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結婚式のアイテムの著作権や肖像権に関して

結婚式のアイテムの著作権や肖像権に関してご質問がございます。 現在結婚式の準備の途中なのですが、 色々な商品を見て「えっこれ法律的に大丈夫なのかな?」っと思うような事がありましたのでどなたか教えてください。 1.よくあるパロディというのは権利を持っている方の、   許可があって初めてパロディとして商品化ができるのでしょうか?   例えば、下記業者さんは雑誌の書体や雰囲気等がオリジナルと酷似している思います。  <パル企画 プライムハート運営部>  http://ww7.enjoy.ne.jp/~palkikaku/all%20type%20b-magazine.html 2.業者さん曰く文字に著作はないから大丈夫だと言われました。  同じフォントを使ってなくても、元々あるデザインをスキャンして、  上からなぞって少し変えるというやり方は合法なのでしょうか? 3.また上記のような席次表の表紙にディズニーのキャラクターを載せたいと注文すると、  「実際に撮った写真(ミッキーの部分)を切り取って載せるぶんには多分問題ない」といわれましたが、  大丈夫なのでしょうか。 4.映像も下記のような映像を作って欲しいと注文すると、  データ(DVDをコピーしたもの)と載せたい箇所と載せたい文字を全部指定してくれたら大丈夫といわれました。  あくまでもお客さんがこうしてほしいと言われたのでこうしただけという体で、  そういった権利からは逃げれるのだと言っていますが大丈夫なのでしょうか。  <結婚式プロフィールyoutube映像>  http://www.youtube.com/watch?v=WLB5ntiTs4c 以上、ご回答頂けますよう宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • dogday
  • ベストアンサー率29% (2314/7952)
回答No.1

一番知らなきゃいけないことは、違法と犯罪は別ということ。 著作権や肖像権は、親告罪であってさらに財産権であり、 権利者の財産を犯かし、権利者によって告訴しないと権利侵害や犯罪にはならないこと。 全部、法律的に大丈夫ではありません。 新郎新婦からの依頼で受けることであり、結婚式は個人のパーティーであり、結婚式で使う分には微妙な個人使用の範疇であるが、 その制作会社が対価を受け取ることは財産権を侵害していますが、著作権、肖像権の権利者が訴え出ない限り、違法ではあるが罪には問われません。 結婚式であれば、BGMを新郎新婦が選曲し持ち込む時点で、個人使用の範疇を明確に定めている著作権を逸脱していて、 楽曲管理をしているJASRACはちゃんと訴え出る活動をしています。 その延長線上の1~4に過ぎません。

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