• 締切済み

肖像権と個人情報

どなたか詳しい方がいらしたら教えて下さい。 肖像権と個人情報について。 去年の夏に頻繁に行っているカフェのイベントがありました。 その時の写真(おそらく従業員が撮ったもの)が全国販売の専門誌に載っていました。 使用許可はしていません。 写っているのは私とスタッフさんの二人だけ(おそらく周りはカットしている)ので、私が前向きに写っていて知っている人なら明らかに私と判別できる写真です。 販売は去年の冬頃だったと思います。 その後も同じ写真がお店の立て看板(ポスターを入れてあるもの)にも使用されてます。 ちなみに、こちらの写真には周りのお客様も写っています。 ポスターについては使用を辞てもらう様に伝える予定ですが、専門誌に載ってしまった写真は取り下げられないと思うのですが? どのような対応をしたらいいのか分かりません。 使用する場合は使用料等は発生するのでしょうか? 詳しい方がいらしたら教えていただけないでしょうか? よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • Gletscher
  • ベストアンサー率23% (1525/6504)
回答No.2

お祭りやイベントは、写真を撮られることを拒否できません。 嫌なら行かないか、写真に写らない位置にいることが可能だからです。 従って、お祭りやイベントでは新聞、雑誌、テレビなどに出ることについて肖像権を行使できません。 ただ、その店がポスターや宣伝に使う場合は、本人の承諾が必要です。 承諾する条件として、あなたが金銭授受契約をすれば要求できますが、契約が無いのに要求すれば恐喝になると思います。

noname#231195
noname#231195
回答No.1

そう言う場合は、最終的な手段としては、裁判所に提訴して使用の差止請求をすることができます。 いくつか参考になりそうなサイトへのリンクを張っておきましょう。 http://www.mc-law.jp/kigyohomu/4984/#7 http://www.iprchitekizaisan.com/sonota/syozoken.html http://www.jame.or.jp/shozoken/index.html >使用する場合は使用料等は発生するのでしょうか? あなたが自分の姿で商売したいのならね。それは当事者間の話で、法律の問題ではありません。普通は文章か口頭で使用の許可を求めるだけだと思います。 なお、芸能人の写真を勝手にとって、勝手に使用してはいけないのは、それが彼らの商売のタネだからです。これも肖像権のあり方のひとつでずが、プライバシーの問題とはちょっと違います。 また、お金の問題であれば、プライバシー権を侵害されたことに対して損害賠償を請求することはできます。 どういう風に賠償額を算定するかは弁護士に相談するしかないと思います。 しかし、それにしても無神経なカフェですね。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう