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商品にする場合著作権や肖像権は..
初めまして。 色々検索して調べてみたんですが色々な意見があるので新しく質問させて頂きます。 Tシャツなどに外国のモデルや大統領の写真を使用している商品や、有名キャラクターやスポーツブランドを加工したパロディー商品などが販売されていますが問題ないんでしょうか? ポスターとして販売されている外国人のアーティストの写真をイラストとして加工して使用するのも法律で禁止されていますか? そのまま模写するんでなく単純トレースしたように雰囲気だけ掴んだイラストに加工しても、それは著作権や肖像権にあたるんでしょうか? 商品を検索してみると結構政治家や有名人の写真の目の部分を隠しただけの物が使われていたりするんで、そんなに言うほど厳しくないように感じます。 宜しくお願いします。
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- poolisher
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回答No.1
すべて個別の判断(裁判)です。 一般的な基準は、 1.金になる顔は肖像権侵害で訴えられやすい。 ポスター、グラビアなどで本人の肖像が経済的価値を持つ場合。 同じ有名人でも、政治家はグラビア的価値はありませんから。 2.もとの素材以上に加工技術に経済価値がないと訴えられやすい。 独創性の高いイラストレーションは独自の著作物と認められる が、素材写真をちょっとコラージュした程度ではもとの著作権 が勝る。
補足
回答有難うございます。 >もとの素材以上に加工技術に経済価値がない とはどういう事でしょうか? 加工技術に経済価値があった方が訴えられるんじゃないでしょうか?