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著作権って?
ネットオークションで手作り品を出品してみたいんですがオリジナルデザインじゃないとダメですか?たとえばあみぐるみの本にのってるデザイン通りに作ったぬいぐるみを出品するのはダメですか?著作権とかよく分からないので教えて下さい
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>たとえばあみぐるみの本にのってるデザイン通りに作ったぬいぐるみを出品するのはダメですか? ダメです。 ほとんどの場合、デザイナー本人や出版社、あるいは両者が著作権者で、 またそれぞれがデザインの利用権など営利に関わる権利も同時に持っているもので、勝手な利用は出来ません。 本の奥付等にそういうことを禁じる一文が載っていませんでしたか? 本の通りに作った作品やアレンジした物がオークションに沢山出ていますが、 著作権については親告で無い限り見逃されているのが現状です。 平気でキャラ物など出品している人もそれを落札する人もいます。 だから侵害してもいいということにはなりません。 販売するには許諾を得る、場合によっては利用料を支払うことになります。 No.1のご回答にあるアクセのデザインについては 実用品については著作権が無いということですが、 これはある程度オーソドックスなデザインであれば、という意味だと思います。 ではどこまでなら著作権侵害にあたらないのか線引きは大変難しいのですが URLは主にWeb上でのことですが、手作り作品の著作権について大変参考になります。 上記の許可なしに公開しても構わない範囲が、おおむね 許可なしに販売しても構わない範囲であると思います。 ただし、「カタチや色を変えただけ」で「作り方は同じ」はダメです。 必要なのは「あなたの作品だけにあるオリジナリティ」の部分です。 アマチュアだけでなくプロの方も含めて、 オリジナルの手作り作品をオークションで発表している方は沢山います。 私もその中の一人ですが、他の方のステキな作品を見るたびに刺激を受けています。 ぜひ趣味と実益を目指してがんばってみてください。
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- ginshirou
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著作権法では、 「絵画や彫刻のような観賞用の美術作品は保護するが、実用品は保護しない。ただし、実用品であっても 一品制作の美的創作性を備えた工芸品であれば、例外的に美術の著作物として保護する」 という考え方になっています。 従って、一般に実用品であるアクセサリーなどのデザインは、著作物ではなく著作権法の適用はない(※1)、 とされているようです。 しかし、意匠登録の対象にはなりますので(※2)、意匠登録されていれば無断では使用できないことになります。 個々によってこの事情は違いますので、後々のトラブルを避けるには、やはり出版社なり、著者なりに 問い合わせた方が良いと思います。 ※1)アクセサリーのデザインは著作物ですか http://bushclover.nime.ac.jp/c-edu/answer.asp?Q_ID=0000004 ※2)意匠とは http://kogo-patent.jp/mini_isyo1.html
お礼
ありがとうございました。
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大変参考になりました。ありがとうございました。