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公正証書と調停ナントカ?!の違いについて
質問者が選んだベストアンサー
調停証書ではなくて「調停調書」です。これは、調停案に双方が合意した際に裁判所が合意内容を書いて双方に渡す書類です。これは、裁判の確定判決と同じ意味を持ちます。 一方、公正証書は、国家公務員である「公証人」が作成する「契約書」です。この契約書を「公正証書」といいます。同じ様に法的効果がありますが、公正証書による差し押さえ手続きは、裁判所に一旦持って行って正本にしてもらう必要があります。調停調書は差し押さえ手続きなどをストレートにすすめればいいです。少しだけ、一手間だけの違いがあります。 あなたは「婚姻費用分担請求」の調停です。調停を申し立てられたその月からが支払い開始の月に該当します。(黙っていた場合調停の合意をみた月になります。)もし、調停で合意したのに支払いが無い場合は、調停調書を、調停を申し立てた裁判所に持って行き、執行官室で差し押さえ手続きに必要な書類を聞いて揃えれば差し押さえ手続きを取ってくれます。
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- akauntook
- ベストアンサー率19% (295/1481)
調停証書って試しに検索してみたら、 http://www.geocities.jp/rchoutei/tigai.html 一番上に出ましたけど、何をネットで色々調べたのでしょうか。 色々調べたら、調停証書とか公正証書と言う単語が出てきたが、その単語を検索することは、色々調べるのには含まれないと言うことですかね。
お礼
このHP私も見ました。 ありがとうございました。
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