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ネットの著作権・肖像権について

(1)風景写真での肖像権 例えば外国に行って風景としてどこかの景色を撮ったとします。 そこにたまたま有名人・俳優などのポスターが張ってあったり看板があったりしたらそれもやっぱり肖像権にかかわるのでしょうか。 それからそこに通行人として写る一般人の肖像権はどうなのでしょうか。 それからそこにうつりこむお店の外装を撮ったりするのはやはり店の了承を得ないとだめなのでしょうか? 毎回毎回「HPで公開するので」とか報告をしなくてはいけないのでしょうか。 (3)芸能人の似顔絵・漫画のパロディー絵など 例えば漫画で「浦安鉄筋家族」という漫画がありますが、あれはかなり色々な漫画の登場人物をパロディーにして使ったり、実際本当にいる俳優・芸能人・プロレスラーのそっくりさんを名前をちょこっと変えて登場させていますが・・あれはOKなんでしょうか? 以前ポケモンの名前をユリゲラーが訴えましたし、クロマティ高校も訴えられました。 あんな簡単に訴えられるものなんでしょうか? (3)二次加工して商品を作る たとえば雑誌をコラージュして新しい芸術作品とした場合、それは切り張りされた広告や雑誌の著作権はどうなるのでしょうか? それに使われたモデルなどの肖像権は? これは音楽でもありますが、HIPHOPなどで古いレコードの間奏部分をリミックスして使っていたりというのはOKなんでしょうか? 創作活動をするにおいて、肖像権・著作権などをできるだけ配慮して いきたいのですが、どこまでがOKでどこまでがNGなのか線引きがよくわかりません。アドバイスお願いいたします。 (使い道は同人作品やHP素材などです)

みんなの回答

回答No.1

まず1は看板やポスターなど、外にあるものに関しては肖像権侵害には当たりません。【著作権も同様】 歩いている一般人は微妙ですが営利目的ではありませんので大丈夫だと思います。店なども同様で外にある建造物なのでOKです。 次にマンガですがそっくりさんとかはやはり許可をとらなくてはなりませんね^^;たとえばドラえもんそっくりでトラえもんでもNGですもんね。それと同様です。 音楽の場合著作権が関係しますが、日本の場合著作権の保護期間が死語50年となっています。【もぉすぐ70年になるかも】ですからその期間が過ぎてるものや、作者がわからないものに関しては侵害には当たりません。 肖像権の場合はまだ法律があまいのでなんとも言えませんが来年あたりから改正されるはずです。 おおまかに言いますと営利目的ではないもの【著作権の場合】は特に侵害には当たりませんが、マナーとして許可を取るのが無難でしょう。 参考になりましたでしょうか?

noname#163157
質問者

お礼

回答ありがとうございました。参考にします。

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