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内容証明から支払い督促

よろしくお願い致します。 2人で同額のお金を持ち寄り事業を始めたのですが、 2年でこちらが事務所を離れる事になりました。 そこで離れる前の2ヶ月分の給与等の請求をしたのですが 「支払うお金が無い」との事だったので<内容証明>を 送付しました。もし、相手が受理しない場合は支払い督促を 簡易裁判所に申し立てるつもりです。 支払いを請求する際にはこの方法でいいのでしょうか? 一応自分で調べて内容証明を送付する事まではしたのですが、 その後は支払い督促を申し立てて相手からお金は取れるのでしょうか? もしくは<弁護士仲裁センター>に依頼した方が良いのでしょうか? 先方からお金を支払わせる時の方法を教えてください。 こちらは新事務所を設立する資金もかかっているにも関らず 相手はそのまま事務所の名称・電話・名刺を使用しています。 内容証明には名称変更・電話番号変更等は明記したのですが・・。 何か良い方法がございましたら教えてください。 よろしくお願い致します。

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  • nozomi500
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回答No.5

たとえば、扇千景さんが、小沢一郎さんのやりかたについて行けないからといって離党して新しい党を作ったとき、小沢一郎さんが「自由党」の名前や組織をかえる必要はないし、辞めた人がそういう要求をすること自体が不当です。 あくまで「代表は友人」であって「あなたは雇われている立場」であるという前提ですから。 世の中に退職した人がもとの会社に名前を変えろ、と要求することがあるでしょうか。 なお、 「共同経営者」であって、「事業を分割する」、ということであれば別ですが。 「代表が友人」であっても、「代表イコール経営者」ではありません。 あなたが会社の内容(名前など)に対して要求する権利があるような立場であれば、それは経営者の一員である場合だけです。 したがって、「給料の要求」と「社名の変更」は両立しません。 実質的に、どちらか片方、あるいはどちらもダメ、かです。 一般企業で、従業員をクビにして給料も支払わない、ということであれば、労働基準監督署や、裁判で、ということがありますが、どうもそのへんの形がわからないんですね。 不当解雇は無効だ、地位保全と給料の支払いを求める、という裁判は多いですが、社名を続けて使うのはけしからん、というようなことはないですよ。 雪印とか、日本ハムとか、「話題」になった企業でも。(経営者が、この名前では商品が売れないから変更する、というのはありますが)

anzu-0107
質問者

お礼

ありがとうございました。 社名については変更は確かに出来ませんね。 ただこちらとしては、心情的に二人で決めた社名で 分裂を二人で話合って決めて、相手だけがそのままの 形で仕事を続け、こちらは事務所を借りたり、社名を 変えて顧客への連絡等で大変な思いをしたので・・。 給与についても、分裂する前の2ヶ月分の支払いが 無くそれを請求したく内容証明を作りましたが・・。 検討し直します。 ありがとうございました。

その他の回答 (4)

  • Bokkemon
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回答No.4

「共同で均等額を出資しあって事業を始めた」とのことですから、事業に関わる全ての資産(収益も含む)は、共有になるのではないかと思います。 共有については民法の第249条から第264条に定めがあります。 共有物として全ての財産的価値の分割請求の権利があるものと思います。 雇用関係にない(共同経営者)ということですから、賃金として請求することには違和感がありますが、役員報酬に準じるような取り決めは交わしていないのでしょうか?そのような報酬の定め(合意)があれば、共有物から回収することができるはずです。 商号(登録有り?)についても、共有物の対象でしょうから、友人が独占するということであれば、その商号の価値を金銭に見積もって、その半分を償金として支払うように求める(一種の買い取り請求です)ことが可能かもしれません。 以上について、条文を確認の上で主張を整理し、専門家(弁護士)に相談されることをお勧めします。

anzu-0107
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 二人で経営していたので、賃金は売上の50%ずつと 取り決めていました。 事務所分裂前の2ヶ月分の給与が支払われていないのと 分裂にあたり、先方のみそのままの形で事業を続け、 こちらは新たに事業を始めたので、社名も変わり 電話番号も変わり、顧客に連絡するのに大変な思いを しました。 弁護士に相談してみます。 ありがとうございました。

noname#24736
noname#24736
回答No.3

共同事業とのことですが、あなたは、その友人(個人事業で友人が経営者のばあい)に雇用されていたのでしょうか。 又、法人で、あなたはその会社に雇用されていたのでしょうか。 上記のいずれかであれば、あなたは雇用主に対して、給与の支払を請求できます。 共同経営で、どちらも経営者であったり、法人の役員であった場合、あなたは雇用されていたわけではないので、給与の支払請求は出来ません。 又、その事業が、あなた個人の名前でない限り、継続して使っていても特に問題はありません。 (詳細な関係がわかりませんので、この部分は自信なしです)

anzu-0107
質問者

補足

解答ありがとうございます。 あくまで代表は友人です。 また法人ではありません。 事務所分裂の際には社名の件については話して いませんが、給与は支払わない、仕事は社名を 使って継続している、電話番号や名刺もそのまま 使用して友人は何ら損害を受けていません。 個人名を使っていなければそのまま使用して いいとは知りませんでした。 どうすれば、給与の請求や社名変更を要求出来る のでしょうか? 度々の質問で申し訳ございません。

回答No.2

共同経営として起業されて ご自身が独立されるのであれば 相手方がそのままの名称等使っていたとしても何ら問題は無いのですが? ご自身が 現在の名称を引き継ぎたい、ということでしょうか。 相手方に「定款の変更を申し出た」ということでしょうか? (というより 法人でしたか?) 内容証明と一緒に配達証明も取りましたか? (相手に「受け取っていない」と言わせないため) お二人のご関係、請求主旨、その根拠がわかりません。 補足をお願い致します。

anzu-0107
質問者

補足

早速の解答ありがとうございます。 私が独立したというより、事務所から 追い出されたという方が適切な言葉かも しれません。 名称は引き継ぐ事はありませんが、相手が 名称を使用して事業を続けていくのは納得 出来ませんでした。また法人ではございません。 内容証明には配達証明もとりました。 関係は友人関係です。 請求は事務所が分裂し、こちらは新しく 事務所を発足して事業を始めましたが、 残っていた分の給与が支払われていない為 請求の旨を内容証明で郵送致しました。 話合っていたのですが、相手は「支払うお金は ありません」という解答のみで、一緒にやって いた時の売上は全て自分のものにしてしまって います。2ヶ月分の給与の請求をしたいのです。 よろしくお願い致します。

  • nozomi500
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回答No.1

>2人で同額のお金を持ち寄り事業を始めたのですが 2人とも起業者であったら、経営者の立場になるので、「給与の支払い」に当たらないように思うのですが、 雇用関係なのでしょうか? 独立したいのがあなたのほうであれば、もとの事務所の名前を相手さんが使うのは当然のようにも思うのですが・・。 なお、「内容証明」は、単に、「こういう文書をたしかに送りましたよ」という郵便局の確認に過ぎないので、内容証明であろうとなかろうと、相手方にたいする意味としては普通の郵便とかわりません。

anzu-0107
質問者

お礼

ありがとうございました。 事務所の名称につきましては、そのまま 使用するものだとは知りませんでした。 内容証明については郵便物という事は 把握した上で郵送致しました。 後は返事を待ってみます。 ご解答頂いた事感謝致します。

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