• 締切済み

内容証明の書き方

知人より私物を盗んだ。という誤解から返還請求と、それに応じない場合は刑事告訴、及び、損害賠償請求を行います。という内容証明が弁護士名義で送られて来ました。 法律相談センターで弁護士に相談したところ名誉毀損にあたる。という事で、内容証明で送り返そうと思ってます。 本当に名誉毀損にあたるのか、また、文例となりそうなサイトがあったら教えて頂けますでしょうか。 よろしくお願いします。

みんなの回答

noname#75730
noname#75730
回答No.3

弁護士さんにもよりますが、一般的には依頼者の意向に沿った行動をすると思います。法律的に相手を脅す、負けてもいいからとにかく裁判で争いたいとか・・・色々あるかと思います。知人が弁護士にどのように言ったかが不明ですよね。弁護士さんも一応信じるでしょうから。 相談センターの弁護士さんが何を根拠に「名誉毀損」なのか。「私物」とは、具体的に何なのでしょう。質問者さんに心あたりはないのですか。誤解を解かれることをおすすめします。返還すれば刑事告訴とか損害賠償請求はなくなります。 あなたが相手の弁護士と話し合い、食い違いを正すというのはどうでしょうか。

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.2

> 本当に名誉毀損にあたるのか、 知人が質問者と直接関係の無い第三者である弁護士にそう言う事を話しただけでは、質問者さんの名誉が毀損したと主張するのは難しいでしょう。 実際に刑事告訴されるなり、訴えられるなりすれば、別ですが。 > 内容証明で送り返そうと思ってます。 「盗んでいません。」 って事を内容証明で相手に伝えても、あまり意味が無いのでは? △月△日に△△の経緯で、△△の立会いの下に譲渡されたとか、譲渡証明書があるとか、その際の発言を録音しているとかの誤解があるのなら、その旨伝えるのはアリかと思いますが。

oneoneoneo
質問者

補足

実際に刑事告訴されたら名誉毀損で訴えます。という回答をしたいとおもいます。

noname#70980
noname#70980
回答No.1

>知人より私物を盗んだ。という誤解 …借りたとか 使用したという事実もナシなのでしょうか? もし借りたのだとしたら(盗みではなく)返せないの? 借りてもないし 手元にないから 誤解 なのだとは思うけど そこを証明するのは無理なのですか?

oneoneoneo
質問者

補足

借りて返さない。ということではなく、勝手に持ち出した。という事になっています。 盗んだと言って来たもの自体が、所在もどこにあったのかも知らないものです。

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