• ベストアンサー

内容証明について

借用書を取らずにお金を貸したのですが相手に内容証明を送付してからどれ位の期間が経てば返済履行期に入るのでしょうか?(相当期間経過後と聞いた事があるのですが)又内容証明、支払い督促など本人以外(親族、配偶者など)に内容が知れないように送る事は出来ないのでしょうか、たとえば勤務先とかその他、貸した本人とだけ交渉したいのですが。詳しい方専門の方宜しく御願いします。

  • mmvu
  • お礼率65% (36/55)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • u_marine
  • ベストアンサー率52% (38/73)
回答No.4

期限を定めない金銭の消費貸借については、債務者が請求を受けた時点から返済履行期となります(民法第412条)。 なお、内容証明郵便(配達証明付)は、一般的に裁判手続きを前提とした催告の手段として使用されますので、もらった相手方によっては、態度を硬化させることになりかねません。 問い合わせの件では金銭消費貸借契約が成立していることになりますが、これを証明する借用書的なものが存在していないということなので、仮に裁判を起こしても、相手方で金銭消費貸借自体を否定してくると、苦戦を強いられることになります。 まずは、金銭を貸した事実を相手から取得する方法を考えてみてはいかがでしょうか? 1.借用書でなくとも「金○○円を支払います」または「あとで支払います」という一筆をとる 2.一部納入してもらい、残額を証した領収書を交付する という感じです。いずれも民法上の消滅時効の中断事由である債務の承認の効果を期待することができます(民法第147条)。 内容証明はこれらの客観的な事実が集まってから送付しても多分間に合うと思いますし、最悪裁判になった場合でもこちらの有利にことを運べることになります。

mmvu
質問者

補足

借用書は無いのですが1度だけ振込みがありました。 通帳に金額、相手の名前が記してあるのですがこの事実は証拠になりませんか? お金を貸した以外に相手から振込みされるような取引その他はまったく無いのですが、相手は1度振り込んだ額しか借りていないとでも言うのでしょうか? 又借用書を書かないので悩んでいます、口では認めているのですが。 良い方法があれば御教え下さい。

その他の回答 (5)

回答No.6

こんばんわ。 >貸した本人とだけ交渉したいのですが< 内容証明にしろ支払い督促にしろ郵便である以上本人以外の人に見られますね(中身までは見られないと)。 平和裏に債権回収をお考えならば、内容証明・支払い督促のような「喧嘩」を売るような行為は控えられた方がよいかと。 >口では認めてくれている< のであれば「借用書」ではなく「覚書」として新聞チラシの裏(形式の整った書面よりも裏が白い新聞チラシの方が相手も警戒しないときがあります)に、借りた年月日・金額を記載し(できるだけ簡単な文章がいいです)、本人に署名(住所・氏名)してもらいましょう「借用書」ではない「覚書」であることを説明し、ハンコもとりません。必要なのは借りた人が自筆で住所と氏名を書くことなのです。 >1度だけ振込みがありました< 領収書は発行しましたか。まだなら複写式のもので発行して控えを大切に保管してください(発行日は振込みがあった日から3日後位で)。

noname#3595
noname#3595
回答No.5

通帳も証拠品になります。 mmvuさんが゛仰せのように、 (相手は1度振り込んだ額しか借りていないとでも言うのでしょうか?) と、 裁判所で発言すればそういうふうに捉えられるかもしれません。  今度相手側に会う時に、 カセットテープなどの録音できる機器を隠し持って、 借り入れしたのを確認出来るような内容を日常会話っぽくしかけて、 録音できれば借用書に匹敵する証拠になりえます。 デジタルビデオカメラなどでも良いかもしれませんね。 借りましたという証拠が大事なんです。

  • vrog
  • ベストアンサー率19% (38/194)
回答No.3

口約束で貸したのですか? 口約束では証拠がありません。 内容証明以前の問題です。 No.1の言われる通りです。まずは相手に認めさせて借用書を取ることからでしょう。

回答No.2

内容証明郵便を特定個人だけに送ることは、ムリです。 同居人がいないなら別ですが。 また、会社あてに、内容証明郵便が来る、それも個人が私用でやったことに対して来るのは、異常。会社でその人は白い目で見られます。これで逆にあなたが訴えられる可能性もあります。 弁護士に頼み、個人名で呼び出して交渉してもらうことです。でも弁護士費用かけるほど、貸し金があるの?

