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内容証明
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内容証明は、手紙の中身を第三者(郵便局)が証明します。 例えば、裁判などの証拠資料として、 手紙を提出したとします。 しかし、その手紙は受信者が提出したもので、 しかも、内容を改ざんしたとします。 このとき、内容証明をしていない場合、 改ざんしたという証拠がないので、改ざんしたまま証拠として採用されてしまいます。 これを防ぐために、内容証明をします。 ただ内容証明は、相手が受取ったという証明にはなりません。 どんなに内容証明の手紙を送ったとしても、 受取っていないと言えばそれでお終いです。 相手が受取ったという証拠が欲しい場合は、 「配達証明」を付けなければなりません。
その他の回答 (3)
- hirumin
- ベストアンサー率29% (705/2376)
一般人ですが、内容証明は何度か出したことがあります。 内容証明を受け取った時点で、相手の訴えている事を知った事になります。 大抵、「支払い無き場合は法的手段に・・・」といった 事が書かれているかと思いますがいかがでしょうか? 相手もそこまでする前に猶予を与えているようなもの。 告訴するかどうかは相手の判断によるので、十分告訴される可能性はあるでしょう。 何らかのリアクションはした方が良いと思います。
補足
支払いが無い場合は、○○罪として告訴する場合もある・・みたいな内容は最後にありました・・支払うにしても素人の判断で動くより、専門家に相談して動いたほうがいいですね・・ありがとうございました。
- n_kamyi
- ベストアンサー率26% (1825/6766)
内容証明には法的拘束力はありません。 この内容の郵便物を送ったという証明です。 告訴されるかどうかはわかりません。相手次第です。 ですが、内容証明を送り受け取ったことにより、あなたは相手方の意思を知っていることとなり、そのことは後の裁判で不利に働くかもしれませんよ。 内容証明を受けとって、内容を確認したのであれば、異議があるな異議を申し立てることです。 放置していたって物事は解決しません。
お礼
内容証明にはそれほどのものはなさそうですね・・。一度、専門家にそうだんしてみたいとおもいます。ご丁寧にありがとうございました。
- akina_line
- ベストアンサー率34% (1124/3287)
こんにちは。 下記サイトが参考になると思います。 それを受け取ったからと言って直ちに効力があるわけではないですが、後日、証拠として採用されるかもしれません。 では。
お礼
ご丁寧に、ありがとうございました。参考にさせていただきます。ありがとうございました。
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お礼
一度、専門家にそうだんしてみたいとおもいます。ご丁寧にありがとうございました。