• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:皆様は、どう言ったニュアンスで解釈されますか?)

取引先からの資料返却に関する法的拘束力とは?

このQ&Aのポイント
  • 取引先から資料返却の際に秘密保持誓約書を同封するようメールがありましたが、その意図は損害賠償関連の条項を書かせるためでしょうか。
  • 法的拘束力を持つ秘密保持誓約書には、資料内容の漏洩によって起こる損害賠償への責任について記載する必要があります。
  • 資料内容を口外していないことを法的に証明する誓約書について、取引先の意図や条項内容についてご意見をいただきたいです。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • Carbadoc
  • ベストアンサー率19% (144/748)
回答No.4

「法的効力」の捉え方が曖昧なので何とも言えないのですが、裁判の時に判断材料として取り上げてもらえれば法的効力を得たと言えるようなので、文面に矛盾や曖昧さが無く、読んでわかる形になっていれば、良さそうな気がします。 先方からのメールは、あなたの会社の誠意を試しているようにも見えるし、事後誓約を迫る怪しい業者にも見えるし、規約や法律文等に疎い人が書いたようにも見えます(疎い人が書いたような気がします。というのも、「口外」という脆い言葉を使っているからです。口で言わなければ良いので、会社の前に堂々と資料を張り出しても「口外」にはらず、情報の流出は防げません)。 文面は、「資料内容を口外していない事を持てるだけ証明し得る文書」と「法的効力が持てるだけ証明し得る秘密保持誓約書」の二つの要求を、一つにしているように思えます。「口外していない」という過去の行いの確認と、「秘密保持誓約」という継続的要求の二つを、一つの文に並べているように見えます。 ひとまず、 ・資料が具体的にどの紙を指しているかを明らかにできる事柄(いつ、誰から受け取った、どの紙束なのか)。 ・誰が(会社でよいと思います)、誰に対して(部外とか社外とか)、どの部分を(内容全て)口外していないこと。 ・書類を作った日にち。 が書かれていれば、良さそうな気がします。 ”持てるだけ証明し得るもの”にするためには、こうした書面の経験がある方に書いてもらえば良いと思います(そうでなければ、出来た書面を、経験のある方に読んでもらうことだと思います。「これで大丈夫でしょう」と言われれば、証明し得るものになったと言えそうです) 明示されていないことについては、あえて触れる必要は無いと思います。要らぬことを文書で確かにしてしまうのは、こちらにとっての脆さになります。 秘密保持誓約については、相手の要求が明確ではないので、改めて取り決めをされたほうが良さそうな気がします(メールでは「口外しないこと」のみを秘密保持事項としているように見えます。これではあまりにも脆弱です)。 以上、私なりの解釈です。

noname#252362
質問者

お礼

詳細なご意見ありがとうございます。 鋭い観察眼に感嘆としております。 ・「資料内容を口外していない事を持てるだけ証明し得る文書」と「法的効力が持てるだけ証明し得る秘密保持誓約書」の二つの要求を、一つにしているように思えます。 ・「口外していない」という過去の行いの確認と、「秘密保持誓約」という継続的要求の二つを、一つの文に並べているように見えます。 このご意見には思わず「なるほど!」と手を打ってしまいました。 そして私の立場を危惧してくださった上での書面の記載内容例のアドバイスもありがとうございます。 お心遣い併せて感謝いたします。 皆様からのご意見、大変参考になりました。誠にありがとうございます。 様々な観点から相手の思惑を憶測し、対応法を提案してくださったこちらの方をベストアンサーにさせて頂きました。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (3)

  • yaasan
  • ベストアンサー率22% (2715/12244)
回答No.3

>資料内容を口外していない事を これを証明するのって、悪魔の証明ですよね?結論から言うといちゃもんレベルの話になっていると思います。契約(誓約)書を作るのであれば、こういった自社への損害が出た場合は賠償責任を負ってもらいます、って書くぐらいじゃないでしょうかね。 相手の会社に「ないことの証明って、どう表現したらいいですか?」って聞いてみると返事が楽しみになりますw

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • eroero4649
  • ベストアンサー率31% (10529/33102)
回答No.2

