• 締切済み

私になりすまし、郵便物を受け取られました

夫と別居中の妻です。 このたび、養育費について記した、離婚公正証書を作成しました。 夫とは遠方で別居中のため、委任状をもらい作成し、夫の住む家(夫婦で住んでいた家)へ送達したのですが、(内容証明郵便です) 不倫相手が受け取ったようです。 同居しているのかはわかりません。 受け取りのサインが、夫ではない字で、私の名前が書かれていました。 この場合、私になりすましてサインをするということは犯罪にはならないのでしょうか? 離婚が成立したあと、不倫相手にも慰謝料を請求したいのですが、 もし犯罪になるのであれば、そのことを脅し文句にしたいと思って… 以上です。わかる方いらっしゃいましたらよろしくお願いします。

みんなの回答

  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.3

ご主人宛に送られた郵便物を、ご主人以外の人が受けとられてもあなたに何ら関係ありません。関わりのないことです。 郵便物以外のことですが、あなたのご質問の文書に少し違和感を覚えます。 ◎このたび、養育費について記した、離婚公正証書を作成しました。夫とは遠方で別居中のため、委任状をもらい作成し、夫の住む家(夫婦で住んでいた家)へ送達したのですが、(内容証明郵便です) ↑この文書です。養育費について記した、「離婚公正証書」を作成しました。と、あります。が「離婚公正証書」という「公正証書」はありません。離婚の条件を記した公正証書は「離婚給付契約公正証書」というようになります。公正証書は契約を記するものですので・・・。 又、ご主人の委任状をもらって公正証書を作成した。と、ありますが、ご主人の委任状では公正証書は作ってくれません。ご主人が公正証書作成に出席できないのなら、委任状の他に印鑑証明。そして、ご主人の代理人の印鑑証明が必要です。もちろん代理人はあなたと一緒に出席しなければなりません。 更に、作成された公正証書を、内容証明郵便で送った。と、お書きになっていますが、公正証書を内容証明郵便で送るなんて考えられません。ご主人が手にする公正証書は、公証役場からご主人の住所に直接送られるものです。 従いまして、あなたが仰っている公正証書は、公証人が正式に作られた公正証書では無い様に思います。委任状1通で作れません上に、契約の内容を内容証明で送るものではありません。代理人もお書きになっていませんので、多分他の何かの書類と勘違いされているように思います。 もし、勘違いされているのであれば、ご主人が養育費を払わなくなっても差押えなどの強制執行は出来ない事になりますので、今一度確認されては如何でしょうか。そうでなければ、あなたが公正証書だと思っていたものが違っていたなら大変困ります。 又、離婚成立後にご主人の不倫相手に慰謝料を請求したい。と、お書きになっています。これもおかしいのです。当初の文書には養育費について記した「離婚公正証書」を作成しました。と、お書きになっています。そして、ご主人の不倫相手女性には、離婚後慰謝料の請求をしたい旨をお書きになっています。離婚は成立してないのでしょうか。と、いうことは養育費の支払い条件の公正証書とは何を意味するのでしょうか。 お書きになっている短い文書の中に色々な矛盾点が伺えます。あなたのあら探しをしているのではありません。離婚に際してキチンとした条件の下で、そして、悔いの無い処理をされるようにという意味で申し上げていますのでご了承下さいませ。今一度整理してお考えになる事をおすすめ致します。尚、蛇足ですが、離婚後にご主人の不倫相手女性に慰謝料を請求されるのであれば、離婚前の方が遙かに効果的です。得です。

mamico2000
質問者

お礼

お礼が遅くなり、申し訳ございませんでした。 ご心配ありがとうございます。 私の説明が不十分でした。 委任状と印鑑証明を持参し、代理人と公正役場で公正証書を作成しております。 公正役場から送達もして頂きました。 女性への慰謝料に関しては、再度考えてみたいと思います。 ありがとうございました。

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9760)
回答No.2

サイン自体は問題ないですよ。 大事なのは「受け取った事実」です。 サインして受け取ってる以上 後は先方の問題。 ご質問者様は手続きを続ければ良いだけ。 不倫相手の慰謝料は別途請求ですね。 その時に >もし犯罪になるのであれば、そのことを脅し文句にしたいと思って… 犯罪では無いので脅すと「脅迫罪」で逆告訴されるよ。

mamico2000
質問者

お礼

お礼が遅くなり、申し訳ございませんでした。 特に犯罪などにはならないのですね。 手続きが円滑に進むよう努力します。 ありがとうございました。

  • mrkato
  • ベストアンサー率47% (1008/2121)
回答No.1

ポスト抜き取りについては過去回答があります。 http://okwave.jp/qa/q3618572.html 夫が居室での受け取りを依託しているのであれば 「同居の事実は不問」で考えても、違法と言えません。 会社社長名、職名での郵便物が配達員と事務とで扱うのと同じ意味です。 郵便局引取りで健保証など用いていれば詐称になってしまいます。 開封や持ち去り以上の行動で離婚の妨害が明らかであれば脅しではなく 「本当に警察沙汰なんだ」と弁護士など通して行動するべきです。

mamico2000
質問者

お礼

お礼が遅くなり、申し訳ございませんでした。 わかりやすいご説明ありがとうございます。 離婚の妨害というわけではなさそうなので、慰謝料の請求に関しては再度考えてみます。 ご回答ありがとうございました。

