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手作り問題集の著作権について

著作権についてお尋ねします。 ずっと作り続けている古文単語のオリジナル問題があります。 これをきちんと製本して、ネット・オークション等で売ることは、著作権侵害にあたるのでしょうか。 内容は、「市販の参考書等で抜粋してある重要古語」から、さらに付け足し、削除、順序入れ替えなどをし、「『古語辞典』の引用古文」での選択肢問題です。辞典の訳出どおりにはしないし、選択肢も手作りです。参考文献は数十冊におよび、転用はしていません。それでも著作権に触れてしまうのか、もしこの方面に精通しておられる方があれば、どうかアドバイスよろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

答えは「問題ない」です。 基本的に教育の目的で作られているものは、仮にまるまる転載しても大丈夫です。但し、参考文献として二次資料に使ったものが、固有名詞が含まれた内容(大学教授の○○さんによると・・・など)、または教育のためでも転用は駄目だと書いてあるものについては駄目です。表現が似ている場合など著作者は気分が悪いかもしれませんが、教育目的で作っているのであれば大丈夫ですよ。

kiraraai
質問者

お礼

ありがとうございます。私も問題ないと思っていたのですが、教育目的であるHPなどの注意事項でも、よく著作権の問題が掲げてあるので、気になって質問させてもらいました。やっぱり大丈夫ですよね!心強かったです。

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  • 以下の著作権法の問題の添削・解説をお願いします。

    【事例】大学で演劇をする大学院生であるAは、自分の研究のため、Xが創作した脚本甲を図書館で見つけて部数として1部のみ複製するとともに、Xが脚本甲にもとづき自ら演出した演劇乙が劇場で上演されていることを知り、これをビデオに撮影し録画した(以下これを「本件ビデオ」という)。 【問題】 (1)Aが、Xの許諾を受けることなく、上記行為を行うことは甲に関するXの著作権を侵害することはないか。 (2)Aは、Xの許諾なく自分が所属している演劇サークルBの部員5~6人に演劇の勉強のため本件ビデオを映写して演劇乙の上演場面を再生して視聴させた。Aのこの行為が甲に関するXの著作権を侵害することはないか。 (3)Aは、大学の学園祭でBサークルの活動を紹介する行事として毎年行っている観劇会において、Xの脚本甲にもとづきBサークルの学生らに演劇乙を演じさせた。AがXの許諾なくこのような行為を行った場合に、甲に関するXの著作権を侵害することはないか。 (4)Aが所属している大学の教授Cは「演劇論」の講義を行う際、その教材に使用するため、Aが複製していた脚本甲の一部を抜粋して複製し、受講生約百人に配布するとともに、その講義の中でAが録画した本件ビデオの一部を再生してそこに収録されている演劇乙の一部を学生に視聴させた。Xの許諾を得ないでCがこのような行為を行うことは甲に関するXの著作権を侵害することはないか。 【解答】 以下が私の解答です。正解不正解の判断、補足・解説・過不足の指摘等お願いします。 (1)著作権法31条1項1号の規定により甲に関するXの著作権を侵害することはない。 (2)サークルBの部員5~6人って上映権の要件「公に」にあたらないですよね?(ちょっと不安。)なので無許諾であっても著作権は侵害しないのかな? (「公に」ってどのくらいの規模から該当するのでしょうか?) (3)脚本の著作者に無許諾で上演することは上演権侵害に当たるが、本事例の上演は無償によるものなので著作権法38条1項適用により甲に関するXの著作権を侵害することはない。 (4)著作権法35条1項の規定により、Xの著作権を侵害しない。 ところで以下は単純な疑問なのですが・・・ 1.脚本の著作者に無許可での演劇の上演は38条1項に該当する場合を除いて脚本の著作者の上演権侵害に当たると思うのですが、翻案権侵害には当たらないのでしょうか?なぜなら、脚本に基づいて上演するといっても、脚本は文章だけで構成されているものであり、演劇はまた別次元のもの(二次的著作物)に当たると思うのです。実際はどうなのでしょう? 2.問いの(2)に関連して、Aが、サークルBの部員5~6人ではなく、文化祭などでホールに集まった学生300人にAに許諾を得ず本件ビデオを映写して演劇乙の上演場面を再生して視聴させた場合、甲に関するXの著作権を侵害すると思うのですが、上演権と上映権のどちらを侵害することになるのですか?それとも両方?「上演」には録画物の再生上演も含むので上演権侵害とも言えるし、映写しているので上映権侵害とも言えますよね?

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