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内容証明郵便
主人の不倫相手に内容証明郵便を送り、慰謝料を請求したいと思っています。 4年前の不倫です!当時、疑ってはいたものの うやむやで 最近やっと主人のくちから不倫の事実をつかみました。当時 主人が家庭を顧みなくなり 別居しました。 事項であることは 承知の上、このまま 何もなかったことにするのも嫌なので 慰謝料を請求しようと思ってます。 慰謝料請求の内容証明郵便の作成方法を教えてください。作成依頼する方法や金額でも構いません。よろしくお願いします。
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慰 謝 料 請 求 書 平成★★年★★月★★日 被通知人 東京都●●区●●町●丁目●番●号 ●●●● 殿 通知人 神奈川県●●市●●区●● ○丁目○番○号 ○○ ○○ 冠省 早速ですが、貴殿に対し、下記の通り通知致します。 貴殿は、私の夫である●●●●と同じ勤務先の同僚として知り合い、妻子ある身であることを知っていながら、少なくとも平成●●年より、●年間にわたって密会を繰り返し、反復継続して不倫の関係を続けてきました。 今般、私は、貴殿との不倫の関係を知り、とても書面に記載することも憚られるようなメールのやりとりなども目のあたりにしました。 これにより、私は、貴殿と夫の、共同不法行為によって、約●●年続いた結婚生活は、もはや修復困難な状況となっております。 そして、現在、●人の子供を抱えたまま、家庭崩壊という現実に脅かされ、夜も眠れず、仕事や家事も手につかない状態に陥っております。 さらには、本件発覚以降、子どもたちも、私たち夫婦の険悪な様子を察して、情緒不安定な言動を繰り返すようになっており、成長に著しい悪影響を与えてしまっているという不安にも苛まれております。 よって、私が受けた多大な精神的苦痛は、とても書面では語りつくせないものであり、損害は甚大です。 私は今後一生、記憶が消えない限り、この事実を抱えて暮らしていかなければならないのであって、いかなる金銭をもってしても、回復することは不可能です。 当然ながら、貴殿の行為は、私の貞操権を侵害するものであり、不法行為(民法第709条)にあたります。 また、貴殿と夫との不貞行為が、どのような事情によって生じたかは、貴殿の不法行為責任を回避する理由とはなりません。 最高裁判所 昭和54年3月30日判決 「夫婦の一方の配偶者と肉体関係を持った第三者は、故意又は過失がある限り、右配偶者を誘惑するなどして肉体関係を持つに至らせたかどうか、両名の関係が自然の愛情によって生じたかどうかにかかわらず、他方の配偶者の夫又は妻としての権利を侵害し、その行為は違法性を帯び、右他方の配偶者の被った精神上の苦痛を慰謝すべき義務があるというべきである。」 なお、仮に現在は関係が清算されていたとしても、これまでの不法行為責任を免れるものではありません。 裁判例でも200万円~500万円の慰謝料を認める事例が数多くあります。 つきましては、私は、貴殿に対し、本書面を持って、以下のとおり要求する次第です。 1 慰謝料として、金300万円を本書面 到着後1週間以内に支払うこと 2 即刻の交際中止、および一切の接触の禁止 3 不貞行為の事実を認め、通知人に謝罪文を 差し入れること 4 本件不貞の事実や本書面の内容について、 一切の第三者に口外することを禁じます。 なお、本通知書で提示している条件は、あくまで裁判外での示談をする場合のものであり、貴殿に対して過分な費用や労力の負担を発生させないために提示しているものであります。 よって、もしも本書面到着後1週間以内に、何らの回答も頂けない場合には、残念ながら、●●地方裁判所に対し、慰謝料請求事件として訴訟を提起する所存ですし、その場合には、慰謝料の増額のみならず、弁護士費用その他の訴訟費用も付加して請求することになりますので、ご承知おき下さい。 また、今後の連絡事項については、言葉の祖語によるトラブルを回避するため、すべて文書のみとして下さい。 以上、宜しくお願い申し上げます。 草々 記 銀行名 :●●●●銀行 支店名 :●●●●支店 預金種別:普通預金 口座番号:★★★★★★★ 口座名義:○○ ▲▲
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- pepe-4ever
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用紙、時効についてはNo.3さんが回答しておられます。 【通知書】 この度、あなたと主人(氏名)との平成○○年○月から平成○○年○月頃まで続いた不倫関係がやっと発覚した。 私の家族(夫婦関係)はその当時崩壊した。 原因は主人が家庭を顧みず不倫関係に溺れたためだ。 主人に妻(子)があることを承知していたにも関わらず、不倫関係を継続した責任はあなたにある。 私は深く傷ついている。 ついては、私に対する慰謝料として○○万円支払え。(振込先・○○銀行○○支店・普通1234567) 異議あるなら本状配達後○○日以内に意志を示せ。 私は法的措置も辞さない。 平成二十五年六月二十五日 被通知人 住所 氏名様 通知人 住所 氏名 ※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※ 内容は箇条書きです。 相手は内容証明を受け取ったら、必ずご主人に連絡を取ります。 当然「妻(子)持ちとは知らなかった」「独身だと言っていた」と反論してくるかもしれません。 裁判を起こしても慰謝料は数十万円程度だということを承知しておきましょう。 また、ご主人の財布から賄われることも有り得ますから、離婚しなければ、お金の所有権がご主人からあなたに移るだけになります。
お礼
ありがとうございました。
回答の中に間違いがあります。 婚姻の侵害にたいする損害賠償の請求はいつおこなってもいいです。当然の権利です。 時効については、時効であると相手が主張して証明されたらはじめて時効が有効になるのです。 時効に気付かずに相手が慰謝料をはらうことも実際にはあります。 それと重要なことは、 時効のスタートは、質問者さまが相手の婚姻の侵害行為に気付いてから3年以内。 不倫の事実を夫が否定し続けていたのが、あるとき証拠をつかんで事実を知ったとしたら そこから3年ですよ。 お間違えないように。 内容証明郵便の書き方は郵便局か行政書士にきけばくわしく教えてくれます。 ここで丁寧に教えるにはスペースもありません。あしからずご了承願います。
お礼
ありがとうございました。
- bluefox-13
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内容証明郵便は、原則として専用の用紙に記入します。 用紙は文具店などにあります。また、郵便局にも備え付けてある場合があります。 専用紙でなくても構いませんが、字数や行数の制限がありますので、初めての方には専用紙の利用をお勧めします。 ただし、ある程度大きな郵便局でないと受付できませんので、注意してください。 なお、時効の件ですが、この場合、時効にかかっていないと思われます。 民法724条 不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないときは、時効によって消滅する。不法行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。 つまり、「損害の事実」や「加害者」を知らなかった間は時効は進行しません。 「相手が誰なのかを知った時」から三年と考えられますので、時効は気にせずに請求できます。
お礼
ありがとうございました。
- 783KAITOU
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慰謝料請求の時効が過ぎていることをご承知です。にもかかわらず慰謝料を請求したい。と、いうことは、あなたは慰謝料の請求権を放棄したにもかかわらず、勝手な理由を付けて権利を行使しようとしていることになります。 こういう行為は法律は許しません。請求された側がそれらのことをご存じで、それなりの被害を被ったなら、逆に何らかの責めを負う結果にならないとも言えません。(相手次第ですが・・・。)感情論で慰謝料の請求は認められません。中止すべきです。
- chie65536(@chie65535)
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お礼
ありがとうございました。