• 締切済み

内容証明を出しても

内容証明を出しても相手が無視をしたらどうなりますか? 付きまといいやがらせをやめて貰いたいのですが その相手は 裁判? フフンアハハ やるならやってみろハハンと うれしそうに返されました。 逃げるのが天下逸品でなれているせいか 弁護士に頼んでも意味無いのでは? 宜しくアドバイス御願いいたします。

みんなの回答

  • rokosuke
  • ベストアンサー率66% (196/296)
回答No.12

ロコスケです。 警察が動かないということは、それなりに相手の行動に対して 動機があって、それなりに納得される内容があるからではないですか? と勝手に推察してしまいます。(笑) この質問サイトは匿名が完全に守られています。 だから、質問者を特定されることはあり得ません。 情報を小出しにしたり、漠然とした一般論での質問には 漠然とした回答しかできないということを自覚して下さいね。 勇気を持って言いにくいことも書き込めば、回答者もそれなりに 親身になって答えてくれるでしょう。 法律カテゴリーでは長文の質問が少なからずあるのは、やはり 具体的な回答を求められるからでしょうね。 質問で書きにくい内容にこそ、適切な回答への鍵が潜んでいる 場合が多いようにも思います。 自分に都合の良い質問や不利なことを隠されたものは、回答者には 自然とそれを感じてしまいますし、回答も期待したものにならない 場合が多いように思います。 以上を踏まえて、このサイトを活用して下さいね。 さて、貴方にこれから必要だと推定されるものを書きます。 まず、嫌がらせや不快に思わせる行動があったら、先の回答でも でも述べましたが、詳細に記録しましょう。 これは、当初は民事の領域であっても度が過ぎると刑事事件になる 可能性もあるからです。 例えば、いたずら無言電話が数回では警察は動きません。 ところが、場合にもよりますが最小で25回以上、50回を超えれば 確実に捜査を開始します。(知る限りの記憶の範囲ですが) その場合でも詳細な記録が証拠として必要なんです。 適切な例であるかは何とも言えませんが、民事事件であったとしても 度が過ぎれば犯罪となる可能性があると言う意味での例です。 この証拠は、刑事事件のみで役立つのではなくて慰謝料請求の民事 訴訟であっても有効になるのでお勧めします。 それと、貴方に失礼ですが男性の友人が少ないと感じます。 有力な男性と付き合いを煩雑にすれば、相手は近づきにくいと 思います。 陰湿な男ほど、そいいうものに弱い傾向にあると思うからです。 その男性にも嫌がらせをした場合には、当事者同士になんら関係が ないので、即刻、警察沙汰になるでしょう。 嫌がらせを受けて10年にも及ぶというからには、相当なものが あると推察します。 その原因と経過が判らず、現在の状況だけでは、これ以上の回答は 出来ません。 自分の無知をさらけ出して勝手に好き放題書きました。 お役に立つものだけ、参考にして下さい。 独断と偏見、勘違いの塊のような回答ですので。(笑) これで、この質問に対しての回答は終わらせて頂きます。 落ち込むのは、相手の思う壺です。 とことん、無表情、無視を決め込むのが得策でしょう。 頑張って下さい。 追伸 警察の相談は、所轄の警察署よりも都道府県の警察本部の 困りごと相談の係で相談する方が反応は良いです。 警察は組織で上からの指示には忠実です。 大学によっては法学部が法律相談をやっています。 そこでは教授や法学を学ぶ正義感が強い学生らが、法律の精神で あるリーガルマインドを胸に刻んで、対応を検討してくれる可能性が あります。(法科大学院がある大学が特に望ましい) 職業人の弁護士よりも手ごたえはあるでしょう。 引越しを検討されていると書かれてましたが、 ・その際には役所の何でも相談の係で相談して下さい。  住民票などを動かさずに、色々な手配もしてくれるはずです。 ・水道の閉栓を貴方がする場合には、手続きで移転先の住所を記入  する欄がある場合には、適当な住所を書いておけばよろしい。  そこから引越し先が判明する可能性があります。 ・運送屋には事情を言って、情報を漏らさないように確約すべき  でしょう。  尾行される可能性がある場合には、割り増しにはなりますが  いったん、倉庫で預かってもらうか、一晩、トラックに積んだまま  寝かしてもらうか、業者と相談されればと思います。  同じ地域を2周回れば尾行の有無は判りますが、それを振り切る  ことは難しいでしょう。 >とにかく泣き寝入りでは無く ばいかえししたいのでいい案があり >ましたら宜しくお願いいたします 相手は、それを待っている可能性もあります。 それを材料にして、更に貴方に付け込む機会を待っているかも? いかなる動機であっても10年も経過すれば、それが色あせてきます。 新しいネタ作りに挑発しているかもです。 誤解を恐れずに本音で言うと 正攻法で言えば、もし相手に動機があって、貴方に少しでも落ち度 がある場合(あくまで仮定の推測ですが)は、今からでも素直に 対応して善意を示せば、相手も今までの非を謝罪して解決するかも です。 そのような推測をしたのは、自分の子供を使ってまで、嫌がらせを するのは、それなりの事情を推察したからです。 自分の悪事に子供は使わないと想定するのは、短絡とは思えません。 それでは . . .

