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意匠・著作権について

意匠・著作権についての質問です。 世に出回ってる有名なモノを参考にして、デザインしたものは(デットコピーではないです) 商標権、意匠権の侵害になるのでしょうか?著作権の侵害になるのでしょうか? 参考したモノ(デザイン)の商標権、意匠権、著作権を害さないだろうかをチェックする為の項目などが乗っている本やサイトがありましたら教えてください。 お願い致します。 (説明が分かりにくくてすみません)

みんなの回答

  • trytobe
  • ベストアンサー率36% (3457/9591)
回答No.1

商標・意匠については、類似であるものも侵害にあたります。この類似かどうかの判断基準は、特許庁の審査基準にそって判断されることもあり、専門家(特許事務所の弁理士さんなど)の判断を求めるほうが安全です。 著作権については、現物を参考にした時点でその模倣であったり、「二次的著作物」(オリジナルをもとに翻案したもの)に対する、原著作者からの許諾が必要となります。 著作権については、オリジナルを知っていて創作したか(真似したのか否か)が大きなポイントとなるとともに、いつどこで誰が著作したのかが証明しにくいこともあり、守るほうも侵害するほうも把握するのが困難です。 そのため、商標として登録可能なものであれば、更新して維持できる商標権として保持し、そうでなければ期限が限られるものの意匠権として保持するのが現実的です。そして、それら商標・意匠について、冒頭のように類似性を専門家の判断のもとで確認して進めるのが安全でしょう。

参考URL:
http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/syouhyou_kijun.htm

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