• ベストアンサー

内容証明について

内容証明を弁護士名義と 書いてもらった本人名義との違いは何ですか? 弁護士名義だと法的効力があったりするのでしょうか? また、弁護士は違法と言うか 法的にはちょっと無理がある内容でも その弁護士名義の内容証明は書いてくれるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.3

 「法的に根拠のない内容証明郵便を弁護士名義で書いてもらえるか」という質問ですが、「法的に根拠のないこと」を承知のうえで、弁護士が内容証明郵便を書くことは基本的にありません。  とはいえ、たとえば、「法的には支払義務のない親に対して、子供の借金の肩代わりを依頼する」といった通知を、「法的には支払義務がないこと」を明示したうえで、作成することはありうるでしょう。  いずれにせよ、抽象的な質問にはお答えのしようがありませんし、個々の弁護士の判断も異なることはないわけではないので、実際に弁護士に相談されるほかありませんね。

その他の回答 (2)

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.2

弁護士作成の内容証明とはいえ、あくまでも依頼人の代理として作成しているに過ぎません。 本人作成となんら変わりませんね。 しかし、受け取った側に対して、弁護士への依頼で本格的な意思表示と思わせることも可能でしょう。 また、素人作成では、内容証明送付後を良く考えて作成しなければ、逆に不利な証拠を相手に渡してしまうことにもなりかねないでしょう。ですので、法律に詳しい場合や争いのない請求等であれば、本人作成でも良いでしょうが、裁判などに発展するのであれば、法律のプロに相談しながら作成すべきでしょうね。 ちなみに、内容証明の内容次第では、行政書士や司法書士もその業務を取り扱うことが可能でしょう。 弁護士などが作成する場合には、依頼人の名義に併記する形で、代理人として弁護士の名義を記載することになることでしょう。

akiradayon
質問者

補足

ご回答ありがとうございます では弁護士は依頼人がお願いすれば法的根拠のない事も書いてくれるものなのでしょうか?

  • from_0k
  • ベストアンサー率20% (28/140)
回答No.1

法的な違いは、まったくないです。

関連するQ&A

  • 内容証明について

    内容証明について質問があります。 内容証明は、宛先において、本人以外が受け取ることは可能なのでしょうか? また、本人以外が受け取っている場合でも効力は発生するのでしょうか? 例えば、既に到達済みの内容証明について、(1)自分は受け取っていない(2)自分はその時期はその宛先住所にはいなかった、などというのは通用するのでしょうか?

  • 内容証明の必要性

    売掛先から、業績不調で売掛金の入金が出来ず、倒産ではなく存続の方向で、弁護士さんと相談中のため、しばらく入金を待って欲しいと連絡がありました。初めてのケースで、社長が誰に聞いたのか内容証明を送ると言っています。このような場合、内容証明はどのような効力を持ちますか?また、内容証明を送付する際、行政書士さんなどにお願いしたほうが良いのですか?

  • 内容証明の書き方

    知人より私物を盗んだ。という誤解から返還請求と、それに応じない場合は刑事告訴、及び、損害賠償請求を行います。という内容証明が弁護士名義で送られて来ました。 法律相談センターで弁護士に相談したところ名誉毀損にあたる。という事で、内容証明で送り返そうと思ってます。 本当に名誉毀損にあたるのか、また、文例となりそうなサイトがあったら教えて頂けますでしょうか。 よろしくお願いします。

  • 内容証明の宛先について質問です

    昨日質問させてもらい内容証明を送った方がいいとアドバイスを頂きました。こちら宛に来た内容証明は相手側が弁護士に依頼して作成したものです。その中には今後本人と連絡は控え全て自分(弁護士)を通してほしいと書いてありました。こういった場合私は弁護士宛に内容証明を送ればいいのでしょうか?それとも相手本人にでしょうか?

  • 会社に内容証明が届いて困ることはありますか?

    慰謝料の請求のために、弁護士から内容証明を相手の会社へ送りました。 自宅の住所はわかりません。 内容証明といっても見た目ではわからないのですよね? 大きな会社なので仕分けられて本人に届けられるのだと思いますが、内容証明が会社に届いて実際に困ることはあるのでしょうか?

  • 内容証明について

    内容証明と公証役場の確定日付の効力は同じでしょうか?

