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確定申告について行かないとダメ?独身で収入も少ない私の場合
SK8UH1の回答
※長文です。 >ネットで調べたところ、12月末日まで在職していない人は、年末調整を受けられず、来年、自分で確定申告に行かないといけないということでした。 そのネットの情報は「間違い」とまでは言えませんが、正確でもありません。(ようはケース・バイ・ケースということです。) --- (参考) ・「年の中途で退職した」場合でも「年末調整」が行われることもあれば、「年末まで勤務しても年末調整が行われない」こともあります。 ・「年末調整」が行われた場合でも【別途】「確定申告」が必要になることもあります。逆に「年末調整」が行われていなくても「確定申告」をしなくてもよい(義務ではない)場合もあります。 >所得控除に対象するようなものは他にありません。 「所得控除」は、簡単に言えば「(自分の事情を)自己申告すると税金が安くなる制度」のことなので申告は義務ではありません。 つまり「申告するかどうかは本人次第(任意)」ということです。 ですから、「所得控除を申告するのが面倒だから税金を多く納める」というのもOKです。 ※ちなみに、今の「年末調整」の制度では「基礎控除(に関すること)」だけは必ず申告しないといけない仕組みになっています。(「所得控除」は全部で【15種類】あって多く申告するほど税金が安くなります。) >もちろん他に収入はありません。 『【令和4年分】給与所得の源泉徴収票』を見ずに断定することはできないのですが、「この6年間でも、年末調整の結果、返ってくる額は1万円以下でした。」とのことですから【今回は確定申告をする義務はない】と判断して差し支えないと思います。 詳しいルールは、以下の「国税庁」の記事に書かれています。(ネットの情報は間違いが多いですが、国税庁の記事の場合、間違いがそのまま放置されることはまずないので信頼性が高いです。) 『給与所得者で確定申告が必要な人|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1900.htm >……しかし、給与所得者であっても次のいずれかに当てはまる人(確定申告をすれば税金が還付される人は除きます。)は、確定申告をしなければなりません。 --- ポイントは「確定申告をすれば税金が還付される人は除きます。」の部分です。 kosuzu34さんは【おそらく】「確定申告をすれば税金が還付される」はずですから【確定申告をしなければならない人】には当てはまらないわけです。 もちろん、「確定申告をしないなら税金の還付もない」ので【それでもよければしなくてもよい】ということです。 ※この国税庁の記事も「法律の要約」なので少し説明不足なのですが、今回の質問にはこの記事の説明だけで十分なので特に問題ありません。 >こんな私でも、来年、確定申告に行かないといけないのでしょうか? 上記のとおりです。 >来年は新しい職場になり、またコロナが流行ると、それどころではないと思っています。 これは誤解があります。 「税金を返してもらうための確定申告(還付申告)」は【5年間】いつでも申告できます。 また、申告書は原則として「納税者自身」が作成しなければならず、税務署に行っても「代書」してくれるわけではありません。 それに、今では「確定申告書等作成コーナー」がだいぶ使いやすくなったので【給与しか収入がないならば】わざわざ税務署まで行かなくてもなんとかなる人がだいぶ増えたと思います。 ※「確定申告書等作成コーナー」の使い方まで言及すると長くなりすぎますのでリンクのみ貼っておきます。 (参考) 『還付申告|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2030.htm >確定申告書を提出する義務のない人でも、給与等から源泉徴収された所得税額や予定納税をした所得税額が年間の所得金額について計算した所得税額よりも多いときは、確定申告をすることによって、納め過ぎの所得税の還付を受けることができます。この申告を還付申告といいます。 >還付申告書は、確定申告期間とは関係なく、その年の翌年1月1日から【5年間】提出することができます。 --- 『確定申告書等作成コーナー|国税庁』 https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/sm/top#bsctrl ※入力したデータが勝手に国税庁に送られることはありません。(もちろん、完全に電子申告で済ませる場合は、最終的に自分でデータを送信することになります。) ※繰り返しになりますが、『給与所得の源泉徴収票』を見ていないので【質問文からの推測】で回答しています。回答の裏付けが欲しい場合は「最寄りの税務署(市町村の役所ではありません)」へ『給与所得の源泉徴収票』を持参して確認してもらってください。(年が明けないうちなら税務署もまだ空いています。) ※なお、中途退職者の『給与所得の源泉徴収票』は【1か月以内】に交付することが義務付けられています。 (参考) 『「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hotei/7411.htm >3 提出時期等 >……また、給与等の支払を受ける方には、その年の翌年の1月31日まで(【年の中途で退職した方】の場合は、【退職の日以後1か月以内】)に【全ての受給者に】交付しなければなりません。…… ***** ○補足:「個人住民税の申告」について 「確定申告」のルールについては上記のとおりですが、「個人住民税の申告」のルールは【まったく違う】のでご注意ください。 なお、「確定申告」をした場合は、原則として「個人住民税の申告」は【不要】です。 これは、「確定申告」が「個人住民税の申告」を【兼ねている】からです。 ※「確定申告」は「【国税の】所得税の過不足を精算する手続き」で、「【地方税の】個人住民税」はその「所得税の精算のデータ」を元に【市町村が】決定します。 --- また、「収入が給与【のみ】の人で、【なおかつ】、【すべての勤務先から】市町村に『給与支払報告書』が提出されている人」も「個人住民税の申告」は【不要】です。 その他にもいろいろルールがありますが、市町村ごとに微妙にルールが違うので、必ず【自分が住んでいる市町村】のルールを確認してください。 (参考) 『確定申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2020.htm >【所得税の】確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税等の額を計算して確定させる手続です。 >【源泉徴収された税金】や予定納税額などがある場合には、この確定申告によってその【過不足を精算】します。 --- 『Q9 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/qa/02.htm#q08 >【所得税……の確定申告書】を税務署に提出した方は、税務署から地方公共団体に確定申告書等のデータが送信されますので、改めて住民税や事業税の申告書を提出する必要はありません。…… --- 【町田市のルール】『個人住民税の申告について』 https://www.city.machida.tokyo.jp/kurashi/tax/shimin/shimin02.html
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