「当社にそのようなフォーマットがないから、御社のフォーマットを送ってくれ。それを見た上で返答する」ってやりますね、私なら。 まーそもそも話の順番が逆ですよね。誓約書が欲しいなら先に誓約書にサインをもらってから見せるものでしょ。見せた後に誓約書を出せといわれても、こっちが「そんなもんにサインはできん!」といったら「見なかったことにしてくれ」ってできないじゃないですか。 おそらく先方は「当社にそのようなフォーマットはない。御社で用意してくれ」というような気がするのですが、そしたら「こっちで用意して送ったものにそっちが納得しなかったら二度手間になる。そんな面倒なことはしたくない。そっちが納得する内容のフォーマットを送れ」とやればいいと思いますよ。 しかし昨今「日本企業の生産性が悪い」ってあちこちでよくいわれますけれど、それを象徴するような事案ですよね。そういう誓約書なんてもうサインするかしないかしかないんだけど、その内容を巡っていちいち相手の腹の内を探って用意してこれでいいですか、いやこれは言葉が足りないとかやるなんてどんだけ無駄な時間だよって話ですね。それなら最初から「この誓約書にサインできないならウチと取引できない」でいいじゃねえかと思うのですけれど。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
noname#252298
noname#252298
回答No.1

取引契約書は交わしていないのでしょうか。 交わしておれば企業間のルールなので必要ないと思いますよね。 そもそも交わしていなくても他の企業へ資料を使うなどは 企業の信用問題にもなるのでもってのほかですが。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 誓約書の損害賠償関連の条項について。

    誓約書の条項内容に懐疑点があり、署名を渋っています。 条項に『資料内容の漏洩が発覚した際は損害を賠償すること』と記載があります。 相手に損害賠償金狙いの企てがあることも有り得ますよね。 嘘の証言者(第3者)を用意して、私から資料内容について情報を得たと嘘の証言をさせて、私に損害賠償金を請求するなど。

  • 損害賠償の誓約書

    よく会社とかに入社する時に損害賠償の誓約書などを書かせられることがあるのですが、これって実際に効力とかはあるのですか?訴訟等を起こされた時には効力はあるのでしょうが‥どうなのでしょう?

  • 内容証明郵便について

    私は相手に損害賠償を請求しましたが、ある事情から「損害賠償を破棄する」と相手に内容証明郵便で通知しましたが、「破棄する」と言った事を取り消す事はもう法律上認められませんか?

  • 就職時の誓約書の効力について教えてください。

    就職時の誓約書の効力について教えてください。 研修期間中に業務上知りえた事実の中で違法な事があり退職したのですが この違法な内容を公的機関に言った場合は誓約書に違反した事になり 会社側から損害賠償請求されますか? 尚、会社の誓約書には業務上知りえた事実の漏洩はしないと書いていました。 ですが、私はこの事実が許せません。しかしその事実を通報する事によって 私自身が誓約書違反になっても困ります。 どうしたらいいのでしょう・・・迷っています。

  • 妻の代理人から催告通知書が送られてきました。

    4月より妻と別居しております。この度妻の代理人(弁護士)から婚姻費用として月15万円を支払うよう、また、事実無根の内容の財産的、精神的損害賠償金を請求する催告通知書が送付されました。婚姻費用(生活費)は、金額に同意はできませんが、妻に支払うから送金先を伝えるよう、別居後すぐに伝えてております。 問題は、損害賠償金(五百万円)です。法的拘束力は一切ないと思いますが、10日以内に履行すべく回答願います。とあります。これを放っておくと事実無根の内容を認めたことになる効力はあるのではないかと思うのであります。よってすべてについて反論した内容の回答を内容証明郵便として送付しようと思います。 これについてどなたかご指導お願いいたします。 起源は24日です。 よろしくご教示願います。

  • 弁護士に頼んだらいくらかかる?

