手作りぬいぐるみの著作権について

このQ&Aのポイント
  • 手作りぬいぐるみの著作権について知りたいです。ぬいぐるみ作りが趣味で、キャラクターの型紙を使って作成していますが、その作品を販売する際に著作権の侵害になるのか疑問です。
  • 型紙を参考にしてはいますが、出来上がりは独自のデザインになっています。この場合も著作権に関係するのでしょうか?
  • 回答よろしくお願いします。
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手作りぬいぐるみの著作権について

こんにちわ☆ 著作権についての質問です。 私は、ぬいぐるみ作りが趣味で本についている型紙などを使ってぬいぐるみを作っているのですが、これをフリーマーケットやネットオークションで売るのは著作権の侵害にあたるのでしょうか??(一般的によく目にする、例えばキティちゃんとかドラえもんといった有名所のキャラクターではありません) 本事態にはそういった著作権についての文面は載ってないのですが、売るという行為になった場合はデザインした人、一人一人に了承を得ないと販売はできないものなのでしょうか? 又、本のデザインを参考にはしていても出来上がりが違った場合(型紙を参考にデザインは変えていたりする場合)でも参考にしているという事でやはり著作権に関係してくるのでしょうか? ご回答よろしくおねがいします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • terepoisi
  • ベストアンサー率44% (4013/9118)
回答No.1

>著作権についての文面は載ってないのですが、 出版物や掲載作品には必ず著作権があるものと理解してください。 言わずもがなのことなのであえて明記してないだけです。 バザーなどでは黙認されていますが、私的利用以外場合は許諾が必要です。 必要なら出版社へ問い合わせると作家さんへ連絡を取って回答してくれます。 出来上がりが違っても参考にしたということで権利侵害に当たる場合もあります。 色を変えただけ、とか長さや大きさをちょっと変えただけなど、 参考にした本や作品を容易に推測できる場合などはいけません。 ただ、テディベアや文化人形など、誰がどう作っても その特徴が同じになってしまう、トラディショナルなデザインでは よほど作家さん特有の特徴があるとか、ネーミングを盗用する とかでない限りOKです。 ま、良いアイデアはいずれ真似されます(笑) 盗用されても著作権侵害は親告罪なので、権利者から訴えられない限り 争いになることはまずありません。 だからといってやたらと侵害していいものではありませんので よく吟味しならがら趣味と実益を楽しんでください。

gurara
質問者

お礼

こんにちわ☆ さっそくの詳しいご回答ありがとうございました。 参考にしただけでも権利侵害になる場合もあるんですね(><) 本を見て作る分には勉強にとどめておいて、自分で型紙からデザインまでできるように頑張りたいと思います。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

回答No.2

販売した時点で著作権の侵害になりますね。 製作者さんが「専門の知識」と「一般人とは違うセンス」を使って作ったものですから、それを勝手にとったことになります(もちろん、専門の知識もなく、一般人なセンスを持った人が作ったものにも、著作権は存在します。) 私が以前、経験した例では、あるワンピースの型紙を盗用されました(別に本とかになった訳ではないんですが、明らかに盗用!)相手的には、小さな町のバザーで「大丈夫」と考えていたのかもしれませんが、注意をしても、話しを聞いてくれないため、弁護士さんに相談しました。 結構大きな騒ぎになってしまい、ちょっと大変でした。 でも、私が一生懸命考えて作ったものを、何の苦労もなく再現されて売られていたら、ムカっとくるのも当たり前ですよね。 厳密には、型紙から新しく作らなければ売ってはいけませんが、いくつかヌイグルミを作るうちに「だいたいの元の形」というか「基本形」が見えてくると思います。 それで、新しい型紙を作っても、問題にはならないと思いますよ。 (その作者独特の作り方があるなら、大問題ですけれどね)

gurara
質問者

お礼

さっそくのお返事ありがとうございました☆ やはり著作権は絡んでくるものなんですね。 作家さんの盗作されて憤慨する気持ちも十分わかりますので、もう少し勉強して自分で型紙からデザインできるようにがんばります。 ありがとうございました。

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