  • 内容証明について

    内容証明を行政書士に依頼してより効果的な文面にしたいと思っています。ネットによる相談では行政書士名や職印が入ることでより大きな効力を得られると書かれていますが、ある事務所に確認したところ(弁護士法に抵触するおそれがある?)ので作成のお手伝いまでで、行政書士名や職印を入れての代行的なことは出来ないと言われました。私としては是非お願いして職印入りのものを用意したいと思っているのですが・・・お分かりの方どなたかおしえてください。

  • 内容証明の署名のみ手書きの是非と効果

    よろしくお願いしますm(_ _)m 内容証明の作成にあたって、文書作成はPCで行いますが、 差出人名のみ、印刷ではなく、手書き文字にすることは不自然ではないでしょうか。 手書きで署名した方が良いのではないかと考えている理由は、 その内容証明が、私ではなく未成年の息子本人の意思によるものに間違いないことを、先方(私の筆跡と息子の筆跡の違いを知っている相手です)にそれとなく伝えるためです。 内容証明の効力そのものに実質的な違いはないのだと思いますが、 強いて言えば相手に対する心理的効果が少し増すかもしれないと考える次第なのです。 詳しい方のご意見をお聞かせいただければ幸いです。

  • 内容証明を送るにあたり・・

     マンションの賃借人とのトラブルがあり、不動産業者を通じて話し合いによる解決を試みていました。 が、借主が話し合いに応じてもくれないようです。 そこで、内容証明を送ろうと考えています。  不動産業者を通じて紹介された弁護士とは、方向性が違う (弁護士は内容証明を送った後、反応が無ければ、即裁判。負ける可能性も高い。私は、負ける可能性が高い裁判はしたくないし、出来るだけ調停等も試みたい)ため、内容証明を送るにあたり、どちらにしようか決めかねています。 (1)すぐにでも内容証明を送る。  そのため方向性は違うが今の弁護士に取敢えず作成を依頼する。  その後、別の弁護士を探す。 (2)別の弁護士を探した後に、その弁護士と話し合って内容証明を送る。    不動産の所在地と現住所が遠距離であるため都合上、別の弁護士を探すまで1ヶ月は掛かります。 (1)と(2)どちらの行動を選択すべきでしょうか・・ 意見などと共にご回答よろしくお願いします。  また、部屋が水漏れによる被害を受けています。 被害状況を部屋に入って確認・借主が第三者と一緒に住んでいることを立証し調停等で有利にしたいのですが、どうにか入る方法はないでしょうか。 不動産業者には、同道を拒否されています。 こういったことに、弁護士が同行してくれるのでしょうか。  どうぞよろしくお願いいたします。

  • 内容証明を受け取ってもらえないが、その効力は?

    こんにちは。 ある人物にお金を貸していますが、相手には払う意思がありません。借用書は交わしており、そこには一定期間以上支払が滞った場合の損害金に関する記述も明記してあります。 そこで (a)ある期限までに支払われなかったお金に関しては借用書の内容に基づいて損害金を請求する、(b)さらにある一定期限までに支払を行う意思表示を示さない場合、法的手段をとるという内容の内容証明を相手に出しました。が、それさえも相手に受け取ってもらえなかったということで書留が私の元に戻ってきてしまいました。 郵便局に問い合わせたところ、内容証明の内容自体は受取人に受け取ってもらえなかったとしても郵便局で5年間保存されるとのことでした。 このときの内容証明の効力に関してご教示いただければと思います。 (1) 訴訟になった場合、この内容証明は私が相手に対して支払を要求していたという有効な証拠になるでしょうか? (2) 内容証明は法的な効力はもっていないにしろ普通訴訟を起こす前には一度こちらの意思を相手に明示し、そのことを証拠に残しておくために相手に送るケースが多いと思います。しかし相手にそれさえも受け取ってもらえない場合、即訴訟に移るものでしょうか?それとももう2,3度内容証明を送るほうがいいのでしょうか? (3) 訴訟になった場合、相手が内容証明を受け取らなかったことを証拠に、相手には借金の返済に関してまともに話し合う意思がなかったということを示せるでしょうか? 弁護士に相談するが一番いいのでしょうが、借金の額が小額(200万以下)なので困っています。場合によっては行政書士に依頼することも考えていますがまずは自分で情報を集めてみようと思いました。 どうかよろしくお願いします。