noname#3595
noname#3595
回答No.1

内容証明より先に借用書をとってサイン捺印して貰うほうが先ですよ。 裁判所職員から聞いた話では、 借用書のない借金は無効だと言われたことがあります。 mmvuさんが催促の裁判をしたとして 相手が借りた覚えはないですと言われたらそれまでですし。

参考URL:
http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/form/shakuyo.html
mmvu
質問者

補足

借用書は無いのですが1度だけ振込みがありました。 通帳に金額、相手の名前が記してあるのですがこの事実は証拠になりませんか? お金を貸した以外に相手から振込みされるような取引その他はまったく無いのですが、相手は1度振り込んだ額しか借りていないとでも言うのでしょうか? 又借用書を書かないので悩んでいます、口では認めているのですが。 良い方法があれば御教え下さい。

関連するQ&A

  • 内容証明について

    隣の人にお金を貸してあり、借用書も同意して署名・捺印してもらいましたが、返済期日(平成23年7月31日)になっても返済してくれません。 本人が、親に現金書留でお金を送ってくれるので待ってほしい、と言われたので待っていますが、 返済に来ません。(現金書留が届いた様子はありません) 嘘ばかりで、信用出来ないので、内容証明を送ろうと思いますが、借用書を交わしていますが、 内容証明を送ってもいいのでしょうか? 事を大きくするつもりはないのですが、貸したものを返してほしいだけなのですが・・・・・ よろしくお願いします。

  • 少額訴訟の前には内容証明を送る義務あり?

    とある人のブログに、 「2~3回督促メールを送っただけで民事訴訟を行う。 内容証明を事前に送る必要があるのにそれも履行されていない。」 と書いてあったのですが、 ”少額訴訟を行う際には、必ず内容証明郵便を送付しなくてはならない” と規定されているのは何の法律の第何条でしょうか? 詳しい方、お願いします。

  • いつ内容証明を送ればいいか

    いつ内容証明を送ればいいか 元彼氏に30万円貸し、借用書に嘘の住所を書かれました。返済期限は9月末~10月10日になっています。内容証明を弁護士は期限前に送った方がいいと言いますが、私は、期限後に送った方がいいかもしれないと思います。付き合っていたら信用があるから借用書なしで借りる?という考えの人だから、事前に動くと機嫌を損ねる?とも考えられるためです。私はいつ内容証明を送ったらいいのでしょうか?

  • 内容証明の受領拒否

    内容証明の受領拒否 無権代理です。 民114により追認の催告を内容証明でしましたが 受領しません。 そこで、受領拒否で内容は相手に伝わってはいませんが、 「相当期間の経過」による回答拒否と看做して 取消権行使は可能でしょうか? 内容証明は、相手が受け取らないと何もならないので・・・

  • 内容証明・遅延損害金について

    知人がある人にお金を貸していて、連絡は取れず・ようやく取れても嘘ばかり。借用書は無く、内容証明を相手に送付しています。内容証明の中身の一部に、 「右貸金XXX,XXX円及び、XXX,XXXに対する平成○○年XX月△△日(返済期限)以降完済まで、年◇◇%による遅延損害金を下記口座に・・・」 という文章がありました。(多分このような感じ) その相手は、内容証明を送付してから一年を過ぎてようやく返済してきたのですが、今まで支払いは月5,000円のペースで支払ってくるようです。知人は、返済してきたんだからそれでもいいかという感じです。 そこで質問です。 ・内容証明に記載している遅延損害金は、請求するのは自由で、請求されたら絶対支払わなくてはならないというわけではないのですか? ・相手が、支払いが遅れたから遅延損害金は払わなくてはならないということを認知していて遅延損害金を払う意思がある場合、この内容証明の内容ですと、相手が月5000円で支払っていくとなっても、内容どおり完済まで遅延損害金は請求していいのでしょうか?

  • 内容証明について!