noname#72511
質問者

お礼

胸に詰まる親身な回答感謝で忘れません。 本当に此処までのお返事内容のアドバイスのすべては実行するつもりでいました。相当長文になり何がなんだかわからなくなるので小出ししています。トラブルですが相手が悪党家族でチンピラなので動機は無い今の無差別いじめのいやがらせや犯罪行為で手がつけずあたられています。隣人では無いのですが同じマンション内から始まりました。 これから夜中ですが公衆の通路に落書きわたしの名前を消しに行きます。人前では恥ずかしいので。。。 これから無視します。 何かあった時に備えてすべての記録などが生きてくれるでしょうから警察にメールを送信しています。たくさんの犯罪行為をされたのですが 警察は動きませんから。法科の学生さんの方が頼りになれるかもしれません。このたびは誠にありがとう御座いました。

  • rokosuke
  • ベストアンサー率66% (196/296)
回答No.11

ロコスケです。 追加です。 ANo.10は、質問だけを読んで回答したものです。 ANo.9までの回答と貴方のお礼を読んで少し具体的な情報を得ら れましたので、追加回答と訂正をします。 限られた質問文での回答は難しい . . . 恋愛対象でないとストーカー規制法が適用されないということは、 先日のセクハラ判事が抗弁で主張して一般的に広く知れ渡るように なりました。 その判事が恋愛感情はなかったと主張しても警察は、ならば どうしてそのような行為をしたのか、場合によっては数週間でも 取り調べます。(その判事はやっと先日釈放されました) 恋愛や好奇心がないのに、そのような行為をする合理的理由を とことん、突きますので、簡単に言い逃れは出来ないでしょう。 貴方の場合ですが、仮に規制法が適用されなくても暴行罪での立件を 検討するでしょうね。 暴行罪とは、仮に貴方に力が及ばなくても、彼が力の行使をしただけ でも成立します。 例えば、貴方の方の地面に石を投げたり棒を叩いたりとか、力が 貴方に及ばなくても良いのです。力の行使があったかどうかです。 そうなれば、貴方への行為を具体的には知りませんが、可能性としては あるのではないですか? 迷惑防止条例には引っかからないでしょうね。(訂正します) いずれにしても警察には相談しましょう。 相手は事情聴取を受けるだろうし、立件されなかったとしても 警察は厳重注意や警告はするはずです。 回答をすべて読まずに回答してしまったので、内容が当初よりも 訂正加筆させて頂きました。 お許し下さい(笑)