関連するQ&A

  • 離婚公証人に公正証書作成を拒否されました

    夫が度重なる浮気の果てに私と子供二人を残し突然家を出てしまいました。それから正式に離婚したいとの申し出がありましたので、弁護士事務所に依頼し離婚条件の内容について公正証書をとりまとめてもらいました。 内容について夫婦ともに合意したのですが、公証人が内容をチェックした際に「養育費が相場より高いのでサイン出来ない」と公証人に証書作成を拒否されてしまいました…。 夫は支払えると言っていますし、離婚が受理されたらすぐにでも不倫相手と結婚するつもりのようで、不倫相手自身にも一定の収入がありますので問題ないと言っています。 夫婦間で決めた金額ではなく、「公証人に納得したもらえる金額」で離婚条件をとりまとめることに違和感を感じます。そうするしかないのでしょうか…。

  • 夫のW不倫で調停離婚、争点がない場合の最短期間

    長文となります、ご容赦ください。 夫のW不倫が原因で一昨年夏から離婚前提に別居中です。 4月に小学校へ入学する息子がひとりいます。 このたび親権、養育費、財産分与、面会など離婚条件がまとまり 公正証書の下書きができあがり 、公正証書と離婚届サイン目前に、 離婚が成立したら相手女性に慰謝料を請求するつもりだと 口を滑らせたてしまったところ、夫がそれなら今離婚しない、 公正証書ではなく調停か裁判で争うと言い出しました。 子供の入学までに苗字を旧姓に戻すつもりで、入学時の書類も みな旧姓で出してあります。 離婚条件はみな合意に達しているのに、そもそも何を争うつもりなのか メールも電話も無視され、動くに動けない状況です。 調停離婚は最短一ヶ月、平均1ー2年、最長4年くらいとネットでみました。 争点が明確でない場合、調停は長引きますか? 夫と不倫相手は元同僚、もう完全にきれていますがW不倫の過去が 職場や相手の家族にばれるのが心配のようです。 W不倫の証拠は確保してあり、夫は有責を認めており、 すでに別居生活も2年ちかく経ちます。 できれば1日も早く離婚成立させたいのですが、こじれてしまい長期化が心配です。 早期決着のために、私がすべきこと、私にできることがあれば 教えてください。

  • 離婚する事になり、公正証書作成の流れについて

    この度、主人と離婚することとなりました。 今の段階は離婚は決まり、次回から養育費等協議していく予定です。(主人とは県を跨いでの長距離別居中です。) ネットで公正証書について調べ、公正証書を作ると決めました。 離婚協議書を主人と作ってから公正証書を作りに、公正役場に二人で出向く予定なのですが、 ネットで調べていてわからなくなってきた事があるので質問させてください。 公正証書を作成してもらうのに、公正役場に出向く回数について。 公正証書の作成にあたっては夫婦揃って(代理人に委任可)、公正役場に出向く事はわかったのですが、 調べていく中では 公正証書の原案作成の為の聞き取り(夫婦どちらかで可能) ↓ 公証人が公正証書作成 ↓ 夫婦揃って公正役場にて、公正証書の確認・捺印・受け渡し という、一連の流れも出てきました。 離婚協議書を持って夫婦揃って公正役場に出向いた場合、 当日に公正証書を作ってもらい受けとる事はできないのでしょうか??

  • 公正証書と減額調停

    七年間の別居を経て、公正証書を作成し(連帯保証人あり)今年の一月に離婚しました。 養育費の額面は月10万円です。(小学生の子供二人) 元夫が事故で入院し、「養育費の支払いを待ってほしい」との連絡があり、これまで別居中もちゃんと支払っていたので、それはしかたないと思っていたのですが、「ついでに連絡しとくけど、先月、減額調停申し立てたから」とのこと。 減額調停はまだ始まっていませんが、本人と連帯保証人に公正証書謄本の送達を済ませ、本人からの養育費が届かないうちは、両方に内容証明を送っていくしかないと思っています。 が、ここで減額調停で審判になると、そちらの判決が優先され、公正証書は全く意味がなくなるという話も聞き、不安になりました。 公証役場の人に聞くと、「これはこれなので関係ないですよ」とのことなのですが、情報が定まらずとても困っています。 公正証書の効果は、どこまで通用するものなのでしょうか?

