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内容証明について

平成16年に喧嘩を起こし、昨年12月に裁判が終わりました。 今年に入り、会社に投書(裁判のことを細かく書いている)、その後何度か会社に電話が掛かってきています。上司より聞いております。 内容は詳しくは教えていただけませんでしたが、「会社での処分はしているのか」などのようです。 4月より、職場が変わりました。今回の件でです。 会社としての正式な処分は、まだでていませんが、もうすぐ出ます。 今の上司は、弁護士にも相談するな、何もするなです。 今も会社への嫌がらせの電話は続いていると思います。今後も嫌がらせの電話は続くと思うので、 内容証明を送ろうと考えています。これで止めるとは思っていませんが・・・ 内容証明を送った後に嫌がらせが続く場合は、法的処置を取る場合は証拠となると思いますが もし、内容証明を送った後に嫌がらせを止めた場合は、それ以前に行っていた嫌がらせ行為の損害賠償請求とかは、可能でしょうか? 宜しくお願いします。

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回答No.4

#2です。 裁判の件について補足していただきまして有難うございます。 民事裁判だと原告が存在しますが、その裁判の原告はあなたの喧嘩の相手(仮にA氏)ではなく、喧嘩を止めに入った女性(仮にB子)ということでしょうか? そのB子が怪我をしたので、あなたを被告人とした損害賠償請求の裁判を起こし、判決が既に出ているということでしょうか? それとも喧嘩の件で刑事裁判を受けたが、それとは別にB子が会社に嫌がらせの電話をしてきているのでしょうか? いずれにしても、裁判を受けているという事は弁護士と接触があったと思いますので、その弁護士に今回の件を相談されては如何でしょうか。 会社からの指示もありますので、具体的な行動を起こさないまでも、どのような対応が良いのかを弁護士に相談するのが良いと思います。その際、B子に対する具体的なアクションを起こす前までは、会社には何も言う必要は無いです。 ですから、警察に相談する前に弁護士に相談することをお勧めします。

kara1967
質問者

お礼

こんばんは、回答ありがとうございます。 裁判は、男性と女性が一緒に訴えて来ました。 男性の方は、特に問題ないのですが、女性の方が悪くもないのに病院を転々として、示談交渉、裁判が長引きました。 裁判後に投書や電話の嫌がらせをしてくるのは、女性のみです。本当に最低な人間です。 弁護士には、以前の上司から投書の件を聞いた後に、連絡しています。 正直、その弁護士はあまり信用出来ないので、裁判の時も少しいい加減だったので、 会社の処分が決まるまでは、慰謝料の請求額も決めれないし、処分が決まってから連絡するように言われて、そのままです。 他の弁護士も考えていますが、正直他の弁護士を知らないもので 今回は内容証明を送り、嫌がらせが続いた場合は、証拠としようと思っています。

その他の回答 (3)

回答No.3

#2です。 裁判の件について詳細に書かれていないのですが、  ・刑事裁判ですか?民事裁判ですか?  ・あなたは被告、原告のどちらですか?  ・あなたからみて、喧嘩の非は誰にあると思っていますか?  ・喧嘩の事は、会社と直接関係があるのですか? 会社が、先方からの電話を迷惑に感じているのであれば、会社から先方に対して「威力業務妨害で警察に連絡する」という内容証明郵便を送りつければ良いと思います。 それでも止めなければ本当に警察に告訴すれば良いと思いますし、あなたからも「プライバシーを会社に知らせた」ということで名誉毀損で告訴することが可能だと思います。

kara1967
質問者

お礼

こんばんは、何度も回答ありがとうございます。 すみません、裁判の事を詳しく書かなかったのは一応裁判としては、解決しており、その後の相手の嫌がらせへの内容証明と考えていたので、裁判の事は詳しく書きませんでした。 裁判は民事裁判です。私が被告です。 喧嘩の非は、怪我をさせた事には非はあると思います。 先に胸ぐらを掴んで来たのは相手ですが、今回の嫌がらせは直接の喧嘩の相手ではありません。 喧嘩を止めに入って女性です。止めに入った時に振り払う形で怪我をさせました。 怪我は軽い打撲で、5日の診断書でしたが、その後診断書を頚椎捻挫、急性ストレス障害に変更して来ました。 頚椎捻挫は、CT、MRI等の検査が異常無しと出ると他の病院に通院し同じ検査を行っております。

kara1967
質問者

補足

すみません、途中でした。 病院も転々としており、示談の話しも進まず、裁判になり、昨年12月に終わりました。 喧嘩は、会社とは直関係のないものです。 そして今年になり会社の社長宛の投書、電話等の嫌がらせ行為が始まったのです。 「プライバシーを会社に知らせた」ということで名誉毀損で告訴することが可能なのですか?一度警察に相談してみます。

回答No.2

今後、損害賠償請求を考えておられるならば、被害を受けたことを立証するための「証拠」を集めておく必要があります。 単に「会社にも嫌がらせの投書や電話が掛かってきた」というだけでは立証できません。 証拠として必要なのは「具体的なブツ」です。 相手の投書の現物(最低でもコピー)、会社に掛かってきた電話の日時、会話内容などです。 これらの証拠を集めるにはあなたの会社の協力が不可欠ですが、「弁護士にも相談するな」と言われている点が気になります。 何故、弁護士に相談してはいけないのでしょうか。 会社側は、本当にあなたの味方ですか? 会社側があなたの事を良く思っていないのであれば、今後は敵になる可能性があります。 いざというときのために、自分で弁護士を見つける準備をしておいた方が良いような気がします。

kara1967
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 弁護士に相談するな、訴えるなと言ってるのは、今の職場の上司です。 上司の考えでは、私が弁護士に相談すること、訴えることで、相手が嫌がらせをすると、思っているようで、 相手の嫌がらせ電話で職場が迷惑するからです。 3月までいた職場の上司(課長)は、協力してくれるとの事でしたが、 今は、違う上司であり、上司に話さず以前の上司に相談にいくのも・・・ また会社としての処分が出ていないから、私から何も言える状態ではありません。

noname#59315
noname#59315
回答No.1

内容証明郵便の前後や有無には直接関係ないと思います。 あくまでも、内容証明郵便とは、その内容を郵便局が証明してくれると言うものですから。 ただし、警告として使うのにはある程度の効果が期待できるでしょう。 損害賠償請求が可能かどうかは、質問者さんがその嫌がらせの電話によって、どの程度の損害を被ったかによると思います。その因果関係もはっきりさせなくてはなりません。

kara1967
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 内容証明を送って、嫌がらせが終わった場合でも、それ以前の嫌がらせの損害賠償請求は可能なんですね。 あとは、損害の因果関係をはっきりさせる事ですね。 ありがとうございます。

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