  • rokosuke
  • ベストアンサー率66% (196/296)
回答No.10

ロコスケです。 犯罪被害を受けておられる貴方に、必要と思うものをさらりと 書きますが、すべてが正しいとは限りません。 参考になるところだけ参考にして下さい。 内容証明の送付が効果があるかは内容によります。 まず、今までのいきさつよりも受けたいやがらせの具体的なものを 日時、場所、具体的な行為を思い出す限り書いて下さい。 あなたはストーカー規制法や都道府県の迷惑防止条例によって 守られています。 相手に出す内容証明で、迷惑行為を続けるなら、これらの法律を行使 するという警告ならば、効果がある場合もあります。 けれども、あまりお勧めしません。 理由は下記で述べます。 相手は少し変態気味で、少しでも貴方にかまって欲しいのです。 相手の行為で、貴方がどんな形であれ反応を示すのを楽しんでいる 可能性があります。 ですから、過大な反応は示さず、やり取りも最小限にする方がよ ろしい。 取り敢えず、警察署に相談しましょう。 相手が起訴されて有罪となった場合、貴方への50m以内の接近禁止 とか、判決が下される可能性もあります。 慰謝料の請求も有罪が確定してから考えられても良いでしょうね。 取り敢えず、繰り返しますが、思い出されるすべての相手の行為の 記録をレポート用紙などに書いて警察署に行かれたらと思います。 そういう奴は、同じ男として絶対に許せません。

参考URL:
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/seian/stoka/stoka.htm
noname#72511
質問者

補足

ロコスケ様 ありがとうございます。警察に何度も証拠やメールを送ったり相談窓口に行っているのですが10年つずいています。何にもしてくれません。110番は100回チカイ?過去10年でですがケースが桶川ストーカー事件のようにチンピラをハシリ?使っています。引越しも夜逃げのようにしないと行けないのですがそのまえに警告や県が行動して貰いたくてただ逃げても。。。そのさきもつずくかもしれませんけれど。。。 相手ですが本当にあなた様のとうりわたしにかまってもらいたくて わたしが無視してやられっぱなしをがまんしてると。。。 わたしがやめて下さい。と手紙で何回も出すと喜んでしまうようです。 石を投げにくるのははしり?の少年で暗くなってからです。 その少年の父親60才が犯人の主犯です。警察の方がちっちゃな情けないはずかしい男だなと笑っていました。 少年チンピラがたむろしても警察をよんでもなんら状況は変わりません。 主犯はそれを遠くで見ていて楽しんでいます。 まだまだ たくさんあります。 とにかく泣き寝入りでは無く ばいかえししたいのでいい案がありましたら宜しくお願いいたします。

  • PPPOEVEN
  • ベストアンサー率30% (89/292)
回答No.9

> 内容証明をおくりますと伝えたらせせら笑いをして 私もそんな事いわれたら笑いますね。 私もこんな性格ですから、弁護士から内容証明をくっつけられるなんて数ヶ月に一回 ペースでありますが、「アハァーン、テメーで対処できなくなったから弁護士という 盾準備しましたか、内容証明というお手紙がどうしましたか」と思いますね。 「内容証明をおくります」というのは言わば、「お手紙送ります」と同じ意味ですか ら、百戦錬磨の相手には全く意味がありません。 逆に言えば内容証明が全くわからない人にとってはただの手紙が来たとしか思われま せんから、これも意味がありません。 > もうあれでは送付しても意味無いと思いました。 ですから、内容証明はお札じゃないんですから何の意味も無いんですって。 ただ、後々言った言わないをなくすための物に過ぎないわけです。 > 恋愛があるなしかかわらず付きまとい いやがらせは犯罪行為なのに裁く法律はないのですか? 仮処分とか、無いとは言えないのですが、結局前後の脈略も何が起きるかも全く わからないわけです。 結局、あなたが不適切、曖昧な態度を続けているから舐められて付けねらわれるよう な気がしますね。 状況が全くわからないのに「裁く法律はないのですか」と言われても何をどう裁くの かもさっぱりわかりません。 嫌がらせと言っても、何がどう嫌がらせなのかもわかりません。 これで相手が答えを出せると思っている時点で、あなたのコミュニケーション能力に 問題があるわけです。 普通だったら、経緯とか、現状とかを皆さん提示されて、その上で「どうでしょうか」 と質問されます。 延々と思いのたけをぶちまけられるのもよくわかりませんが、あなたのように簡潔すぎ るのも困ります。 なんだか、ただのお互いの行き違いのような気がしますね。

