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内容証明

ちょっとわからない事があるので聞きたいんですが内容証明について。 元彼の携帯を交際中通話料金無料対象にする為、私の名義にしていました、当時の約束では元彼利用代金は私に渡すとの約束でした。それから別れましたが代金はもらえず。本人より10万支払うから口座教えてと連絡もありましたが、ちょうど出張中の為、教えれず。帰宅し口座伝えようと連絡するが携帯電源オフ。それから1年たち一向に連絡とれない為自宅へ電話するが両親よりいません、連絡先もいえないと。金銭トラブルの為と両親に話すが法的手段でお願いしますと回答有 そこで内容証明送付しようと思うのですが、内容証明記載する日付と金額はどの時点のものを記載したらいいのか教えてください。 契約期間は約1年、明細保存するが途中2か月分紛失しています。本人10万支払うと言うが内容証明記載に10万と記載してもいいのですか

みんなの回答

  • KEKEKO2008
  • ベストアンサー率37% (506/1353)
回答No.5

小額訴訟という物がありますよ!!これなら自分で出来ます! 裁判所の行けば係りの方が親切に教えてくれますよ。参考のURLを検索して見てください!! そしてまず携帯を解約して下さい。これ以上タダで使われたら適いません。こんなだらしのない男は許せません!!頑張って下さい!!

参考URL:
http://www.kazu4si.com/HP/kaisyuu/nakami/syo.htm
  • 2009ken
  • ベストアンサー率21% (769/3580)
回答No.4

まずは、これ以上金額が増えないように、ケイタイを止めましょう。 で、法的には難しいでしょうね。そもそも他人のケイタイを自分名義にしたということで、契約違反かもしれない。 で、請求するなら、請求根拠を証拠として示さないといけない。「約束を客観的に証明するもの」ですね。それがあれば逆に、民事で裁判にしてしまえばいいでしょう。で、途中で示談になる可能性もあるし。 で、お金が口座振り込みなら、その通帳のの写しで客観的事実になる。手渡しなら、メモや日記、家計簿のようなでも有効に。それをもとに、このお金はこういう約束の下に入金されたもので、それから行くとこの期間のいくらが債務となるので、いつまでに支払ってもらわなければいけない・・・という訴えです。 なお、民事では弱いので、何とか刑事事件にする。払うといって何かと言い寄られたが、払う意思がなかった、いわゆる詐欺として立件する。まあ、それで罰さなくとも、それを取り下げるかわりに払え・・・というプレッシャーには使えます。

  • Wap58
  • ベストアンサー率33% (29/87)
回答No.3

私はサラ金屋じゃないんで 個人に対する回収のノウハウは分かりません 会社間ではたとえ10万でもお支払いしていただく様 粘りずよくお願いしています _______________________ 個人的に 質問者様が携帯の名義を自身にした事 1年間、支払い請求を放置した事 元彼が成人ならその両親は無関係な事 等、考えると質問者様の意地次第と思います

  • Wap58
  • ベストアンサー率33% (29/87)
回答No.2

取りあえず内容証明は法的になんの効力もありません 送り主が内容を確認しました程度です 送付先の方が開封しない、もしくは受け取り拒否すれば 内容証明、自体意味がありません トータルで考えると請求額は10万です 司法書士や弁護士などの 代書屋に書かせる費用を引いても たいした額にならないと思いますし 戻って来なかったら代書屋の費用をさらに負担することになります

univic529
質問者

お礼

ありがとうございます。 どうにかして貸したお金を取り返す方法はあると思いますか? 教えてください。

  • hiroki0527
  • ベストアンサー率22% (1101/4910)
回答No.1

書いた内容を証拠として使われる可能性があるので、書く内容は慎重に。(間違っていた! 出した内容は無し、やり直しなんて事はできないと思ってください) 自信がないなら司法書士や弁護士に有料で依頼しましょう。

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