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著作権はどこまで?

Pちゃん(仮名)というお人形の洋服と型紙を作ってネットで販売してます。 当時「Pちゃんのお洋服」という名前で販売していたため会社のほうから、おしかりを受けました。 それ以来「お人形のお洋服」として販売してます。 今日オークションを見ていたら「Pちゃんサイズの型紙」という題名で売っている人がいました。 「~サイズ」と付けたら著作権には触れないのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

商品名を出されては、商売を阻害しかねないということで警告が送られてきたのでしょう。 あなたがそれで利益を得ても、そちらの会社側には何も得るものはありませんからね。あまつさえ粗悪な商品やそのためのトラブルがそちらの会社に苦情でこられては、たまったものでもありませんし^^; 個人的には「お人形のお洋服」(Pちゃんにも合うサイズです)とすれば、問題ないと思えますよ。 お人形の服を作って売ってみた。‘偶然にも’Pちゃんと同じサイズで知人から便利だときいたので、注釈としていれてみた。で、うまく逃げ切れる・・かな?^^; まぁ題名に入れなくても、紹介文や注釈で入れて、さらに一部伏字にすれば問題はないと思えますけどね。 ともあれその会社次第で、著作権に対応する形が異なります。著作権侵害で訴えるにしろ、申告してですからね。 大手は侵害されたということで排除したがりますが、気にしないもしくはそれを逆に広告ととらえているところなら、何もお咎めなしということもありますからね。 これからは、まずその商品のことと会社を良く調べてから取り組まれた方が、無難に思えます。

kuro_1622
質問者

お礼

早々の回答ありがとうございました。 注釈にもよりそうですが、やはりやめておいたほうが無難かもしれませんね。

その他の回答 (1)

  • pool_
  • ベストアンサー率24% (396/1619)
回答No.2

触れますよ。  その会社の製品を売っているのであれば、咎められることは有りませんが、そのような製品は無く個人の売買を越える範囲の販売を行えば、咎められます。  ネット販売と違って、オークションはチェックしにくいですからその会社も知らないのでしょう。  何度も目にするのであれば、その会社に報告してあげるといいですよ

kuro_1622
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 やはり問題ありですね。。。名前を出すのはやめておくことにします。

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