弁護士が代理人になっている内容証明
先日、弁護士が代理人になっている配達証明付内容証明郵便が来ました。手紙の最後には「この件に関するお問い合わせは当職を通じてして頂くようお願い申し上げます」形式通りです。
早速、その法律事務所に電話し、内容証明を受け取ったこと、代理人と会いたいという希望を伝えました。
折り返し連絡すると言われたので連絡を待っていたのですが、数日経っても何もいってこないのでまた法律事務所に電話しました。すると、代理人から、こちらの用件は内容証明に書いたことがすべてなので会わない、と言われました。
代理人というか弁護士は、内容証明作成時は代理人であっても、その後は代理権がないのではないかと疑問に思います。たいていの弁護士事務所のHPには、弁護士名での内容証明郵便送付の料金表示があります。
弁護士に委任してなくて、弁護士名で内容証明郵便だけを送ってきたのではないかと思います。これは推測でしかありませんが。
弁護士は受任してなく、内容証明郵便に名前を載せただけだったとしてですが、、、
受任してない弁護士が内容証明郵便に代理人として名前を書き、「今後は当職を通して下さるようお願いします」と通知する。受任していなければ、今後は無権代理になるわけで、無権代理の者が今後は自分を通してくれ、と言うのは法律問題にはならないけれど、道徳的に問題があるのではないでしょうか?
これは弁護士という職を使っての法律知識のない一般人への脅しではないのでしょうか?
お礼
回答ありがとうございます。 また返答が遅くなり申し訳ありませんでした。 二本線で消してある法律事務所名は姓の連名となっており、下に明記してあった弁護士名はその片方の名前となります。 弁護士事務所として受けるのと個人で受けることの差はなんでしょうか。 よろしければご回答お願い致します。