便利です。 参考にして下さい。 http://japan.cnet.com/news/media/story/0,2000056023,20346497,00.htm フランスの報道機関、AFP通信は4日、インターネット利用者が同通信の報道写真を自分のブログ(日記風ホームページ)に無料で引用できるサービスを開始したと発表した。写真はAFPなどが運営しているニュースサイト「AFP BB News」を通じて入手する。  写真を使えるのはヤフーやライブドアなど12社のブログサービス登録者。各社は4日以降、新サービスに対応する。同サイト上では世界各国の政治や経済、スポーツ、芸能などの写真を選べる。著作権侵害を防ぐため、写真は利用者のパソコンに取り込めないほか、電子透かし技術を使い、無断で別のサイトに掲載しても容易に発見できる

noname#59653
質問者

お礼

回答有難うございます。 「選手が認識できると肖像権侵害に当たる」というのは、そのフォーメーション画像に選手の顔写真が載っているということを指すのでしょうか? 選手の苗字だけであれば大丈夫と解釈していいのですかね? ネットにおける著作権は非常に難しいので困っています。

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