相続について〜死亡保険金受け取りと相続税・市町村民税の関係〜

このQ&Aのポイント
  • 相続人が2人なので、各々が1/2の1千万を受け取ることになります。
  • 相続税を支払う必要はないと考えますが、正しいでしょうか?
  • 死亡保険金を受け取った場合、来年度の市町村民税は例年どおりとなる可能性が高いです。
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相続について

死亡保険金受け取りによる相続税と市町村民税について 父の死亡により、母と娘(一人っ子)が相続人となり、2千万円の死亡保険金を受け取ることになりました。 相続人が2人なので、各々が1/2の1千万を受け取ることになります。 契約者=父、被保険者=父、保険金受取人=母だったので、相続になると思いますが、5000+1000×相続人の範囲内なので、 相続税を支払う必要はないと考えますが、正しいでしょうか?(他に資産はありましたが微々たる物なので、ないものとしてお考えください。) また、上記の死亡保険金を受け取った場合、来年度の市町村民税に加味され、多額の払込となるのでしょうか?それとも例年どおりとなるのでしょうか?はたまた、別の税金が発生するのでしょうか? 以上2点について、教えてください

質問者が選んだベストアンサー

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  • kamehen
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回答No.1

>5000+1000×相続人の範囲内なので、相続税を支払う必要はないと考えますが おっしゃる通りの認識で正しいです。 それと、相続人が受ける保険金については、次の非課税金額分が控除できますので、それを引いた後の金額が相続財産の価額となります。 500万円×法定相続人の数=非課税限度額 ですから、もし法定相続人が2人であれば、1千万円の非課税限度額がありますので、2千万円の保険金から引けますので、保険金に関しては1千万円の相続財産の価額となります。 従って、1千万円の保険金の価額とそれ以外の財産の価額の合計額が遺産に係る基礎控除額に満たなければ、申告の必要もありませんし、相続税も発生しません。 市町村民税がかかるのは、基本的に所得税がかかるものに対してですので、相続税の対象となるものについては市町村民税には全く関係ありませんので、ご心配されるような事はありませんので大丈夫ですよ。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/4114.htm
syotokuzei
質問者

お礼

とても分かりやすい回答ありがとうございました!

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