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雑貨のデザインの二次使用の著作権について

現在、アメリカなどで主流のスクラップブッキングをやっています。 (シールや、レース、レトロな切手などの素材を購入・または製作し、切り貼りして作品を作るコラージュアートの様なものです。) そこで、個人的にアメリカからパーツを購入しています。 購入している物は、スクラップブッキング専用のシールや紙などです。 この購入したシールなどを使い、作品の一部として利用し、作品を作り販売する事は著作権的にアウトなのでしょうか? それとも、スクラップブッキング用の素材なのだから、セーフなのでしょうか? どうか教えてください。

みんなの回答

  • tera_tora
  • ベストアンサー率50% (145/285)
回答No.1

購入された素材をそのまま使用するのであれば基本的に問題ないと思います。 ただし注意すべき点を2点あげたいと思います。 「著作権的に問題となるケース」 素材を複製して使用する場合、場合によっては著作権に引っかかるかもしれないので注意してください。柄やマーク程度であれば大丈夫ですが、例えば新聞や本やCDの表紙を複製し模様に取り込んだ場合は著作権に引っかかります。 「意匠権、商標権に引っかかるケース」 今度は柄やマークが引っかかるケースについてですが、例えばその中に会社のロゴや特徴的な柄が入っていたりすると場合によっては引っかかるので注意してください。ブランド物の柄(ヴィトンの柄など有名ですね)などが前面に出ていて、消費者をあたかもブランド物と錯誤させるようなものは引っかかります。 質問の内容を見る限り、何かに模倣させようとか複製を使おうとかそういうことではなさそうですので、大丈夫かと思います。

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