noname#72511
質問者

補足

経緯 現状は書き込めないほどのショックがありますので書きませんでした。お察しください。 コミュニケーションが取れるまともな人格なら前進できましょう。 人権にかかわるともおもいますが 不適切 曖味な態度は犯人サイドの方です。まちがいないでください。

  • qzj13440
  • ベストアンサー率36% (8/22)
回答No.8

実際に法務担当者として日常的に内容証明を出しているものからの回答です。 別の回答にありました様に内容証明自体は法的拘束力はありません。 質問者様の場合は「つきまといやいやがらせ」なので、刑事告訴した方が早いでしょう。 余談ですが(話が大きくそれますが)私の会社では、内容証明を主に債権回収の手段(道具)として捉えています。 その目的として (1)牽制のため(手っ取り早くいうと「これだけ本気なんだから早く払って下さい」ということ) (2)その後に予定している支払督促の前段階 なのですが、(1)で無視する人は(2)でも半分は無視します。そういう方はおそらく、多重債務者か、それに近い人、もしくは革新的にに無視する人ですね。 (2)の支払督促は簡易裁判所から特別送達の形式で発送されますので、ここまで行けば素直に支払うと思いきや、支払督促の終局的な目的は「強制執行」でありまして、これが実はやっかいです。 強制執行、すなわち差押えをするためには、その対象物を債権者が決めなければいけません。 不動産ならかなり有効でしょうが、私の会社で対象とするのは、銀行口座でして、この場合、銀行名と支店名を指定する必要があり、これが困難を極めるわけです。 ようやく支店名まで突き止めたとしても今度は、その銀行口座に債権額がみつるだけの金額が口座にあることが求められるため、30万円の債権で1万円しかない場合もあり、その場合は、給料入金日とか、商取引の場合は、売掛金の入金日とかを「推測して」(15日とか25日とか月末とか)強制執行の申立をと無ければならず、これがきわめて困難ならしめているわけです。自動車を差押えするという手もありますが、二束三文のことが多く、一定期間待たねばならず、競売は裁判所なんかやってくれなくて自分でしなければなりません。 それでも私は今日も内容証明を送らねば・・・ああ、かなり話題からそれましたね(笑)

noname#72511
質問者

お礼

大変な御仕事のようですけど 競売は裁判所の仕事ではないのですか? よくわかりませんけれど。。。回答ありがとう御座いました。

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.7

相手が受け取りしなかったという事実だけが残ります。 質問者さんの方から、話し合い、問題解決の努力を行ったが、相手が応じなかったって事になります。 内容証明一通だけでは心もとないですが、そういう事実を積み重ねる事で、相手の「相手が嫌がっているとは知らなかった。」「きちんと言ってくれたらやめていた。」などの言い訳を突っぱねる事が可能になります。

