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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:白色、確定申告について)

白色、確定申告について

このQ&Aのポイント
  • 白色の個人事業主が確定申告する際の条件や手続きについて詳しく説明します。
  • 社会保険完備の場所で働いた場合や非社会保険完備の場所で働いた場合の確定申告の必要性について解説します。
  • 税理士に頼らずに自分で確定申告をするためにはどのような職場で働けばいいのかについてアドバイスします。

みんなの回答

  • SK8UH1
  • ベストアンサー率87% (192/220)
回答No.1

>社会保険完備じゃない場所で働いた場合は、引き続き、源泉徴収書を参考に、自分で確定申告必要ですか? >……再来年から自分で確定申告をしなくて済むようにしたいです。その場合どのような場所で勤務すれば良いのでしょうか(T_T) 「確定申告」について少々誤解があるようです。 まず、「どこに勤めるか?」や「社会保険完備(の勤務先)かどうか?」と「確定申告」は【無関係】です。 --- 実際のところ「社会保険完備の会社に勤めるごく普通の会社員」でも確定申告する(しなければならない)ことは【普通に】あります。 ただ、「ごく普通の会社員(やパートタイマー)」ならば「確定申告しなくてもよい場合が【多い】」ですし、「確定申告する場合でもそれほど難しくない場合が【多い】」ということは言えます。 ですから、特に難しく考えなくても「ごく普通の会社に勤める」なら「確定申告しなくてもよい場合が【多い】&申告するにしても難しくない場合が【多い】」ことになります。(この場合も「社会保険完備の会社かどうか?」とは無関係です。) 「いや、【絶対に】確定申告はしたくないんだ!」という場合は、以下の解説をご覧ください。 ***** (詳しい解説) ここですべてを解説するのは不可能なので、必ず押さえておくべきポイントだけいくつか挙げておきます。 まず、勤め先との契約が【雇用契約】であることを確認してください。 「社会保険完備の勤務先」なら「雇用契約」で仕事をすることになるはずですが、「会社の都合で雇用契約【以外の】契約を持ちかけられる」こともあります。 ※「業務委託契約」や「請負契約」などの契約は「雇用契約【以外】の契約」になります。 --- なお、「勤め先との契約が雇用契約」であっても、「勤め先が複数ある」場合や「勤め先の給与【以外】にも収入がある」場合は、原則として「所得税の確定申告」が必要ですからご注意ください。 あとは、【どんな人でも】「確定申告しないと受けられない所得控除(しょとく・こうじょ)」がありますが、この場合の確定申告は「所得税の還付を受けるための確定申告(還付申告)」なので【したくなければしなくてよい】ことになります。(たとえば「医療費控除」で所得税の還付を受ける場合など) また、「予定納税」している場合も確定申告が必要ですから(予定納税しているなら)税理士さんに確認しておいてください。 (参考) 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!(更新日:2013年08月09日)|All About』 http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ 『所得税……還付申告|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2030.htm >【確定申告書を提出する義務のない人】でも、給与等から源泉徴収された所得税額……が年間の所得金額について計算した所得税額よりも多いときは、確定申告をすることによって、納め過ぎの所得税の還付を受けることができます。…… *** (参考) ※長文です。 ◯「確定申告」について 「確定申告」は「所得税」「消費税」「贈与税」など税金の種類ごとに行う申告なのですが、ここでは【所得税の】「確定申告」について解説します。 「所得税の確定申告」は「(1年間の)所得税の【過不足】を精算する手続き」なので、「所得税の過不足が無い人」はする必要がありません。 また、「過不足が少ししかない人」もしなくてよい場合があります。(過不足があってもそのままにしておいてよいということです。) ※言うまでもありませんが、「所得税が納めすぎになっている」なら金額に関わらず何もしなくても(確定申告しなくても)問題はありません。(申告しなければ自分が損することになるのでそれ自体がペナルティと考えることもできます。) (参考) 『所得税……確定申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2020.htm >【所得税の】確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税等の額を計算して確定させる手続です。 >【源泉徴収された税金】や【予定納税額】などがある場合には、この確定申告によってその【過不足を精算】します。 --- 「どういう人が確定申告が必要になるか?」は、以下の国税庁の記事で説明されています。 『確定申告が必要な方|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki2017/a/01/1_06.htm 説明されている「確定申告が必要な方」の条件に【当てはまらない】ようにお金を稼ぐ(勤め先を選ぶ)」ようにすればいいわけですが、ある程度税務の知識がある人でないと自分で判断するのは難しいかもしれません。 幸い「今税理士に頼んでいる」ということですから、その税理士さんに相談すればよいでしょう。 ※「税理士に頼んでいるのに青色申告(節税)していない」というのがちょっとひっかかかるのですが、今年分で最後のようですからあまり気にしなくてもよいでしょう。 ちなみに、「事業所得」を申告したら税務署は「この人は開業届の提出漏れ(忘れ)だな」と判断するだけなので、開業届を提出しないことによるメリットは特にありません。 なにか事情があるなら税理士さんではなく「最寄りの税務署(の職員さん)」に相談してもよいです。 税理士と違ってお客さん扱いはしてもらえませんが、親切な職員さんも多いですから気軽に相談してください。 --- ちなみに、国税庁以外のネットの情報は古かったり、正確ではなかったりするので、補助的に見るだけにしたほうがよいです。 あと、「所得税」は【国税】なので「市町村の役所」の管轄ではありませんのでご注意ください。(「市町村の役所」でも【簡単なことならば】国税の相談にも乗ってもらえると思いますが「本来、市町村は国税を扱わない(扱えない)」ということは忘れないでください。) (参考) 『国税に関するご相談について|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/sodan/denwa-sodan/index.htm 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内|国税庁』 https://www.nta.go.jp/about/introduction/shokai/kiko/nozeishashien/index.htm --- 『確定申告の相談に税務署へ電話相談するときの注意点 (更新日:2018/2/8)|林義章税理士事務所』 http://www.ysk-consulting.com/telephone-consultation/ 『『わからないことは税務署へ相談に行こう』というときの注意点』(更新:2018.10.25)|モロトメジョー税理士事務所』 https://useacc.com/2017/09/27/consult-with-the-tax-office/ 『「白色申告から青色申告に変更するには?」確定申告Q&A(2013.02.26)|Rhythmoon』 http://www.rhythmoon.com/contents/money2/column_866.html >1. 白色申告であれば開業届を出す必要はありませんか? >……税務署としては、事業所得で申告されたら、その時に実質的に開業届は出されたもの(=開業届の提出漏れ)として扱われています。…… *** ◯「個人住民税の申告」について 「雇用契約で働いている」場合は「個人住民税の申告」が不要になる場合が【多い】ですが、申告が必要になること【も】ありますのでご注意ください。 なお、「所得税の確定申告」は「個人住民税の申告」も兼ねているので、別途申告する必要はありません。 詳しくは【1月1日に住んでいた市町村(の役所)】にご確認ください。 (参考) 『確定申告期に多いお問合せ事項Q&A……Q9 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/qa/02.htm#q08 【町田市の場合】『個人住民税の申告について』 https://www.city.machida.tokyo.jp/kurashi/tax/shimin/shimin02.html ※不明な点があれば補足してください。

qwer0424
質問者

お礼

詳しくありがとうございます! とても助かりました! ありがとうございました、参考にします^^

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