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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:著作権、肖像権について教えてください。)

著作権、肖像権について教えてください。

このQ&Aのポイント
  • 著作権や肖像権について教えていただきたいです。作品の材料やコラージュ作品の販売における著作権侵害について知りたいです。
  • ネットで拾ってきた写真や町中で買った柄布をスキャニングした物、人形の写真の使用においても著作権に注意が必要なのか知りたいです。
  • また、著名なアーティストがコラージュ作品を制作している場合、それを販売するには著作権を購入する必要があるのか教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • saeka_011
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回答No.1

前回を読んでいないので、似たような事を言っている人がいましたら、申し訳ありません。 >素材はフリー写真 100%大丈夫です。合法です。 >ネットで転がっている写真 相手次第です。(違法性あり) 著者側が告訴してきて、裁判で敗訴した場合は「著作権違反」です。 敗訴確立は、裁判をしてみないと分かりませんし、弁護士によってもかなり変わります。 ただ現実問題、ネットの作品をコラージュにして、それを著者が見つけて「告訴」となるかどうか・・・。という問題でしょうか。 >町中のアンティークショップで購入した人形を写真で撮った物 購入してるのでほぼ大丈夫です。 >町中で買った柄布をスキャニングした物や人形も必要なのでしょうか? ほぼ大丈夫です。 大概の人は「ばれる訳ない」ので無断で使用します。 「ほぼ」と言うのは、著作権を主張する人間が100%いないとも言い切れないですし、裁判になって負ける可能性が100%ないとも言い切れないからです。 「購入しているので100%大丈夫」とも言い切れません。 極端な例ですが、ルイビトンの模様をコラージュに使ったら・・・。 訴えられたら怖いですね;(そのくらいでは訴えられないかも) >横尾忠則がコラージュしている物達ってのも「アート作品」だから著作権は大丈夫で、 >それをポスターとかにして売るってなると、著作権をちゃんと買っているのでしょうか? 横尾さんがどうだか分かりませんが、コラージュに関して、「著作権に関してクリアするのが苦労した。」と聞いたことがあります。 真っ当な人は許可を得ていると思います。 ↑プロの場合、「俺の作品勝手に使って儲けやがって」と訴訟してくる人が多いので、その辺はシビアです。 具体的ないつ起きた裁判の事例か曖昧なので、申し訳ないのですが、「有名写真家の写真を、コラージュ作品として利用しコンペに提出、受賞。しかし、写真家が著作権違反としてその作者を告訴」という例があります。(その作者はデザイナーとして有名で、コンペもプロが応募するような大きなものでした。) 一審では、著作権違反として有罪だったのですが、二審では「これは藝術であり創作である。著作権違反ではない」と言うことで無罪になりました。 個人的には最高裁で白黒はっきりつけてほしかったのですが、写真家側が、もう裁判に疲れてしまって不服申し立てしなかったので、この件は「著作権違反はしていない」ということで解決しました。 あからさまな違反は論外ですが、著作権はグレーゾーンが多く、人それぞれ意見も分かれると思います。

noname#88103
質問者

お礼

とても詳しく説明して頂き、誠に感謝しております!!! なるほど....。 グレーゾーンってのが、とてもシビアですね。 私は、趣味では友人のイベントのフライヤー等を作っており、 仕事としては、民放に流れる可能性のある映像を作っているので、 注意しなければなりませんね。 本当に本当にありがとうございました:)助かりました。

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