おそらく無理だと思います。
「損害賠償を破棄する」というのは、法律的には損害賠償請求権の免除になるのだろうと思われます。免除は債権者(質問者様)が債務者(内容証明を送った相手方)に対して一方的な意思表示で債権の消滅をすることをいいます。一旦、債務が消えてしまったものを復活させるためには、その意思表示が真意でなかった、詐欺や強迫による場合などかなり限られています。そりゃそうでしょう、債務者にしてみれば債務が消えたと喜んでいたところ、いきなり請求されたのではたまったものではないですから。したがって、質問者様としては、その「破棄する」といったことが真意ではなかったことを証明しない限り、これを取消すことはできないといえるでしょう。
(参照条文)
民法第93条
意思表示は、表意者がその真意ではないことを知ってしたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。ただし、相手方が表意者の真意を知り、又は知ることができたときは、その意思表示は、無効とする。
第95条 意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。ただし、表意者に重大な過失があったときは、表意者は、自らその無効を主張することができない。
第96条 詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。
(2) 相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知っていたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。
(3) 前2項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意の第三者に対抗することができない。
第519条 債権者が債務者に対して債務を免除する意思を表示したときは、その債権は、消滅する。
お礼
早速のご回答有り難うございました。取り消しの意思表示をした書類を相手に出してみます。