    会社の退職に伴い法的に不当と思われる損害賠償を請求され、請求金額を支払わない限り給与・退職金を支払わないと言われました。 その後に労働基準局に行き給与を支払ってもらえるように手続きをしたんですが損害賠償は民事不介入のために自分で解決しないといけないようですし労働基準局には強制執行権がないようですので、支払い等とが行われないこととと損害賠償が法律からして不当であることを この先は内容証明郵便での主張をしたいと思いますし場合によっては小額訴訟か支払い督促をしようと思っていますが弁護士に頼んだときには内容証明郵便、支払督促、小額訴訟の手続きの代金はどれくらいかかりそうでしょうか? 支払督促、小額訴訟の解決の期間はどれくらいかかりそうですか?  弁護士の料金も地方によって違うんでしょうかねー

  • 契約書の内容についての解釈

     恐れ入ります。いつもお世話になっています。  下記契約書の解釈について、ご質問させてください。「なお書き」以下の文面は、どういう内容を意味しているのでしょうか?   事故が乙(当方)の違反に起因する場合において、甲(得意先)が顧客等から損害賠償、その他の請求を受けたときは、甲は乙に対し、その解決に要した費用(損害賠償を含むがこれに限定されない)を求償することができる。  なお、当該請求権の行使は、甲の乙に対する損害賠償権の行使を妨げるものではない。  甲が得意先、乙が当方で、得意先が依頼を受けた印刷加工等を当方が請け負う取引になります。  なお以前で、甲が乙に請求できる旨明示していますが、なお書き以後をどう解釈したらいいのか困っております。  恐れ入りますが、どなたかお知恵を拝借できないでしょうか。よろしくお願いいたします。

  • 不動産契約での値引口外禁止念書

    住宅の契約をする際に値引口外禁止の念書を書かされて押印したのですが既に下記2点について念書に押印する前に伝えていたのですが、それでも損害賠償をさせられるのでしょうか? 1.親戚に値引き詳細を口外してしまった。 2.会社等で値引きについて口外してしまった。 念書には、値引きについて一切口外しないことと、 値引き額が書いており、いつからいつまでなどの 期間等は明記されておらず、最後に私が口外した事で、 不動産会社に損害があった場合は賠償します。 と書いてあります。 親戚に口外しないように伝えておりますが、 例えば口外して、私が口外した場合がわかった際は、 損害賠償は、どこまでさせられるのでしょうか? 責任範囲と責任を持たなければいけない期間等について、 詳しくお教え頂ければ幸いです。宜しくお願いします。

  • 上階からの漏水の被害で、損害賠償の請求先は?

    先月中旬、私の部屋が上の階からの漏水被害にあいました。 修繕・工事は済んだものの被害のあった部屋にあった家財が損傷を受けたため、仲介不動産に相談した所、大家に対して損害賠償請求をするといいと言われました。 そこで、インターネットなどの資料を参考にし、46万円の損害賠償請求を配達証明で送りましたが、大家さんは電話で連絡をしてきて「それは上の階の仲介不動産に請求しろ」、の一点張りで払ってくれそうもありません。その根拠を聞くと、大家さんは法律家の所で相談したとの事でした。 私の住んでいるマンションは、階ごとに大家と仲介不動産が異なっていて、結局どこに損害賠償請求を出せばいいのか解らなくなってしまいました。 私の知りたい事としましては、 ・損害賠償をどこにすべきなのか?  うちの大家さん? 上の階の住人? 上の階の仲介不動産? 上の階の大家さん? ・損害賠償の金額の見積もり方はこれで妥当なのか?  PCの損傷、資料の損傷、濡れた寝具などの値段を計上しています。 ・こちらも法律の専門家に相談し、内容証明など正式な手続きを踏んだ方が良いのででしょうか? といった所が知りたいと思っております。 是非、ご意見、アドバイスなどを宜しくお願い致します。

  • 退職に際しての誓約事項

    アルバイトを辞める時に会社側が用意した退職願を書いたのですが、その中に誓約事項に、「守秘義務」「営業妨害」をしない事など書いてあり、また「退職後も尊守する」とありました。 「誓約に違反した場合や疑わしいと判断した場合は損害賠償や告訴等を受けても賠償いたします」と文面に書いてあり、それに署名・捺印しました。誓約に違反した事はしていませんが、 誓約した内容以外で損害賠償を要求されたりした場合も、退職願に署名・捺印した事で支払う義務は生じるのでしょうか? どうしても辞めたくて、署名・捺印しないと 辞められないと思い、記入しましたが、 何か理由をつけ損害賠償をされられないか不安です。

専門家に質問してみよう