noname#72511
質問者

お礼

回答ありがとう御座います。 ただの手紙ですね。警察の警告が良いですね。

  • PPPOEVEN
  • ベストアンサー率30% (89/292)
回答No.6

内容証明郵便を何かお札のように勘違いしている方が多いですが、あくまで 法的拘束力の無いただのお手紙に過ぎません。 しかし、お手紙ですと送った証拠も、受け取った証拠も無いので後々裁判な どになったとき、「送った」「いや、受け取っていない」の水掛け論になる のを防止するために書留にします。 しかし、書留ですと送った証拠、受け取った証拠はあるものの、「封筒の中 身空っぽだったぞ」と言われるとおしまいです。 そこで、差出人、郵便局、受取人の三者が同じ文面を所持することで、「た しかにその文書を送ったし、相手も受け取った」という証明をしてもらうの が内容証明郵便であり、本質はただの手紙です。 ですから、素人に対しては威嚇になっても、百戦錬磨の相手に対して「はっ たりかましてどうしたんだい」としか受け取られません。 今回はそのケースのようですね。 ただ、お話がよくわからないというか不合理ですが、相手は受け取り拒否で 返送してきたんですか? それとも、受け取った後、別な封筒に入れて送り返してきたんですか? 「裁判? フフンアハハ やるならやってみろハハンとうれしそうに返され ました。」と、ありますが、受け取り拒否なら中身見れないですから提訴す るとか送りつけても、わからないですよね。 それとも「返す」というのは「返事」という意味でしょうか? (法的な判断の場で、どうにでも取れる言葉は禁句です) ストーカー規正法は恋愛感情が基となっている場合に適用される 法律であり、恋愛感情が無い付きまといはストーカー規正法の規制外です。 例えば、金を貸した借りないが発端で付きまとわれているようなケースは ストーカー規正法では対処できません。 しかし、質問の範囲から恋愛感情が基となっているとは全く解釈できません。

noname#72511
質問者

補足

ご説明不足で失礼いたします。犯人に直接これ以上我慢できないので10年ほど危険を感じつずけていろいろがんばつていましたが内容証明をおくりますと伝えたらせせら笑いをしてもうあれでは送付しても意味無いと思いました。恋愛感情以外は今もダメなのですか?恋愛があるなしかかわらず付きまとい いやがらせは犯罪行為なのに裁く法律はないのですか?

  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3634/18947)
回答No.5

警察に対して 「こうこうこう謂う嫌がらせを受けているて身の危険を感じているから保護してくれ」 こういう郵便物を送る前に「危険を感じているから保護をしてください」という「保護願い」を出しておかないと意味がありません 保護願いを出されたら警察は拒否を出来ません このような内容証明(配達証明付)郵便を出せばいいのです ついでに 知事には 「警察にこのような内容の内容証明郵便を送った」 とこれも内容証明郵便を出せばいいのです 内容証明郵便は受け取った相手を拘束するものではありません しかし公的機関に対しては「名誉に関わる」問題なので軽々しく無視できません なぜならもし犯罪にあった場合公的機関の無能や怠慢を証明することになるからです

noname#72511
質問者

お礼

おっしゃるとうりです。 早速 保護願いを出してみます。すこし心にちからが沸いてきました。 本当にありがとうございます。 

  • ozunu
  • ベストアンサー率14% (240/1644)
回答No.4

内容証明というのは、「こういう郵便物を確かに相手に届けた」という証明をするだけです。 裁判等で、「送った」「受け取ってない」という水掛け論になったときに、「いや、こういう内容の文章を確かに届けました。知らないと言うことは無いはずです」という主張の根拠になるだけです。 論点がそこ(郵便物を送ったか、受け取ったか)に無ければ何の意味もありません。

noname#72511
質問者

お礼

回答ありがとう御座います。 内容証明を出しても 相手が だからなんだ?なんてゆう相手ですので。。。困ります。

  • goold-man
  • ベストアンサー率37% (8364/22179)
回答No.3

NO2追加 >返されました 内容証明は配達証明にしましたか? してあれば返却されても郵便局の配達証明で記録が残っているため、裁判の際に、本人が内容証明文書を持っていなくても、発送した事実及び内容(郵便局保管のものと差出人保管のものとで)を証明できます。

noname#72511
質問者

お礼

はい 確かに 証明できても 犯人サイドの逃げ足が早いので意味内容で。。。にげられないほうほうはありますか?

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