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コラボレーション物の著作権

ある方と、私の2人で作品展を開くことになりました。 私は、写真やデザインをやりますので、その方の作品をイメージ写真風に撮影、デザインし、カードなどのグッズにして販売をします。 グッズといっても、すべて私の手製の品です。 この場合、著作権って、どうなるのでしょうか? 私にも、著作権は発生するのでしょうか? 写真は、私の作品でもありますので、その方へ渡さない・・・なんて出来るのでしょうか? 詳しい方、よろしくお願いいたします。

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  • ベストアンサー
  • potetan
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回答No.2

dokamiさん。 前述したように、共有著作権の行使は、その共有者全員の合意が必要です。これは「その方」にも言えることですので、「その方」は、共同著作物であるカードを勝手に販売することはできません(著65条2項、民251条、264条)。従って、その予防措置として、とりあえず写真のデータの譲渡を拒むことは可能です。 但し、合意しない場合、正当な理由が必要です(著65条3項)。つまり、その「カード」に対する貴方の創作的寄与度を勘案すれば、「その方」の主張する利益配分が明らかに不当であるということを、貴方自身が立証しなければなりません。 このような配分比は、あらかじめ契約書において取り決めておくべきことですが、本件ではこのような契約書がなく、かつ実際にその「カード」が売れて利益が出ている以上、一人で抱え込まず、公的機関等に相談された方が良いと思います。 本件は著作権の問題ですので、例えば、日本知的財産仲裁センターなどに相談してみてはどうでしょうか。良心的な料金で相談にのってくれますし、調停、仲裁もできます。

dokami
質問者

お礼

すごく分かりやすい回答ありがとうございます! 日本知的財産仲裁センターなるものがあるのも初めて知りました。 本当に無知ですみません。 そこまで大事にするほど利益はないので、話し合いでなんとかかたをつけたいと考えていますが、大変勉強になりました。 おかげで、今晩はゆっくり眠れそうです! そうですね・・・たとえ小額の利益だったとしても、あらかじめ決めておくべきだったと深く反省しております。 親切に何度もご回答下さり、本当にありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • potetan
  • ベストアンサー率16% (7/42)
回答No.1

dokamiさん。 写真は著作物になります(著10条)。単に作品を撮影するのではなく、イメージ写真風に撮影、デザインしてカードにしていれば、最終的にできたカードには、貴方の創作的関与が認められますので、共同著作物になるでしょう。この場合、貴方にも著作権は発生します。 但し、あくまで、そのカードは共同著作物であり、著作権の行使には共有者全員の合意が必要です(著65条)。従って、貴方がその写真のネガまたはデータを独占し、単独で販売して利益を得ることはできません。

dokami
質問者

補足

ご回答ありがとうございます! 私は、単独で販売、利益を得ようとは思っていないのですが、 実は、利益配分をめぐって話し合いがこじれていまして・・・ 相手の方がのぞまれる配分が、私からするとかなり不当で、ちょっと納得できず悩んでいます。 相手の方からすると、自分の作品を撮ったのだから、当然という気持ちがおありなのでしょうが・・・ 私は、これ以上販売を続けたくないので、商品を作りたくないし、できればデーターも渡したくないと思ったのですが、データーの独占が出来ないのなら、泣く泣く作り続けないといけないのでしょうか? 相手の方がのぞまれたら、データはお渡ししないといけないのでしょうか? 追加で質問してしまってすみません、何分素人なので、こんな風にもめると思わず、毎日眠れぬ日々を送っています。どうぞよろしくお願いします。

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