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確定申告必要ですか

自分が確定申告する必要があるのか不明です。 電話で問い合わせているのですが、国税庁の問い合わせ窓口はいつも混雑中でつながりません。 仕事をしているので昼休みとかしか電話もできず、土、日以外に時間が取れず。 以下の状況です。 28年8月~29年4月 無職でした(退職をした) 28年8月~12月分の社会保険料と国民健康保険料の支払いあり 29年2月に確定申告をしました。 29年5月からパートで働いています。(フルタイムパート、保険適用) 29年1月~4月も社会保険料と国民健康保険料の支払いあり 独身、扶養なし 以上です。 この場合、30年3月までに確定申告をする必要がありますか。 その場合必要な資料は何でしょうか。 社会保険控除証明書 国民健康保険払込受領書 現勤務先からの源泉徴収票 などは持っています。 ちなみに29年12月に勤務先から年末調整の用紙を配布され必要事項記入し提出済みです。 パソコンからできる確定申告作成コーナーを活用したりしたいのですが 果たして自分に必要なことなのか。 おバカで申し訳ありません。 できるだけわかりやすくご指導ください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kitiroemon
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回答No.7

> 納税すべき金額は0円と出ました。 > 還付があるかどうかは表示されませんでした。 > ないってことでしょうね。 還付があるなら、還付される金額は●円です、と出るはずです。 ということは、おそらくですが、国保料、国民年金保険料を計算に入れる以前に、所得税がかからない収入額だったということではないかと思われます。29年分源泉徴収票の源泉徴収税額欄は0円だったでしょうか。 確定申告は必要ないですね。

putirobin
質問者

お礼

>29年分源泉徴収票の源泉徴収税額欄は0円だったでしょうか。 はい、0円と記載されています。 これですっきりしました。たびたびのご回答ありがとうございました。

その他の回答 (6)

  • tzd78886
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回答No.6

収入がどれだけあったかによりますが、自営でなくどこかに勤めていたのであれば(正社員かどうかは問わない)ほとんどの場合税金が天引きされているはずです。これが戻ってこなくてもいいのであれば所得税の最低化金額に満たなければする必要はありません。詳しいことはこれだけではわかりませんし、年末調整をしているかどうかも分かりませんから、確認してください。ほとんどの場合は年末調整をしているはずです。それで所得税が全額戻ってきていればいいですが、そうでない場合でも確定申告することによって残りが戻ってくる場合もあります。

putirobin
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.5

> 還付量が少額なら…・どうやって調べたらよいのかわかりません。 29年分の源泉徴収票の内容と、29年分の国保料、国民年金保険料支払い額がわかれば概算は可能です。 確定申告するしないにかかわらず、確定申告書作成コーナーで計算してみるといいと思います。 https://www.keisan.nta.go.jp/h29/ta_top.htm#bsctrl その結果によってご判断されてもいいかと思います。

putirobin
質問者

お礼

何とか入力してみました。 納税すべき金額は0円と出ました。 還付があるかどうかは表示されませんでした。 ないってことでしょうね。 ありがとうございました。

  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.4

昨年末に年末調整をされたかどうかです。 > ちなみに29年12月に勤務先から年末調整の用紙を配布され必要事項記入し提出済みです。 と書かれているので、年末調整済みと思います。であれば、確定申告はしなくても構いません。 ただし、 > 29年1月~4月も社会保険料と国民健康保険料の支払いあり と書かれているのですが、この保険料は年末調整の書類に社会保険料控除として記入して勤務先に提出されましたか。もし未記入でしたら、この保険料を記載して確定申告すれば税金の一部が還付されます。とはいえ、この確定申告は必須ではありませんから、還付額がそれほどでもなければ、あえて確定申告しなくても問題ありません。 > 28年8月~12月分の社会保険料と国民健康保険料の支払いあり とも書かれていますが、28年分の所得は年末調整されていないと思われますが、確定申告はされましたでしょうか。28年分についても、確定申告すれば還付になる可能性があります。

putirobin
質問者

お礼

>この保険料は年末調整の書類に社会保険料控除として記入して勤務先に提出されましたか。もし未記入でしたら、この保険料を記載して確定申告すれば税金の一部が還付されます。とはいえ、この確定申告は必須ではありませんから、還付額がそれほどでもなければ、あえて確定申告しなくても問題ありません。 ありがとうございます。保険料記載をしなかったのでまだ未遂と言うことになります。 還付量が少額なら…・どうやって調べたらよいのかわかりません。

noname#232976
noname#232976
回答No.3

確定申告は主に所得税なので国税です 問い合わせは国税局でもいいし税務署でも良いです 役場等で行うのは基本的には住民税の申告ですが確定申告が住民税申告を兼ねますので 役場等で確定申告の補助をしてくれる場合もあるので税務課などでも相談に乗ってくれる場合があります 申告が必要かどうかの目安の一つが追加で税金を払う必要があるかになります ネットで申告書を作成するか所得税の計算をしてくれるサイトで計算してみて 源泉徴収された分で足らない場合、追加で支払いが必要な場合は確定申告が必要です 追加の支払いが必要ない場合や還付がある場合は 確定申告はしてもしなくても良いです 1000円しか還付無いから面倒くさいとかならやらなくて良いです また還付の場合は3月の申告期限は関係ないので 時間があるときや期限後の税務署が混まなくなった時期で良いですか その方が親切に対応してもらえるので詳しくない人には良いです

putirobin
質問者

お礼

>ネットで申告書を作成するか所得税の計算をしてくれるサイトで計算してみて どういったサイトがあるでしょうか。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.2

確定申告は酷税ですが、今はちょうど申告時期なのでどこもいっぱいいっぱいでしょう。 で、そのフルタイムパート以外に収入がなく、昨年末に年末調整がきちんと行われたのならそこで課税関係は終了し、申告不要です。 昨年の無職期間の社会保険料も計算に入っていれば、ですが。 もし、在職期間中の社会保険料しか引かれていないなら、それ以前の今年の分は抜けている事になり、合わせて申告すれば若干の還付があるかも?しれません(全部計算しないと分からない)

putirobin
質問者

お礼

>昨年の無職期間の社会保険料も計算に入っていれば、ですが。 これは、私自身が何か行っていなければ入っていないということでしょうか。

回答No.1

確定申告は国税ではなく、市民税・県民税ですので問い合わせ先が違うと思うのですが。

putirobin
質問者

お礼

すみません、間違ってました。税務署です。

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