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取引先からの資料返却に関する法的拘束力とは?
- 取引先から資料返却の際に秘密保持誓約書を同封するようメールがありましたが、その意図は損害賠償関連の条項を書かせるためでしょうか。
- 法的拘束力を持つ秘密保持誓約書には、資料内容の漏洩によって起こる損害賠償への責任について記載する必要があります。
- 資料内容を口外していないことを法的に証明する誓約書について、取引先の意図や条項内容についてご意見をいただきたいです。
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- yaasan
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- eroero4649
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お礼
詳細なご意見ありがとうございます。 鋭い観察眼に感嘆としております。 ・「資料内容を口外していない事を持てるだけ証明し得る文書」と「法的効力が持てるだけ証明し得る秘密保持誓約書」の二つの要求を、一つにしているように思えます。 ・「口外していない」という過去の行いの確認と、「秘密保持誓約」という継続的要求の二つを、一つの文に並べているように見えます。 このご意見には思わず「なるほど!」と手を打ってしまいました。 そして私の立場を危惧してくださった上での書面の記載内容例のアドバイスもありがとうございます。 お心遣い併せて感謝いたします。 皆様からのご意見、大変参考になりました。誠にありがとうございます。 様々な観点から相手の思惑を憶測し、対応法を提案してくださったこちらの方をベストアンサーにさせて頂きました。