    話すと長くなりますが、私は4年間同棲していた彼がいました。お金の貸していたので、一度別れ話が出た際に借用書を書いてもらいました。そして先月の1日に妊娠が分かり、19日に彼が失踪しました。 向こうの借金の督促状も届くし、彼のお母さんに電話掛けたのですが出てもらえずメールで事を伝えたのですが返事が来ません。 内容証明を送りたいのですが、費用と向こうに送れるのかと詳しい方法をお聞きしたいです。 分かるかた居ましたら教えてください。 子供も大きくなりおろす事も出来ずに居ますので、どうして方が良いかと、彼を探すにあたってもプロに頼むにもそんな知り合いが居ませんし費用もないので方法を知っている方お教え下さい。

  • 内容証明から支払い督促

    よろしくお願い致します。 2人で同額のお金を持ち寄り事業を始めたのですが、 2年でこちらが事務所を離れる事になりました。 そこで離れる前の2ヶ月分の給与等の請求をしたのですが 「支払うお金が無い」との事だったので<内容証明>を 送付しました。もし、相手が受理しない場合は支払い督促を 簡易裁判所に申し立てるつもりです。 支払いを請求する際にはこの方法でいいのでしょうか? 一応自分で調べて内容証明を送付する事まではしたのですが、 その後は支払い督促を申し立てて相手からお金は取れるのでしょうか? もしくは<弁護士仲裁センター>に依頼した方が良いのでしょうか? 先方からお金を支払わせる時の方法を教えてください。 こちらは新事務所を設立する資金もかかっているにも関らず 相手はそのまま事務所の名称・電話・名刺を使用しています。 内容証明には名称変更・電話番号変更等は明記したのですが・・。 何か良い方法がございましたら教えてください。 よろしくお願い致します。

  • 内容証明が返ってきた

    自分が所有している家屋を、賃貸物件として貸しています。 店子がどうも家賃の支払いを延滞しがちなので、一度脅しておこうと思い、書留で内容証明郵便で督促状を送りました。数日後、郵便局から受取人が保管期間内に取りにこなかったので返送します。ということで戻ってきました。 この内容証明の督促内容は、もし、訴訟に発展した場合、有効なのでしょうか。 受取人は受取拒否をしたのではなく単に郵便局に取りに行かなかった。 もちろん、文面は読んでいないのです。

  • 内容証明を送った方がいいのか、それとも・・・

    5年前から友達にお金を貸しています。友達は建築業をひとりで営んでいます。業者に支払うお金がない、と言って、最初は50万円、70万円ぐらい貸しました。建築工事が終わったら施主さんから残金が振り込まれるので、それで返済してくれる、と思っていました。 ところが業者への支払いは、あと350万円も残っていました。「業者への支払いができなければ、建築の仕事ができなくなる。私が貸した金も戻って来なくなる。」と思い、さらに350万円貸しました。友達に貸したお金は総額1000万年近くにも及びます。私が作成した借用書はありますが、法的に有効な書面にして置きたいので、友達に書面への署名捺印を求めましたが、「借用書があるから書面には署名捺印しない。」と言われました。 弁護士に相談すると、A弁護士は「内容証明を送って、そのあとどうするか考えましょう。」と言っています。別のB弁護士に相談すると、「いきなり内容証明を送ると、相手の感情を害してしまう恐れがあるから他の方法も考えた方がいい」と言います。 友達も仕事が起動に乗って、利益が出たら返済すると言っていますが、いつになるかも解りません。私とすれば、今すぐには返済を求めないが、正式な書面にしておきたいのです。 A弁護士の言うように、まず内容証明を送るか、B弁護士の言うように、友達を感情的にさせないために、他の方法、例えば弁護士に書面に署名捺印をするように説得してもらうか、皆さんならどちらを選びますか? ご意見お聞かせください。 友達には財産はありません。貸金業をしている人に相談したところ、 親や親族に財産はあるか、事前に調べて置いた方がいい、と言われました。親は親族に、請求できるのでしょうか? 宜しくお願い致します。

  • 内容証明

    ちょっとわからない事があるので聞きたいんですが内容証明について。 元彼の携帯を交際中通話料金無料対象にする為、私の名義にしていました、当時の約束では元彼利用代金は私に渡すとの約束でした。それから別れましたが代金はもらえず。本人より10万支払うから口座教えてと連絡もありましたが、ちょうど出張中の為、教えれず。帰宅し口座伝えようと連絡するが携帯電源オフ。それから1年たち一向に連絡とれない為自宅へ電話するが両親よりいません、連絡先もいえないと。金銭トラブルの為と両親に話すが法的手段でお願いしますと回答有 そこで内容証明送付しようと思うのですが、内容証明記載する日付と金額はどの時点のものを記載したらいいのか教えてください。 契約期間は約1年、明細保存するが途中2か月分紛失しています。本人10万支払うと言うが内容証明記載に10万と記載してもいいのですか