• 締切済み

確定申告?と扶養を外れる方法

今年仕事を始めて年収が180万円くらいになりました。年収が確定されなかったので主人の扶養に入ったまま働いていましたので、今年は主人の会社に対しては扶養に入ったままの申請で、自分が源泉徴収票を持って確定申告に出向けばいいのでしょうか?また、来年は正社員になるため、1月に主人の会社に私の扶養を外すように申請して、自分の会社で社会保険に入ってもらえばいいでしょうか?会社には社会保険完備と言われています。そうすると主人の税金はかなり増えるのでしょうか?

みんなの回答

  • 86tarou
  • ベストアンサー率40% (5094/12701)
回答No.3

扶養というのは健康保険のことでしょうか?所得税には配偶者の扶養控除はないので、配偶者控除か配偶者特別控除になります。前者は月額収入が108,333円を超えた時から扶養を外れることになると思います(扶養を外れれば、働いてる会社で自分で入ることになります)。ただ、細かい規定は健康保険組合によって違うので、旦那さんの会社の加入している組合に確認してみるのが確実です。後者の所得税控除については年末時点で決まるため、旦那さんの年末調整の用紙に配偶者控除の申請とするあなたの名前を書かないことで適用から外れます。この時、増える税金は、概算で配偶者控除に掛かる税金分(税率は収入によって変化)ということになります(来年の住民税にも影響)。また、配偶者手当等の会社が出す手当てについては、会社が独自に決めているので、旦那さんに聞いて貰うしかないです。 自分が源泉徴収票を持って確定申告に出向けばいいのでしょうか?> あなたが確定申告するのは、基本的にあなたの所得税の清算をするためです(所得税は1年間の合計所得で決まります)。あなたの会社で年末調整をする場合は必要ありません(1/1~12/31の間に2ヶ所以上で給与を貰い、一方の源泉徴収票をもう一方に提出して年末調整出来ない場合は要確定申告)。ただし、住宅借入金等特別控除(初年度)や医療費控除がある場合は翌年確定申告が必要になります。

  • nik670
  • ベストアンサー率20% (1484/7147)
回答No.2

一般的には会社で年末調整をやってくれますが amour2009さんの会社はどうなのでしょうね? 会社で年末調整をやってくれればそれで税の申 告は終わりです。 年末調整をやってくれなければ来年1月に会社 からH21年の源泉徴収票をもらってamour2009 さんが確定申告をして税の申告は終わりです。 問題は旦那の会社ですね。 これまた一般的には奥さんがいると旦那は会社 から家族手当をもらえる会社もあります。 その基準となるのが、年収103万以下の場合 という条件付が多いです。もしそうだとし仮定 したらamour2009さんの年収は180万円にもな りますから旦那は家族手当がもらえないわけです。 H22年からもらえなくなるのなら良いですが H21年1月に遡ってもらえなくなるとしたら 旦那は家族手当を返金しなければなりません。 税金面でいうとamour2009さんが旦那の扶養から 抜けたところで年間で旦那の所得税が38千円 住民税が三万円?くらいUPするだけです。 その分amour2009さんが稼いでいるわけですから どうっていうことないと思います。 次にamour2009さんは健康保険、年金とも旦那の 第3号被保になっていれば毎月の負担が0円です。 でもこれからはご自分で社会保険(健康保険、年金) に加入しますからamour2009さんの支払いは増えま す。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

税と社保は別物で、相互に連動するものではありません。 ごちゃ混ぜにしないように。 まず税金について。 >今年仕事を始めて年収が180万円くらいになりました… どんな仕事ですか。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 【事業所得】 「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm >今年は主人の会社に対しては扶養に入ったまま… 税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。 しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >自分が源泉徴収票を持って確定申告に出向けばいいのでしょうか… あなた自身の税金に関しては、確定申告でよいです。 夫の税金に関しては、夫の年末調整前に夫が会社へ『扶養控除等異動申告書』を提出。 もし、年末調整に間に合わなかったら、夫も確定申告。 >来年は正社員になるため・・・・・そうすると主人の税金はかなり増えるのでしょうか… 夫は、今年すでに「配偶者控除」も「配偶者特別控除」も取れませんので、所得税に関して来年が今年に比べて増税と言うことはありません。 住民税は翌年課税ですので、昨年が無職で今年の住民税で配偶者控除を取っていたのなら、来年の住民税は配偶者控除分だけ増税になります。 330,000円の 10%、つまり 33,000円の増税ですね。 --------------------------------------- 次に社保について。 社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。 細かい部分はそれぞれの会社、健保組合によって違います。 正確なことは夫の会社にお問い合わせください。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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