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内容証明郵便について
私は相手に損害賠償を請求しましたが、ある事情から「損害賠償を破棄する」と相手に内容証明郵便で通知しましたが、「破棄する」と言った事を取り消す事はもう法律上認められませんか?
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質問者が選んだベストアンサー
> ある事情から「損害賠償を破棄する」と その事情が変わったのなら、そちらを根拠に取り消しを主張する事はアリかと。 取り消しが有効か否かは、客観的な根拠に基づいて第三者(裁判所など)が判断します。 多くの場合、意思表示するのなら、時間を置かない方が良いです。
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取り消す事は現状100%出来ません。 受け取った相手の証拠品として貴方に爆弾にもなります。 弁護士に聞けばわかりますよ。
お礼
早速のご回答有り難うございました
- KOM2006
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おそらく無理だと思います。 「損害賠償を破棄する」というのは、法律的には損害賠償請求権の免除になるのだろうと思われます。免除は債権者(質問者様)が債務者(内容証明を送った相手方)に対して一方的な意思表示で債権の消滅をすることをいいます。一旦、債務が消えてしまったものを復活させるためには、その意思表示が真意でなかった、詐欺や強迫による場合などかなり限られています。そりゃそうでしょう、債務者にしてみれば債務が消えたと喜んでいたところ、いきなり請求されたのではたまったものではないですから。したがって、質問者様としては、その「破棄する」といったことが真意ではなかったことを証明しない限り、これを取消すことはできないといえるでしょう。 (参照条文) 民法第93条 意思表示は、表意者がその真意ではないことを知ってしたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。ただし、相手方が表意者の真意を知り、又は知ることができたときは、その意思表示は、無効とする。 第95条 意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。ただし、表意者に重大な過失があったときは、表意者は、自らその無効を主張することができない。 第96条 詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。 (2) 相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知っていたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。 (3) 前2項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意の第三者に対抗することができない。 第519条 債権者が債務者に対して債務を免除する意思を表示したときは、その債権は、消滅する。
お礼
早速のご回答有り難うございました。うっかり相手を許してしまいました よく考えて通知するべきでした後悔しています。
- 中京区 桑原町(@l4330)
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内容証明郵便とは郵便の中身を証明するもので、真実か嘘かは問いません。 もう一度「破棄する」と内容証明郵便を送ればどうですか?
お礼
早速のご回答有り難うございました。取り消しが出来れば有り難いのですが。
お礼
早速のご回答有り難うございました。取り消しの意思表示をした書類を相手に出してみます。