  • 夫が公正証書の内容を第三者に口外しないようにしたい

    離婚するにあたり作成した公正証書の内容を第三者には口外しないことを約束する念書を作成したいです。 本来なら公正証書に盛り込めば良かったのですが抜けてしまいました。 夫が不倫相手や親族に公正証書を見せないように法的な効力のある物を作成したいです。 見せたら罰金10万円というようにしたいです。 具体的な文例など教えてくださると幸いです。 どうぞよろしくお願いいたします。

  • 公正証書の効力について教えてください。

    離婚の際に公正証書を作成し、養育費が払い終わるまでの間に私が死亡や働けなくなった時のことを考え、私が契約している生命保険の受取人を別れた妻が養育している子供にしました。 離婚後、公正証書通りに月々の養育費や別れた妻への慰謝料を払っていましたが、私が再婚し、子供が生まれました。 現在の収入では新たに生命保険を契約する余裕はなく、私に何かあっても妻や子供に何も残してあげられない状況です。 公正証書では保険金の受取人は別れた子供になっていますが、今の子供にも分与されるように変更するのは公正証書に反することになってしまうのでしょうか。 また、遺言書を作成し保険金を分与すると記した場合、公正証書と遺言書はどちらが効力が強いのでしょうか。

  • 不倫相手に慰謝料請求

    8月に夫の不倫が原因で離婚しました。 元夫は不倫を認めて、公正証書を作成し慰謝料養育費を払ってくれていますが、 不倫相手の方が相手方職場に不貞行為を認めて、 後日電話にて不倫を認め謝罪し慰謝料を支払うと言ったにも関わらず、 今になって私は関係ないただ遊んでいただけといい慰謝料の支払いを拒否。調停で裁判になることになりました。 証拠としては、夫が不倫を認め、相手方の名前を言った会話のボイスレコーダー。メール。公正証書。夫が自宅に忘れて言った不倫相手の家の鍵を証拠としてもっています。 でも調停の場合だと証拠があっても相手方が知らないと言えば和解できず、不成立で終わってしまうのでしょうか? それとも裁判官が証拠が十分だとみれば、慰謝料のほうはもらえるのでしょうか? 初めから訴訟にしたほうがいいのでしょうか?

  • 養育費を継続して払って貰ういい方法を教えて下さい

    今まで夫と別居していましたが近々正式に離婚をしようと思っています。 離婚理由は相手の浪費ぐせで生活費もなくなってしまった為です。 私の離婚の要望は、0歳の子供がいるので養育費を毎月3万、20歳まで払って欲しいということのみです。(結婚してすぐの離婚なので慰謝料や財産分与はなし) 離婚について調べたところ公正証書を作成すると強制執行が出来るとの事なので作成しようと思っていますが、夫と私は家がとても遠く(お互い実家に住んでおり、飛行機で片道4、5万円です)、二人が会って公正役場に出向くのは難しい状況です。     そこで以下の質問をさせて下さい。 質問1:このケースで、行政書士にお願いしたとしたらどのくらいの料金がかかるでしょうか。 質問2:行政書士に代理人を頼んだ場合、行政書士が相手と会って手続きをしなければならない      のでしょうか。もしそうだとしたら出張費も取られると思うのですが。 質問3:行政書士にお願いして公正証書を作成しても、夫が職場や給料振込みの銀行を      変えてしまったら強制執行(給料差し押さえ?)はできないものなのでしょうか。      結局何をしても夫に支払う意思がなければやはり養育費は貰えないものなのでしょうか。 質問4:他にいい方法があれば教えていただけますでしょうか。 養育費を貰う為の手続きで、たくさんのお金を支払ったにも関わらず、養育費が結局貰えなかったという事になるのなら最初から何も手続きせず口約束だけにしようと思っています。 やはり泣き寝入りするしかないのでしょうか。 宜しくお願いします。

  • 差押の際の請求債権目録

    養育費が未払いになった為、差押手続きをしているのですが離婚の際、公正証書を作りましたので公正役場にて執行力のある公正証書を発行してもらい送達証明で送付をしてもらったのですが、相手が不在のため受け取りができなかった。ということで書類が戻ってきました。再度、職場の方に送るのですが、公正役場に支払った手数料は2回分請求できるのでしょうか?支払った金額の内訳は定形外郵便代120円、一般書留代420円、特別送達代540円です。 あと、請求債権目録の執行費用の内訳の内容と金額はどうなるのでしょうか??

  • 公正証書作成後の有効期限

    協議離婚することで約1年前に、離婚の条件を公正証書にしました。 まだ、離婚には至っていませんが、別居中です。 夫の方から、離婚の時期をはっきりと明言してくれません。 公正証書を作成してから、実際に離婚するまでの期間が長いと、公正証書は無効になるのでしょうか?