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公正証書と減額調停

七年間の別居を経て、公正証書を作成し(連帯保証人あり)今年の一月に離婚しました。 養育費の額面は月10万円です。(小学生の子供二人) 元夫が事故で入院し、「養育費の支払いを待ってほしい」との連絡があり、これまで別居中もちゃんと支払っていたので、それはしかたないと思っていたのですが、「ついでに連絡しとくけど、先月、減額調停申し立てたから」とのこと。 減額調停はまだ始まっていませんが、本人と連帯保証人に公正証書謄本の送達を済ませ、本人からの養育費が届かないうちは、両方に内容証明を送っていくしかないと思っています。 が、ここで減額調停で審判になると、そちらの判決が優先され、公正証書は全く意味がなくなるという話も聞き、不安になりました。 公証役場の人に聞くと、「これはこれなので関係ないですよ」とのことなのですが、情報が定まらずとても困っています。 公正証書の効果は、どこまで通用するものなのでしょうか?

みんなの回答

回答No.3

>重ねての質問で大変恐縮なのですが、もし調停で減額された場合、差額を払い戻すことになるわけですが、連帯保証人から養育費の支払いがあった場合にも、その調停結果によっては同じく差額を払い戻すことになるのでしょうか?  横からの回答ですいません。「もし調停で減額された場合」とありますが、調停ではあなたが減額に合意しない限り、減らされるということはありません。  調停が不調として、それ続くのは審判です。その場で仮に裁判官が男性がわの事情に照らし、減額を相当とする決定を出した場合は、それはすでに作成されている公正証書の金額を書き換えるということになります。但し、審判での減額決定は、今後将来にわたって全期間ということではなく、その男性側の事情が変更されたのち、その事情が存続する期間内だけということになるはずです。審判を担当する裁判官は、男性の怪我の診断書をもとに、正常の勤務に復帰するまでの期間の目安をつけ、減額審判を出すにしても、期間限定で決定すると思います(この点が自信なしとしている点です)。  そして、再度、事情が変更し(怪我が回復)、男性が従前と同じだけの給与の支払いを受け、治療費等その他の出費をしないで済むようになれば、当然、公正証書で定めた金額の支払いが可能となりますし、その公正証書の効力は維持されているので、相談者からの再度の調停申し立ては不要と思います。

pipopiporun
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 どうやら、離婚後すぐ再婚し、転職を繰り返しているらしく、そのために収入が減っているので減額調停の申し立てをしたようです。 今回の事故は申し立てをしてから起こしたようです。 期間限定であればよいですが、公正証書の内容が書き換えられるのはとても困ります。 それを避ける方法はないのでしょうか?

  • shippo
  • ベストアンサー率38% (1216/3175)
回答No.2

公正証書については減額の調停で調停内容が成立した場合でも特にその効力がなくなることはありません。 ただし、調停の際に公正証書の金額をいついつから変更するなどの合意内容があれば別ですが・・・。 要は、調停案で作成される内容によりお持ちの公正証書が有効かどうかということになります。(ちなみに調停には判決はありません。お互いが合意しないと不調となります。その後相手が正式裁判に移行させれば判決もありえます) 特に公正証書の記載について調停で何もなければ、少なくても調停が成立するまでの未払い分は公正証書に基づき「執行受諾文言」があれば訴訟を起こさなくても強制執行が可能です。 内容証明は単に送った手紙の内容を証明するにとどまるものですから、法的拘束力はなく支払わない人にとってはそれほど脅しにもなりません。 払ってもらいたいのであれば内容証明などで余計な費用を使う前に、裁判所に強制執行の申し立てをしたほうがいいような気はしますよ。もちろん、相手の財産について把握していることも必要になりますがね。 法改正で相手の財産の開示請求もできますが、無いものは無いということにもなりますので、給料債権があることや銀行の口座がある支店程度は調べておいた方が無難だと思いますよ。

pipopiporun
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 >少なくても調停が成立するまでの未払い分は公正証書に>基づき「執行受諾文言」があれば訴訟を起こさなくても>強制執行が可能です。 重ねての質問で大変恐縮なのですが、もし調停で減額された場合、差額を払い戻すことになるわけですが、連帯保証人から養育費の支払いがあった場合にも、その調停結果によっては同じく差額を払い戻すことになるのでしょうか?

回答No.1

参考の U.R.L. にも『審判で「離婚時の合意を 最優先とする」』とあり、審判の際に公正証書は 有利(有力)な証拠となるでしょう。 それほど、心配する事はないと思います。

参考URL:
http://www.rikon.to/contents2-2.htm
pipopiporun
質問者

お礼

ありがとうございます。 心強い回答でほっとしました。

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