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内容証明について
内容証明を弁護士名義と 書いてもらった本人名義との違いは何ですか? 弁護士名義だと法的効力があったりするのでしょうか? また、弁護士は違法と言うか 法的にはちょっと無理がある内容でも その弁護士名義の内容証明は書いてくれるのでしょうか?
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「法的に根拠のない内容証明郵便を弁護士名義で書いてもらえるか」という質問ですが、「法的に根拠のないこと」を承知のうえで、弁護士が内容証明郵便を書くことは基本的にありません。 とはいえ、たとえば、「法的には支払義務のない親に対して、子供の借金の肩代わりを依頼する」といった通知を、「法的には支払義務がないこと」を明示したうえで、作成することはありうるでしょう。 いずれにせよ、抽象的な質問にはお答えのしようがありませんし、個々の弁護士の判断も異なることはないわけではないので、実際に弁護士に相談されるほかありませんね。
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- ben0514
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弁護士作成の内容証明とはいえ、あくまでも依頼人の代理として作成しているに過ぎません。 本人作成となんら変わりませんね。 しかし、受け取った側に対して、弁護士への依頼で本格的な意思表示と思わせることも可能でしょう。 また、素人作成では、内容証明送付後を良く考えて作成しなければ、逆に不利な証拠を相手に渡してしまうことにもなりかねないでしょう。ですので、法律に詳しい場合や争いのない請求等であれば、本人作成でも良いでしょうが、裁判などに発展するのであれば、法律のプロに相談しながら作成すべきでしょうね。 ちなみに、内容証明の内容次第では、行政書士や司法書士もその業務を取り扱うことが可能でしょう。 弁護士などが作成する場合には、依頼人の名義に併記する形で、代理人として弁護士の名義を記載することになることでしょう。
- from_0k
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法的な違いは、まったくないです。
補足
ご回答ありがとうございます では弁護士は依頼人がお願いすれば法的根拠のない事も書いてくれるものなのでしょうか?